公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2014年政令第74号

略称: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行に伴い、存続厚生年金基金に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力及び存続厚生年金基金の解散の特例等の存続厚生年金基金に関する事項並びに存続連合会に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力等の存続連合会に関する事項等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正前 厚生年金保険法 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)をいう。

2号 改正後 厚生年金保険法 2013年改正法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。

3号 改正前 確定給付企業年金法 2013年改正法 第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)をいう。

4号 改正後 確定給付企業年金法 2013年改正法 第2条の規定による改正後の 確定給付企業年金法 をいう。

5号 改正前 確定拠出年金法 2013年改正法 附則第102条の規定による改正前の 確定拠出年金法 2001年法律第88号)をいう。

6号 改正後 確定拠出年金法 2013年改正法 附則第102条の規定による改正後の 確定拠出年金法 をいう。

7号 改正前 保険業法 2013年改正法 附則第131条の規定による改正前の 保険業法 1995年法律第105号)をいう。

8号 廃止前厚生年金基金令 :公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号。以下整備政令という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号)をいう。

9号 改正前 確定給付企業年金法施行令 :整備政令第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法施行令 2001年政令第424号)をいう。

10号 改正後 確定給付企業年金法施行令 :整備政令第2条の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行令 をいう。

11号 改正前 確定拠出年金法施行令 :整備政令第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行令 2001年政令第248号)をいう。

12号 改正後 確定拠出年金法施行令 :整備政令第3条の規定による改正後の 確定拠出年金法施行令 をいう。

13号 旧厚生年金基金 2013年改正法 附則第3条第10号に規定する 旧厚生年金基金 をいう。

14号 存続厚生年金基金 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 をいう。

15号 厚生年金基金 2013年改正法 附則第3条第12号に規定する 厚生年金基金 をいう。

16号 存続連合会 2013年改正法 附則第3条第13号に規定する 存続連合会 をいう。

17号 確定給付企業年金 2013年改正法 附則第3条第14号に規定する 確定給付企業年金 をいう。

18号 連合会 2013年改正法 附則第3条第15号に規定する 連合会 をいう。

19号 自主解散型基金 2013年改正法 附則第11条第1項に規定する 自主解散型基金 をいう。

20号 清算型基金 2013年改正法 附則第19条第1項に規定する 清算型基金 をいう。

21号 清算未了特定基金 2013年改正法 附則第28条第3項に規定する 清算未了特定基金 をいう。

2章 存続厚生年金基金に関する経過措置 > 1節 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項

3条 (存続厚生年金基金に関する読替え等)

1項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 存続厚生年金基金 については、 廃止前厚生年金基金令 第1条から 第24条 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 …》 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則第21条 の二まで、 第24条 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 …》 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則第21条 の三(第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。)、 第25条 《清算型納付計画に係る事業主に対する通知に…》 関する技術的読替え 2013年改正法附則第22条第4項において2013年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとす から 第29条 《清算型納付計画の承認を取り消された事業主…》 からの徴収の特例 2013年改正法附則第23条において準用する2013年改正法附則第15条第1項の規定により清算型納付計画の承認を取り消された清算型基金の設立事業所の事業主について2013年改正法附 まで、 第30条第1項 《2013年改正法附則第11条第5項若しく…》 は第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業廃止前厚生年金基金令第31条第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項、 第31条 《自主解散型基金等が解散する場合における東…》 日本大震災に係る責任準備金相当額の特例等の要件の特例 2013年改正法の施行の日以下本則において「施行日」という。から起算して1年を超えない期間内において2013年改正法附則第11条第1項若しくは第 から 第35条 《存続連合会等に行わせる業務に関する経過措…》 置 2013年改正法附則第27条第2項又は第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第39条第1項の規定により存続連合会の業務が行われる場合にお まで、 第36条 《清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に…》 対する通知に関する技術的読替え 2013年改正法附則第31条第4項において2013年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算未了特定基金」と から第41条の3の三まで、第41条の3の四(廃止前厚生年金基金令第41条の7において準用する場合を含む。)、第41条の3の五、 第41条 《設立事業所に係る解散基金加入員等に分配す…》 べき残余財産の交付を申し出る際の手続 施行日以後に解散した存続厚生年金基金解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。第2号及び第3項において「交付存続厚生年金基金」 の四、 第41条 《設立事業所に係る解散基金加入員等に分配す…》 べき残余財産の交付を申し出る際の手続 施行日以後に解散した存続厚生年金基金解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。第2号及び第3項において「交付存続厚生年金基金」 の五(第3号を除く。)、 第41条 《設立事業所に係る解散基金加入員等に分配す…》 べき残余財産の交付を申し出る際の手続 施行日以後に解散した存続厚生年金基金解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。第2号及び第3項において「交付存続厚生年金基金」 の六、 第42条 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等改正後確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機 から 第48条 《審査請求及び再審査請求に関する経過措置 …》 旧厚生年金基金が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第169条において準用する改正前厚生年金保険法第90条第1項及び第2項又は第91条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに まで、第55条の2第1項(第1号に係る部分に限り、同条第2項において準用する場合を含む。)、 第55条 《準用規定 改正後確定給付企業年金法施行…》 令第25条及び第26条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金第58条において「存続連合会老齢給付金等」という。について、改正後確定給付企業年金法 の三、第55条の4第1項及び第2項、 第56条 《存続連合会への基金脱退1時金相当額の移換…》 の申出等 2013年改正法附則第42条第1項の規定による基金脱退1時金相当額2013年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退1時金相当額をいう。以下同じ。の移換の申出は、厚生労働省令で定め から 第60条 《解散しようとする基金等の基金中途脱退者に…》 係る措置の特例 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金以下「解散をしようとする基金 まで、 第60条 《解散しようとする基金等の基金中途脱退者に…》 係る措置の特例 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金以下「解散をしようとする基金 の二(第5項を除く。)、 第60条 《解散しようとする基金等の基金中途脱退者に…》 係る措置の特例 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金以下「解散をしようとする基金 の三、 第62条 《他の年金制度へ脱退1時金相当額を移換する…》 場合等における加入者期間等の取扱い 甲基金が2013年改正法附則第53条第3項の規定により権利義務を承継したときは、施行前基金中途脱退者等に係る2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその第63条 《年金給付等積立金の計算 2013年改正…》 法附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合 施行前基金中途脱退者等が老齢年金給付を 並びに附則第2条、 第5条 《2013年改正法附則第8条に規定する責任…》 準備金相当額の算出方法 2013年改正法附則第8条に規定する責任準備金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算第7条 《前納する額の基準 2013年改正法附則…》 第10条第2項の政令で定める基準は、同条第1項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第61条第1項並びに第62条第2 及び 第8条 《前納責任準備金相当額の還付 政府は、2…》 013年改正法附則第10条第1項の規定により前納された責任準備金相当額が2013年改正法附則及び2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第1 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 存続厚生年金基金 については、 改正前 確定給付企業年金法 施行令第1条第2項、 第2条第2号 《定義 第2条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正前厚生年金保険法 :dfn: 2013年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法1954年法律第115号をいう。 2 改正後 から第4号まで、 第73条 《2013年改正法附則第75条第2項の年金…》 たる給付又は1時金たる給付の額の基準 2013年改正法附則第75条第2項の規定により連合会が支給する年金たる給付又は1時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定め第7項及び第9項を除く。)、第74条の2から第88条まで、第88条の三、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 存続厚生年金基金 については、 改正前 確定拠出年金法 施行令第11条、 第21条第1項 《2013年改正法附則第20条第4項におい…》 て2013年改正法附則第11条第8項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。第22条第1項 《2013年改正法附則第21条第1項の承認…》 の申請をした清算型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8条中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに 第53条第1項 《2013年改正法附則第42条第3項、第4…》 3条第3項、第46条第3項、第47条第3項及び第49条の2第1項の規定により存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金及び存続連合会遺族給付金、2013年改正法附則第44条第3項及び第48条第3項の規定 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定拠出年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 存続厚生年金基金 について 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、同法第100条の2第5項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金、健康保険組合若しくは」とする。

6項 存続厚生年金基金 について 確定給付企業年金 法施行令第54条の5第1項の規定を適用する場合においては、同項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、当該給付の額の算定の基礎としないこととされた加入者に係る 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号第3条第3項 《3 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定給付企業年金法施行令第1条第2項、第2条第2号から第4号まで、第73条第7項及び第9項を除く。、第74条の2から第88条まで、第88条の三、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。 の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法施行令 第1条第2項の規定の適用については、当該基金を同項の1の確定給付企業年金に含めないものとする」とする。

7項 存続厚生年金基金 について次の表の上欄に掲げる 確定拠出年金法施行令 の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3条の2

1項 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 以下「 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 」という。)であって同条に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 以下「 各号の厚生年金被保険者期間 」という。)のうち同法第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者期間 以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法第32条第1号に規定する 老齢厚生年金 以下「 老齢厚生年金 」という。)の受給権者に 存続厚生年金基金 が支給する老齢年金給付( 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付をいう。以下同じ。)について、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第133条の2の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (確定拠出年金への脱退1時金相当額の移換の申出)

1項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第144条の6第1項の規定による脱退1時金相当額(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第144条の3第5項に規定する脱退1時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者(2013年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)が 存続厚生年金基金 の加入員の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

5条 (2013年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額の算出方法)

1項 2013年改正法 附則第8条に規定する責任準備金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。

1号 存続厚生年金基金 が1999年9月30日において解散したものとみなして同日において当該存続厚生年金基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該存続厚生年金基金が解散したことにより増加する額に相当する額

2号 1999年10月1日から 存続厚生年金基金 が解散した日までの期間に係る代行給付( 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。以下同じ。)に要する費用に係る収入に相当する額

3号 前号に規定する期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額

2項 前項第1号に掲げる増加する額に相当する額の算定に係る責任準備金の予定利率は、年5分五厘とする。

3項 第1項第2号に掲げる収入に相当する額及び同項第3号に掲げる支出に相当する額の算定に係る利子の利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績等を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

6条 (存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)

1項 2013年改正法 附則第9条第1項において 第3条第1項 《2013年改正法附則第5条第1項の規定に…》 よりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第9条第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2013年改正法 附則第9条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合においては、 第3条第3項 《3 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定給付企業年金法施行令第1条第2項、第2条第2号から第4号まで、第73条第7項及び第9項を除く。、第74条の2から第88条まで、第88条の三、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。 の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法施行令 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の から第88条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 2013年改正法 附則第9条第2項において2013年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7条 (前納する額の基準)

1項 2013年改正法 附則第10条第2項の政令で定める基準は、同条第1項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金(2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。 第61条第1項 《2013年改正法附則第53条第1項の規定…》 による施行前基金中途脱退者等同項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。の権利義務の移転の申出及び同条第5項の規定による施行前基金中途脱退者等の年金給付等積立金同項に規定する年金給付等積立金 並びに 第62条第2項 《2 存続厚生年金基金が、2013年改正法…》 附則第53条第6項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたとき、2013年改正法附則第54条第2項の規定により積立金同条第1項に規定する積立金をいう。第2号及び次項第2号において同じ。の移換を受けた 及び第3項を除き、以下同じ。)の額から当該前納しようとする額を控除した額が、2013年改正法附則第10条第1項の規定により責任準備金相当額(2013年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前納しようとする日から2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号若しくは第2号に掲げる理由により解散をし、又は2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第112条第4項の規定による消滅をしようとする日までの間における代行給付に充てるべき積立金の額を上回るものであることとする。

8条 (前納責任準備金相当額の還付)

1項 政府は、 2013年改正法 附則第10条第1項の規定により前納された責任準備金相当額が2013年改正法附則第8条及び2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項の規定により政府が徴収することとなった責任準備金相当額を上回るときは、その差額に相当する額を2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第146条の2の規定によりなお存続するものとみなされた当該責任準備金相当額を前納した解散した 存続厚生年金基金 当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した 改正後 確定給付企業年金法 第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)に還付するものとする。

2節 自主解散型基金及び清算型基金の解散の特例に関する事項

9条 (自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例等の要件)

1項 2013年改正法 附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 2013年改正法 附則第11条第1項の規定による認定の申請をした日の属する月前2年間において 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の 自主解散型基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額( 存続厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第81条の3第1項に規定する 免除保険料率 以下「 免除保険料率 」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が2009年度における全ての 厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。

2号 年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

10条 (自主解散型基金等が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額)

1項 2013年改正法 附則第11条第7項の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。

1号 存続厚生年金基金 が設立された日から当該存続厚生年金基金が解散した日までの期間に係る代行給付に要する費用に係る収入に相当する額

2号 前号の期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額

2項 前項第1号に掲げる収入に相当する額及び同項第2号に掲げる支出に相当する額の計算の基礎となる利子の利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績等を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

11条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)

1項 2013年改正法 附則第11条第9項の規定により同条第1項の規定による認定の申請をした 自主解散型基金 について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、 第8条 《前納責任準備金相当額の還付 政府は、2…》 013年改正法附則第10条第1項の規定により前納された責任準備金相当額が2013年改正法附則及び2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第1 中「責任準備金相当額が」とあるのは「減額責任準備金相当額(2013年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「 存続厚生年金基金 当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した 改正後 確定給付企業年金法 第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)」とあるのは「2013年改正法附則第11条第1項に規定する自主解散型基金であって、同項の規定による認定の申請をしたもの」とする。

12条 (自主解散型納付計画の承認の要件)

1項 2013年改正法 附則第12条第7項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 2013年改正法 附則第12条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の 自主解散型基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が2009年度における全ての 厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。

2号 年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

13条 (2013年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件)

1項 2013年改正法 附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。

2013年改正法 附則第12条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の 自主解散型基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が2011年度における全ての 厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。

年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を相当程度講じていること。

自主解散型基金 の業務の運営に要する費用を抑制するために必要な措置その他当該自主解散型基金の年金給付等積立金の額を増加させるために必要な措置(ロに掲げる措置を除く。)を講じていること。

2号 自主解散型基金 の年金給付等積立金の額が、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第2項の認可を受けることが見込まれる日までに、当該自主解散型基金の設立事業所(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)に係る掛金の増加によって責任準備金相当額を上回ることが困難であると見込まれること。

14条 (自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)

1項 2013年改正法 附則第12条第10項の規定により同条第1項の承認の申請をした 自主解散型基金 について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、 第8条 《前納責任準備金相当額の還付 政府は、2…》 013年改正法附則第10条第1項の規定により前納された責任準備金相当額が2013年改正法附則及び2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第1 中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額(2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「年金給付等積立金の額を」と、「 存続厚生年金基金 当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した 改正後 確定給付企業年金法 第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)」とあるのは「2013年改正法附則第11条第1項に規定する自主解散型基金であって、2013年改正法附則第12条第1項の承認の申請をしたもの」とする。

15条 (自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)

1項 2013年改正法 附則第18条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第18条第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2013年改正法 附則第18条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合においては、 第3条第3項 《3 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定給付企業年金法施行令第1条第2項、第2条第2号から第4号まで、第73条第7項及び第9項を除く。、第74条の2から第88条まで、第88条の三、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。 の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法施行令 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の から第88条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 2013年改正法 附則第18条第2項において2013年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

16条 (自主解散型納付計画の提出の特例)

1項 自主解散型基金 であってその設立事業所( 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主)のうちに当該自主解散型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額(以下この項及び次項において「 事業主納付額 」という。)を当該自主解散型基金が政府に納付することが適当であると当該自主解散型基金が認めるもの(以下この条において「 基金一括納付対象事業主 」という。)があるものは、2013年改正法附則第12条第3項第2号の規定にかかわらず、当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に代えて、当該額に 事業主納付額 を加算した額を記載して同条第1項に規定する 自主解散型納付計画 以下この条において「 自主解散型納付計画 」という。)を作成することができる。

2項 前項の規定により作成した 自主解散型納付計画 について 2013年改正法 附則第12条第1項の承認を受けた 自主解散型基金 は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散をする場合において、規約で定めるところにより、 基金一括納付対象事業主 から当該基金一括納付対象事業主に係る 事業主納付額 を一括して徴収するものとする。この場合において、当該自主解散型基金が当該一括納付対象事業主から徴収する徴収金については、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定による掛金とみなす。

3項 第1項の規定により 自主解散型納付計画 を作成した 自主解散型基金 及びその設立事業所の事業主( 基金一括納付対象事業主 を除く。)について 2013年改正法 附則第12条及び 第13条 《2013年改正法附則第12条第8項の政令…》 で定める要件 2013年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる2013年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条 (自主解散型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)

1項 2013年改正法 附則第15条第1項の規定により 自主解散型納付計画 の承認を取り消された 自主解散型基金 の設立事業所の事業主について2013年改正法附則第13条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「自主解散型納付計画」とあるのは、「附則第15条第1項の規定による取消し前の自主解散型納付計画(前条第4項第1号に掲げる額に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。

18条 (清算型基金の指定の要件)

1項 2013年改正法 附則第19条第1項の政令で定める率は、0・8とする。

2項 2013年改正法 附則第19条第1項の事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

1号 2013年改正法 附則第19条第1項の規定による指定の日(以下この条において「 指定日 」という。)の属する事業年度の前事業年度(当該 指定日 が当該指定日の属する事業年度の4月1日から9月30日までの間にあるときは、前々事業年度。以下この号において同じ。)における年金たる給付及び1時金たる給付に要した費用の額が当該指定日の属する事業年度の前事業年度における掛金及び徴収金による収入の額を上回っていること又は1996年4月1日から当該指定日までの間に 存続厚生年金基金 の2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第81条の3第2項に規定する代行保険料率(当該代行保険料率に1,000分の0・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、1,000分の0・五以上1,000分の一未満の端数が生じたときはこれを1,000分の1に切り上げた率とする。)が 免除保険料率 を上回ったことがあること若しくは存続厚生年金基金が設立された日から同年3月31日までの間に2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第81条の3第2項の規定の例により算定した代行保険料率に相当する率(当該率に1,000分の0・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、1,000分の0・五以上1,000分の一未満の端数が生じたときはこれを1,000分の1に切り上げた率とする。)が同条第1項の規定の例により計算した免除保険料率に相当する率を上回ったことがあると認められること。

2号 指定日 において 存続厚生年金基金 が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者(当該存続厚生年金基金の加入員を除く。)の数が当該存続厚生年金基金の加入員の数を上回っていること。

3項 2013年改正法 附則第19条第1項の業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 指定日 の属する月前2年間において 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は指定日の属する月前2年間の 存続厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が2009年度における全ての 厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。

2号 年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

19条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)

1項 2013年改正法 附則第20条第1項の規定による認定の申請をした 清算型基金 について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、 第8条 《前納責任準備金相当額の還付 政府は、2…》 013年改正法附則第10条第1項の規定により前納された責任準備金相当額が2013年改正法附則及び2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第1 中「責任準備金相当額が」とあるのは「減額責任準備金相当額(2013年改正法附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「 存続厚生年金基金 当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した 改正後 確定給付企業年金法 第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)」とあるのは「2013年改正法附則第19条第1項に規定する清算型基金であって、2013年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請をしたもの」とする。

20条 (清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件)

1項 2013年改正法 附則第20条第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 2013年改正法 附則第20条第1項の規定による認定の申請をした日の属する月前2年間において 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の 清算型基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が2009年度における全ての 厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。

2号 年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

21条 (清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例に関する技術的読替え)

1項 2013年改正法 附則第20条第4項において2013年改正法附則第11条第8項の規定を準用する場合においては、同項中「 自主解散型基金 」とあるのは、「 清算型基金 」と読み替えるものとする。

22条 (清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)

1項 2013年改正法 附則第21条第1項の承認の申請をした 清算型基金 について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、 第8条 《前納責任準備金相当額の還付 政府は、2…》 013年改正法附則第10条第1項の規定により前納された責任準備金相当額が2013年改正法附則及び2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第1 中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額(2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「年金給付等積立金の額を」と、「 存続厚生年金基金 当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第112条第4項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した 改正後 確定給付企業年金法 第3条第1項第2号に規定する企業年金基金)」とあるのは「2013年改正法附則第19条第1項に規定する清算型基金であって、2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をしたもの」とする。

23条 (清算型納付計画の承認の要件)

1項 2013年改正法 附則第21条第6項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 2013年改正法 附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の 清算型基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が2009年度における全ての 厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。

2号 年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

24条 (清算型納付計画の承認に係る認定の要件)

1項 2013年改正法 附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。

2013年改正法 附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前2年間の 清算型基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が2011年度における全ての 厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。

年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を相当程度講じていること。

清算型基金 の業務の運営に要する費用を抑制するために必要な措置その他当該清算型基金の年金給付等積立金の額を増加させるために必要な措置(ロに掲げる措置を除く。)を講じていること。

2号 清算型基金 の年金給付等積立金の額が、 2013年改正法 附則第19条第7項の承認を受けることが見込まれる日までに、当該清算型基金の設立事業所に係る掛金の増加によって責任準備金相当額を上回ることが困難であると見込まれること。

25条 (清算型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)

1項 2013年改正法 附則第22条第4項において2013年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「 自主解散型基金 」とあるのは、「 清算型基金 」と読み替えるものとする。

26条 (清算型基金の納付の猶予に係る準用に関する技術的読替え)

1項 2013年改正法 附則第23条において2013年改正法附則第14条第6項の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第23条の規定によるほか、同項において準用する2013年改正法附則第13条第4項中「 自主解散型基金 」とあるのは、「 清算型基金 」と読み替えるものとする。

27条 (清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)

1項 2013年改正法 附則第25条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第25条第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2013年改正法 附則第25条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合においては、 第3条第3項 《3 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定給付企業年金法施行令第1条第2項、第2条第2号から第4号まで、第73条第7項及び第9項を除く。、第74条の2から第88条まで、第88条の三、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。 の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法施行令 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の から第88条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 2013年改正法 附則第25条第2項において2013年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

28条 (清算型納付計画の提出の特例)

1項 清算型基金 であってその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主)のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額(以下この項及び次項において「 事業主納付額 」という。)を当該清算型基金が政府に納付することが適当であると当該清算型基金が認めるもの(以下この条において「 基金一括納付対象事業主 」という。)があるものは、 2013年改正法 附則第21条第3項第1号の規定にかかわらず、当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に代えて、当該額に 事業主納付額 を加算した額を記載して同条第1項に規定する 清算型納付計画 以下この条において「 清算型納付計画 」という。)を作成することができる。

2項 前項の規定により作成した 清算型納付計画 について 2013年改正法 附則第21条第1項の承認を受けた当該 清算型基金 は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散をする場合において、規約で定めるところにより、 基金一括納付対象事業主 から当該基金一括納付対象事業主に係る 事業主納付額 を一括して徴収するものとする。この場合において、当該清算型基金が当該基金一括納付対象事業主から徴収する徴収金については、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定による掛金とみなす。

3項 第1項の規定により 清算型納付計画 を作成した 清算型基金 及びその設立事業所の事業主( 基金一括納付対象事業主 を除く。)について 2013年改正法 附則第21条及び 第22条 《清算型納付計画の承認の申請をした清算型基…》 金による前納に関する読替え 2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした清算型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8条中「責任準備金相当額が」とあるのは の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる2013年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

29条 (清算型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)

1項 2013年改正法 附則第23条において準用する2013年改正法附則第15条第1項の規定により 清算型納付計画 の承認を取り消された 清算型基金 の設立事業所の事業主について2013年改正法附則第22条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「清算型納付計画」とあるのは、「次条において準用する附則第15条第1項の規定による取消し前の清算型納付計画(前条第4項第1号に掲げる額に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。

30条 (責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型基金等の特例)

1項 2013年改正法 附則第11条第5項若しくは第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた 存続厚生年金基金 の設立事業所が 確定給付企業年金 改正後 確定給付企業年金法 第2条第1項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の実施事業所(改正後 確定給付企業年金法 第4条第1号 《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》 号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項 に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)となっているとき、又は実施事業所となるときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後 確定給付企業年金法 第29条第1項 《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》 年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 に規定する事業主等をいう。 第40条 《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。 及び 第42条 《支給の方法 脱退1時金は、1時金として…》 支給する。 を除き、以下同じ。)は、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員であった者に対し、当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(以下この項において「 存続 厚生年金基金 加入員期間 」という。)を改正後 確定給付企業年金法 第29条第1項 《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》 年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 各号及び第2項各号に掲げる給付(以下この項において「 老齢給付金等 」という。)の額の算定の基礎となる改正後 確定給付企業年金法 第28条第1項 《加入者である期間以下「加入者期間」という…》 。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。 に規定する加入者である期間(以下この項において「 確定給付企業年金加入者期間 」という。)とみなして 老齢給付金等 の支給をすることができる旨が定められているときは、当該存続厚生年金基金の加入員であった者に対し、存続厚生年金基金加入員期間を確定給付企業年金加入者期間とみなして老齢給付金等の支給をすることができる。

2項 前項の規約を定める場合には、当該 存続厚生年金基金 の加入員であった者の同意を得なければならない。

31条 (自主解散型基金等が解散する場合における東日本大震災に係る責任準備金相当額の特例等の要件の特例)

1項 2013年改正法 の施行の日(以下本則において「 施行日 」という。)から起算して1年を超えない期間内において2013年改正法附則第11条第1項若しくは 第20条第1項 《2013年改正法附則第20条第2項の政令…》 で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則の規定による認定の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ の規定による認定の申請又は2013年改正法附則第12条第1項若しくは 第21条第1項 《2013年改正法附則第20条第4項におい…》 て2013年改正法附則第11条第8項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。 の承認の申請をした 存続厚生年金基金 であって、 施行日 において現に東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に主たる事務所が所在するものについて 第9条 《自主解散型基金が解散する場合における責任…》 準備金相当額の特例等の要件 2013年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第11条第1項の規定による認定の申請を第12条 《自主解散型納付計画の承認の要件 201…》 3年改正法附則第7項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定により第13条 《2013年改正法附則第12条第8項の政令…》 で定める要件 2013年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改第20条 《清算型基金が解散する場合における責任準備…》 金相当額の特例の要件 2013年改正法附則第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第1項の規定による認定の申請をした日の属する月前2年第23条 《清算型納付計画の承認の要件 2013年…》 改正法附則第21条第6項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項 及び 第24条 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 …》 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則第21条 の規定を適用する場合においては、 第9条 《自主解散型基金が解散する場合における責任…》 準備金相当額の特例等の要件 2013年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第11条第1項の規定による認定の申請を 及び 第12条 《自主解散型納付計画の承認の要件 201…》 3年改正法附則第7項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定により 中「いずれにも」とあり、 第13条第1号 《2013年改正法附則第12条第8項の政令…》 で定める要件 第13条 2013年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 20 中「二以上に」とあり、 第20条 《清算型基金が解散する場合における責任準備…》 金相当額の特例の要件 2013年改正法附則第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第1項の規定による認定の申請をした日の属する月前2年 及び 第23条 《清算型納付計画の承認の要件 2013年…》 改正法附則第21条第6項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項 中「いずれにも」とあり、並びに 第24条第1号 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 第…》 24条 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則 中「二以上に」とあるのは、「いずれかに」とする。

3節 清算中の特定基金等に関する事項

32条 (清算中の特定基金に関する読替え等)

1項 2013年改正法 附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定(当該規定において準用する 改正前 確定給付企業年金法 及び 改正前 保険業法 の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 附則第33条第3項の規定により同項に規定する 減額責任準備金相当額 第71条 《 2013年改正法附則第69条第1項の政…》 令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる額の算定に関する事務 イ 政府が2013年改正法附則第8条の規定により存続厚生年金基金から徴収する責任準備金相当額 ロ 政府が2013年改正法 において「 減額責任準備金相当額 」という。)を徴収することとされた改正前 厚生年金保険法 附則第33条第1項に規定する特定基金であって清算中のものについては、 廃止前厚生年金基金令 第65条及び 第67条第1項 《2013年改正法附則第64条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第115条の4第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の適用については、改正前 確定給付企業年金法施行令 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の から第88条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2013年改正法 附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

33条 (納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等)

1項 2013年改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定(当該規定において準用する 改正前 確定給付企業年金法 及び 改正前 保険業法 の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第1項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、 廃止前厚生年金基金令 第67条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の適用については、改正前 確定給付企業年金法施行令 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の から第88条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2013年改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

34条 (清算未了特定基金に関する読替え等)

1項 2013年改正法 附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定(当該規定において準用する 改正前 確定給付企業年金法 及び 改正前 保険業法 の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第3項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第5項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のものについては、 廃止前厚生年金基金令 第67条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の適用については、改正前 確定給付企業年金法施行令 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の から第88条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2013年改正法 附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

35条 (存続連合会等に行わせる業務に関する経過措置)

1項 2013年改正法 附則第27条第2項又は 第28条第1項 《清算型基金であってその設立事業所の事業主…》 当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額以下この項及び次項において「事業主納付額」 若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第39条第1項の規定により 存続連合会 の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

36条 (清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)

1項 2013年改正法 附則第31条第4項において2013年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「 自主解散型基金 」とあるのは、「 清算未了特定基金 」と読み替えるものとする。

37条 (清算未了特定基金型納付計画の提出の特例)

1項 清算未了特定基金 であってその設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主)のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額を当該清算未了特定基金が政府に納付することが適当であると当該清算未了特定基金が認めるものがある場合における次の表の上欄に掲げる 2013年改正法 の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

38条 (清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)

1項 2013年改正法 附則第32条において準用する2013年改正法附則第15条第1項の規定により 清算未了特定基金 型納付計画の承認を取り消された清算未了特定基金の設立事業所の事業主について2013年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「清算未了特定基金型納付計画」とあるのは、「次条において準用する附則第15条第1項の規定による取消し前の清算未了特定基金型納付計画(前条第4項第1号に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。

4節 施行日から5年を経過した日以後における解散命令の特例に関する事項

39条

1項 2013年改正法 附則第33条第1項第2号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。

1号 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第24条及び第41条の3の5第2項に規定する期間

2号 第3条第3項 《3 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定給付企業年金法施行令第1条第2項、第2条第2号から第4号まで、第73条第7項及び第9項を除く。、第74条の2から第88条まで、第88条の三、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。 の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 施行令第88条の3第1項各号に掲げる期間

3号 第65条第2項 《2 2013年改正法附則第62条第1項の…》 規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第52条の5の2第1項及び第4項、第52条の5の三第3項を除く。、第52条の5の四並びに第55条の4第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。 この の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第52条の5の3第2項に掲げる期間

5節 残余財産の確定給付企業年金等への交付に関する事項

40条 (設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付)

1項 2013年改正法 附則第35条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 確定給付企業年金 の事業主( 改正後 確定給付企業年金法 施行令第1条第1項に規定する事業主をいう。以下この号において「 譲受事業主 」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、 施行日 以後に解散した 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、 譲受事業主 が実施する確定給付企業年金の事業主等(規約型企業年金(改正後 確定給付企業年金法 第74条第1項 《確定給付企業年金基金型企業年金を除く。以…》 下「規約型企業年金」という。を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。 に規定する規約型企業年金をいう。)の事業主及び企業年金基金(改正後 確定給付企業年金法 第2条第4項 《4 この法律において「企業年金基金」とは…》 、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者以下「加入者」という。に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する企業年金基金をいう。)をいう。以下この条及び 第42条 《支給の方法 脱退1時金は、1時金として…》 支給する。 において同じ。)が、当該解散した存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの当該解散した存続厚生年金基金に係る残余財産の交付を受ける場合

2号 存続厚生年金基金 及び 確定給付企業年金 の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員の一部(以下この号において「 一部移転加入員 」という。)に係る残余財産の交付を当該確定給付企業年金の事業主等が受けることを定める場合(当該 一部移転加入員 が当該確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、当該存続厚生年金基金の設立事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入員の同意を得て当該残余財産の交付を受ける場合に限る。

3号 存続厚生年金基金 及び 確定給付企業年金 の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員のうち、残余財産を分配することを希望する者以外の者に係る残余財産の交付を確定給付企業年金の事業主等が受けることを定める場合

41条 (設立事業所に係る解散基金加入員等に分配すべき残余財産の交付を申し出る際の手続)

1項 施行日 以後に解散した 存続厚生年金基金 解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。第2号及び第3項において「 交付存続厚生年金基金 」という。)が、 2013年改正法 附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の当該 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等( 改正後 確定給付企業年金法 第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。)への交付を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。

1号 交付の申出に係る残余財産を分配すべき解散基金加入員等( 2013年改正法 附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。次項において「 交付解散基金加入員等 」という。)が使用される設立事業所の事業主の全部

2号 当該設立事業所に使用される 交付存続厚生年金基金 の加入員の2分の一以上の者

2項 前項の場合において、 交付解散基金加入員等 が使用される設立事業所が二以上であるときは、同項第2号に掲げる者の同意は、各設立事業所について得なければならない。

3項 交付存続厚生年金基金 が、 2013年改正法 附則第35条第1項の規定に基づき、当該交付存続厚生年金基金の設立事業所に使用される交付存続厚生年金基金の加入員であった者又はその遺族に分配すべき残余財産の交付を申し出る場合には、当該交付存続厚生年金基金の加入員であった者又はその遺族の同意を得なければならない。

42条 (2013年改正法附則第35条第1項の規定により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い)

1項 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等( 改正後 確定給付企業年金法 第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が、 2013年改正法 附則第35条第1項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、解散した 存続厚生年金基金 の解散基金加入員等に係る加入員期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者期間に算入するものとする。

43条 (2013年改正法附則第36条第2項の政令で定める額及び月数)

1項 2013年改正法 附則第36条第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表の下欄に定める金額に基づき付録の式により定まる金額とする。

2項 2013年改正法 附則第36条第2項の政令で定める月数は、同条第1項に規定する 退職金共済契約 付録において「 退職金共済契約 」という。)の 被共済者 以下この項及び付録において「 被共済者 」という。)が 存続厚生年金基金 の加入員であった期間の月数を上限とする 各月数 以下この項及び付録において「 各月数 」という。)のうち、付録の式により各月数により定まる金額が同条第2項に規定する 交付額 付録において「 交付額 」という。)を超えない範囲内において最大となるもの( 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 及び 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした の規定によりその例によることとされる同条第1項に基づく申出に係る被共済者にあっては、零月)とする。

44条 (2013年改正法附則第36条第3項第1号及び第8項の政令で定める利率)

1項 2013年改正法 附則第36条第3項第1号及び第8項の政令で定める利率は、 中小企業退職金共済法施行令 1964年政令第188号第8条 《退職金共済事業を行う団体から退職金相当額…》 の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率 法第30条第2項第2号イの政令で定める利率は、年1パーセントとする。 に規定する利率とする。

45条 (存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する2013年改正法附則第36条第1項の規定の読替え)

1項 2013年改正法 附則第36条第7項において同条第1項の規定を準用する場合においては、同条第7項の規定によるほか、同条第1項中「 被共済者 として」とあるのは「被共済者とする」と、「締結した」とあるのは「当該解散する前から引き続き締結している」と、「附則第36条第1項」とあるのは「附則第36条第7項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

46条 (解散基金加入員への通知について準用する2013年改正法附則第36条第6項の規定の読替え)

1項 2013年改正法 附則第36条第10項において同条第6項の規定を準用する場合においては、同条第10項の規定によるほか、同条第6項中「第1項」とあるのは、「次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

6節 その他の存続厚生年金基金に係る経過措置に関する事項

47条 (設立に必要な被保険者数の特例)

1項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第111条第1項の規定に基づき給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする 存続厚生年金基金 若しくは2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第112条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の認可を受けようとする存続厚生年金基金又は2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号若しくは第2号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金に対する 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第1条の規定の適用については、 厚生年金基金 令等の一部を改正する政令(2004年政令第281号)附則第2条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第1条第1項中「1,000人」とあり、及び同条第2項中「5,000人とする。ただし、1の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあつては、1,000人」とあるのは、「10人」とする。

48条 (審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

1項 旧厚生年金基金 が行った処分又は賦課に関する 改正前 厚生年金保険法 第169条において準用する改正前 厚生年金保険法 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 及び第2項又は 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の規定による審査請求又は再審査請求で 施行日 の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

3章 存続連合会等に関する経過措置 > 1節 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項

49条

1項 2013年改正法 附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 存続連合会 については、 廃止前厚生年金基金令 第48条の二、第52条の6第1項、 第52条 《存続連合会の業務の委託 存続連合会が2…》 013年改正法附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。、信託業務を営む金融機関、生命保険会社同条第9項に規定する生命保険会社をいう。次 の七、 第54条第1項 《2013年改正法附則第45条第4項におい…》 て改正後確定給付企業年金法第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律20 、第55条の2第1項(第2号に係る部分に限り、同条第2項において準用する場合を含む。)、 第55条 《準用規定 改正後確定給付企業年金法施行…》 令第25条及び第26条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金第58条において「存続連合会老齢給付金等」という。について、改正後確定給付企業年金法 の三、第55条の4第2項から第4項まで、 第57条 《 2013年改正法附則第42条第1項の規…》 定により基金脱退1時金相当額の移換の申出を受けた存続厚生年金基金又は2013年改正法附則第43条第1項、第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により残余財産の移換の申出を受けた解散した存続厚生年金 から 第60条 《解散しようとする基金等の基金中途脱退者に…》 係る措置の特例 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金以下「解散をしようとする基金 の三まで及び附則第6条の規定、廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第2条(第2号を除く。)、 第4条 《確定拠出年金への脱退1時金相当額の移換の…》 申出 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の6第1項の規定による脱退1時金相当額2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなお第6条 《存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第9条第1項において第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定 から 第14条 《自主解散型納付計画の承認の申請をした自主…》 解散型基金による前納に関する読替え 2013年改正法附則第12条第10項の規定により同条第1項の承認の申請をした自主解散型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8 まで、 第19条 《責任準備金相当額の特例の認定の申請をした…》 清算型基金による前納に関する読替え 2013年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請をした清算型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8条中「責任準備金相第26条第1項 《2013年改正法附則第23条において20…》 13年改正法附則第14条第6項の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第23条の規定によるほか、同項において準用する2013年改正法附則第13条第4項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算 から第4項まで、 第27条 《清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第25条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用 、第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。)、 第28条 《清算型納付計画の提出の特例 清算型基金…》 であってその設立事業所の事業主当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額以下この項及 の二、 第30条 《責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型…》 基金等の特例 2013年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改第31条 《自主解散型基金等が解散する場合における東…》 日本大震災に係る責任準備金相当額の特例等の要件の特例 2013年改正法の施行の日以下本則において「施行日」という。から起算して1年を超えない期間内において2013年改正法附則第11条第1項若しくは第第37条 《清算未了特定基金型納付計画の提出の特例 …》 清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち第2項を除く。)、 第39条 《 2013年改正法附則第33条第1項第2…》 号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。 1 第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条及び第41条の3の5第2項に規定する期間 2 第3条第3項の規定に の二、第39条の5から 第41条 《設立事業所に係る解散基金加入員等に分配す…》 べき残余財産の交付を申し出る際の手続 施行日以後に解散した存続厚生年金基金解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。第2号及び第3項において「交付存続厚生年金基金」 まで、 第42条 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等改正後確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機第3号を除く。)、 第43条 《2013年改正法附則第36条第2項の政令…》 で定める額及び月数 2013年改正法附則第36条第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表の下欄に定める金額に基づき付録の式により定まる金額とする。 2 2013年改正法附則第3 から 第45条 《存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解…》 散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する2013年改正法附則第36条第1項の規定の読替え 2013年改正法附則第36条第7項において同条第1項の規定を準用する場合においては、 まで、 第47条 《設立に必要な被保険者数の特例 2013…》 年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第1項の規定に基づき給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする存続厚生年金基金若しくは20 並びに 第48条 《審査請求及び再審査請求に関する経過措置 …》 旧厚生年金基金が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第169条において準用する改正前厚生年金保険法第90条第1項及び第2項又は第91条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに の規定並びに廃止前厚生年金基金令附則第6条において準用する廃止前厚生年金基金令附則第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 存続連合会 について 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、同法第100条の2第5項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会、健康保険組合若しくは」とする。

4項 存続連合会 について次の表の上欄に掲げる 確定拠出年金法施行令 の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2節 存続連合会の業務等に関する事項

50条 (基金中途脱退者の加入員であった期間)

1項 2013年改正法 附則第40条第1項第1号の 厚生年金基金 の加入員であった期間は、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間の計算の例により計算するものとし、 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第24条及び第41条の3の5第2項、 第3条第3項 《3 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定給付企業年金法施行令第1条第2項、第2条第2号から第4号まで、第73条第7項及び第9項を除く。、第74条の2から第88条まで、第88条の三、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。 の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 施行令第88条の3第1項並びに 第65条第2項 《2 2013年改正法附則第62条第1項の…》 規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第52条の5の2第1項及び第4項、第52条の5の三第3項を除く。、第52条の5の四並びに第55条の4第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。 この の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の5の3第2項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間があるときは、当該厚生年金基金の加入員であった期間に当該老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間を加えるものとする。

2項 2013年改正法 附則第40条第1項第1号の政令で定める期間は、20年とする。

50条の2 (確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う特例措置)

1項 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)第4条の規定による改正後の 確定給付企業年金 法第81条の2第1項に規定する中途脱退者に対する 2013年改正法 附則第46条の規定により 存続連合会 が確定給付企業年金脱退1時金相当額(2013年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金脱退1時金相当額をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合における同号の規定の適用については、同号中「 改正後 確定給付企業年金法 」とあるのは、「 確定給付企業年金法 」とする。

51条 (存続連合会の附帯事業)

1項 2013年改正法 附則第40条第4項第3号の 存続連合会 が行うことができる事業は、次に掲げるとおりとする。

1号 会員の行う事業についての助言及び連絡

2号 会員に関する教育、情報の提供及び相談

3号 会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究

4号 前3号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業

52条 (存続連合会の業務の委託)

1項 存続連合会 2013年改正法 附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社(同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(同条第9項に規定する生命保険会社をいう。次項において同じ。及び農業協同組合 連合会 同条第9項に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。)以外の法人に委託する場合にあっては、 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第29条第1項に規定する指定法人に委託しなければならない。

2項 存続連合会 2013年改正法 附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合 連合会 その他の法人に委託する場合においては、存続連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

3節 基金中途脱退者等に対する給付等に関する事項

53条 (存続連合会老齢給付金等の額の基準)

1項 2013年改正法 附則第42条第3項、第43条第3項、第46条第3項、第47条第3項及び第49条の2第1項の規定により 存続連合会 が支給する存続連合会老齢給付金及び存続連合会遺族給付金、2013年改正法附則第44条第3項及び第48条第3項の規定により存続連合会が支給する存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに2013年改正法附則第45条第3項及び 第49条第3項 《3 存続連合会について厚生年金保険法の規…》 定を適用する場合においては、同法第100条の2第5項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号附則第 の規定により存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金の額は、2013年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第45条第3項、第46条第3項、第47条第3項、第48条第3項、 第49条第3項 《3 存続連合会について厚生年金保険法の規…》 定を適用する場合においては、同法第100条の2第5項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号附則第 及び第49条の2第1項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

54条 (存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金等に関する読替え)

1項 2013年改正法 附則第45条第4項において 改正後 確定給付企業年金法 第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第45条第1項に規定する解散基金加入員等」と読み替えるものとする。

2項 2013年改正法 附則第49条第4項において 改正後 確定給付企業年金法 第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第49条第1項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。

3項 2013年改正法 附則第51条において 改正後 確定給付企業年金法 第34条、 第36条第1項 《2013年改正法附則第31条第4項におい…》 て2013年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算未了特定基金」と読み替えるものとする。第37条 《清算未了特定基金型納付計画の提出の特例 …》 清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち第38条 《清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消…》 された事業主からの徴収の特例 2013年改正法附則第32条において準用する2013年改正法附則第15条第1項の規定により清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された清算未了特定基金の設立事業所の事第40条 《設立事業所の一部について行う残余財産の確…》 定給付企業年金への交付 2013年改正法附則第35条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主改正後確定給付企業年金法施行令第1条第1項に規定する事業主をいう。以下第44条 《2013年改正法附則第36条第3項第1号…》 及び第8項の政令で定める利率 2013年改正法附則第36条第3項第1号及び第8項の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令1964年政令第188号第8条に規定する利率とする。第46条 《解散基金加入員への通知について準用する2…》 013年改正法附則第36条第6項の規定の読替え 2013年改正法附則第36条第10項において同条第6項の規定を準用する場合においては、同条第10項の規定によるほか、同条第6項中「第1項」とあるのは、 から 第48条 《審査請求及び再審査請求に関する経過措置 …》 旧厚生年金基金が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第169条において準用する改正前厚生年金保険法第90条第1項及び第2項又は第91条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに まで及び 第52条 《存続連合会の業務の委託 存続連合会が2…》 013年改正法附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。、信託業務を営む金融機関、生命保険会社同条第9項に規定する生命保険会社をいう。次 から 第54条 《存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金…》 等に関する読替え 2013年改正法附則第45条第4項において改正後確定給付企業年金法の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後 確定給付企業年金法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

55条 (準用規定)

1項 改正後 確定給付企業年金法 施行令第25条及び 第26条 《清算型基金の納付の猶予に係る準用に関する…》 技術的読替え 2013年改正法附則第23条において2013年改正法附則第14条第6項の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第23条の規定によるほか、同項において準用する2013年改正法 の規定は 存続連合会 が支給する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金( 第58条 《差別的取扱いの禁止 存続連合会老齢給付…》 金等の額は、存続連合会がこれらの給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。 において「 存続 連合会 老齢給付金等 」という。)について、改正後 確定給付企業年金法施行令 第29条 《老齢給付金を1時金として支給する場合の基…》 準 法第38条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。 2 老齢給付金の受給権者の選択により1時金として支給するものであ の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金について、改正後 確定給付企業年金法施行令 第33条 《遺族給付金の給付対象者 法第47条の政…》 令で定める者は、次のとおりとする。 1 老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以下「老齢給付金支給開始要件」という。以外の要件を満たす者老齢給付金の全部に代第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する 2013年改正法 附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第46条第3項、第47条第3項、第48条第3項及び第49条の2第1項の存続連合会遺族給付金について、改正後 確定給付企業年金法施行令 第34条 《給付の制限 法第54条の政令で定める場…》 合は、次のとおりとする。 1 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 2 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労第1号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する2013年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第45条第3項、第46条第3項、第47条第3項、第48条第3項、 第49条第3項 《3 存続連合会について厚生年金保険法の規…》 定を適用する場合においては、同法第100条の2第5項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号附則第 及び第49条の2第1項の存続連合会遺族給付金並びに存続連合会障害給付金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

56条 (存続連合会への基金脱退1時金相当額の移換の申出等)

1項 2013年改正法 附則第42条第1項の規定による基金脱退1時金相当額(2013年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退1時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者が 存続厚生年金基金 の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。

2項 前項の規定は、 2013年改正法 附則第46条第1項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「附則第42条第1項」とあるのは「附則第46条第1項」と、「基金脱退1時金相当額(2013年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退1時金相当額をいう。以下同じ。)」とあるのは「 確定給付企業年金 脱退1時金相当額」と、「基金中途脱退者」とあるのは「確定給付企業年金中途脱退者(2013年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 改正後 確定給付企業年金法 施行令第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項に規定する申出について準用する。

57条

1項 2013年改正法 附則第42条第1項の規定により基金脱退1時金相当額の移換の申出を受けた 存続厚生年金基金 又は2013年改正法附則第43条第1項、 第44条第1項 《2013年改正法附則第36条第3項第1号…》 及び第8項の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令1964年政令第188号第8条に規定する利率とする。 若しくは 第45条第1項 《2013年改正法附則第36条第7項におい…》 て同条第1項の規定を準用する場合においては、同条第7項の規定によるほか、同条第1項中「被共済者として」とあるのは「被共済者とする」と、「締結した」とあるのは「当該解散する前から引き続き締結している」と の規定により残余財産の移換の申出を受けた解散した存続厚生年金基金の清算人は、当該基金脱退1時金相当額又は残余財産の 存続連合会 への移換の申出があった旨を、存続連合会へ通知しなければならない。

2項 前項の規定は、 2013年改正法 附則第46条第1項の規定により 確定給付企業年金 脱退1時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は2013年改正法附則第47条第1項、 第48条第1項 《旧厚生年金基金が行った処分又は賦課に関す…》 る改正前厚生年金保険法第169条において準用する改正前厚生年金保険法第90条第1項及び第2項又は第91条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従 若しくは 第49条第1項 《2013年改正法附則第38条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ の規定により残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人について準用する。

58条 (差別的取扱いの禁止)

1項 存続連合会 老齢給付金等の額は、存続連合会がこれらの給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

59条 (基金中途脱退者等への存続連合会の説明義務)

1項 存続連合会 は、基金中途脱退者、 確定給付企業年金 中途脱退者( 2013年改正法 附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。又は企業型年金加入者であった者(2013年改正法附則第49条の2第1項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下この条において同じ。)の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者に係る存続連合会の給付に関する事項その他基金脱退1時金相当額、確定給付企業年金脱退1時金相当額又は個人別管理資産( 確定拠出年金法 第2条第12項 《12 この法律において「個人別管理資産」…》 とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい に規定する個人別管理資産をいう。)の移換に関して必要な事項について、当該基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者に説明しなければならない。

60条 (解散しようとする基金等の基金中途脱退者に係る措置の特例)

1項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第1項の規定による認可を受けた 存続厚生年金基金 以下「 解散をしようとする基金等 」という。)が2013年改正法附則第42条第2項の規定に基づき移換する基金脱退1時金相当額は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額( 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付については、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第132条第4項に規定する額)を超える部分の額とする。

2項 解散をしようとする基金等 が基金脱退1時金相当額の 存続連合会 への移換を申し出た基金中途脱退者に対して老齢年金給付を支給する場合においては、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の適用については、同項中「を超えるもの」とあるのは、「以上」とする。

4節 存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等に関する事項

61条 (存続連合会から存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等の申出)

1項 2013年改正法 附則第53条第1項の規定による施行前基金中途脱退者等(同項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の権利義務の移転の申出及び同条第5項の規定による施行前基金中途脱退者等の年金給付等積立金(同項に規定する年金給付等積立金をいう。次条第2項及び第3項第1号において同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、施行前基金中途脱退者等が 存続厚生年金基金 の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までの間に限って行うことができる。

2項 前項の規定は、 2013年改正法 附則第54条第1項の規定による施行後基金中途脱退者等(同項に規定する施行後基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の積立金(同項に規定する積立金をいう。)の移換の申出について準用する。

3項 第1項の規定は、 2013年改正法 附則第55条第1項の規定による老齢基金中途脱退者等(同項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の年金給付等積立金等(同項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)の移換の申出について準用する。

4項 第1項の規定は、 2013年改正法 附則第56条第1項の規定による老齢基金中途脱退者等の年金給付等積立金等の移換の申出について準用する。

5項 第1項の規定は、 2013年改正法 附則第57条第1項の規定による老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等(同項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の積立金(同項に規定する積立金をいう。次項及び第7項において同じ。)の移換の申出について準用する。

6項 第1項の規定は、 2013年改正法 附則第58条第1項の規定による老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等の積立金の移換の申出について準用する。

7項 第1項の規定は、 2013年改正法 附則第59条第1項の規定による老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等の積立金の移換の申出について準用する。

8項 改正後 確定給付企業年金法 施行令第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、前3項に規定する申出について準用する。

62条 (他の年金制度へ脱退1時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)

1項 甲基金が 2013年改正法 附則第53条第3項の規定により権利義務を承継したときは、施行前基金中途脱退者等に係る2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条第5項の規定により 存続連合会 が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した乙基金又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第1項の解散をした丙基金の加入員であった期間は、甲基金の加入員であった期間とみなす。

2項 存続厚生年金基金 が、 2013年改正法 附則第53条第6項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたとき、2013年改正法附則第54条第2項の規定により積立金(同条第1項に規定する積立金をいう。第2号及び次項第2号において同じ。)の移換を受けたとき、又は2013年改正法附則第57条第2項の規定により積立金(同条第1項に規定する積立金をいう。第3号及び次項(第2号を除く。)において同じ。)の移換を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、施行前基金中途脱退者等、施行後基金中途脱退者等又は老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に係る当該各号に定める期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前基金中途脱退者等、施行後基金中途脱退者等又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。

1号 2013年改正法 附則第53条第6項の規定により年金給付等積立金の移換を受けた場合2013年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条の2第2項の規定により 存続連合会 に交付された脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条の解散した 旧厚生年金基金 の加入員であった期間

2号 2013年改正法 附則第54条第2項の規定により積立金の移換を受けた場合2013年改正法附則第42条第2項の規定により 存続連合会 に移換された基金脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は解散基金加入員(2013年改正法附則第36条第1項に規定する解散基金加入員をいう。次条第2号及び 第64条の2 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である解散基金 において同じ。)であった期間

3号 2013年改正法 附則第57条第2項の規定により積立金の移換を受けた場合2013年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第2項若しくは2013年改正法附則第46条第2項の規定により 存続連合会 に移換された 確定給付企業年金 脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間、2013年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第1項 《連合会は、法人とする。…》 若しくは2013年改正法附則第47条第1項に規定する終了制度加入者等であった期間又は2013年改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 確定拠出年金法 第54条の5第2項 《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》 定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 の規定により存続連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間

3項 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等が、 2013年改正法 附則第55条第2項の規定により年金給付等積立金等の移換を受けたとき、又は2013年改正法附則第58条第2項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、老齢基金中途脱退者等(2013年改正法附則第55条第1項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。以下同じ。又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る当該各号に定める期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等又は老齢基金中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。

1号 2013年改正法 附則第55条第2項の規定により年金給付等積立金の移換を受けた場合前項第1号に定める期間

2号 2013年改正法 附則第55条第2項の規定により積立金の移換を受けた場合前項第2号に定める期間

3号 2013年改正法 附則第58条第2項の規定により積立金の移換を受けた場合前項第3号に定める期間

63条 (年金給付等積立金の計算)

1項 2013年改正法 附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合施行前基金中途脱退者等が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額( 2013年改正法 附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項の規定により 存続連合会 が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあっては、当該加算額を控除した額)について厚生労働大臣の定めるところにより計算した額

2号 施行前基金中途脱退者等が解散基金加入員( 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第110条の2第6項の規定により解散基金加入員とみなされた者を含む。)である場合責任準備金相当額に、施行前基金中途脱退者等に係る2013年改正法附則第38条第1項においてなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第30条第3項において準用する同条第2項の 過去期間代行給付現価の額 以下この号において「 過去期間代行給付現価の額 」という。)を 存続連合会 の過去期間代行給付現価の額の総額で除して得た率を乗じて得た額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額

5節 老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する事項

64条 (老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)

1項 2013年改正法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2013年改正法 附則第61条第1項の規定の適用については、 廃止前厚生年金基金令 第52条、 第54条第1項 《2013年改正法附則第45条第4項におい…》 て改正後確定給付企業年金法第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律20 及び 第61条 《存続連合会から存続厚生年金基金等への年金…》 給付等積立金の移換等の申出 2013年改正法附則第53条第1項の規定による施行前基金中途脱退者等同項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。の権利義務の移転の申出及び同条第5項の規定による の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条及び 第28条第2項 《2 前項の規定により作成した清算型納付計…》 画について2013年改正法附則第21条第1項の承認を受けた当該清算型基金は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号又は の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、改正前 厚生年金保険法 第162条の2第2項中「 基金 」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 以下「 基金 」という。)」と、「 連合会 」とあるのは「同法附則第3条第13号に規定する 存続連合会 ࿸以下「連合会」という。)」とする。

4項 2013年改正法 附則第61条第2項の規定の適用については、 廃止前厚生年金基金令 第52条の二、 第52条 《存続連合会の業務の委託 存続連合会が2…》 013年改正法附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。、信託業務を営む金融機関、生命保険会社同条第9項に規定する生命保険会社をいう。次 の三及び 第54条第1項 《2013年改正法附則第45条第4項におい…》 て改正後確定給付企業年金法第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律20 の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条、 第26条第1項 《2013年改正法附則第23条において20…》 13年改正法附則第14条第6項の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第23条の規定によるほか、同項において準用する2013年改正法附則第13条第4項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算 から第4項まで、 第27条 《清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第25条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用 、第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。並びに 第28条第2項 《2 前項の規定により作成した清算型納付計…》 画について2013年改正法附則第21条第1項の承認を受けた当該清算型基金は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号又は の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 2013年改正法 附則第61条第3項の規定の適用については、 廃止前厚生年金基金令 第24条の三(第2号に係る部分に限る。)、第52条の2から第52条の3の二まで及び 第54条第1項 《2013年改正法附則第45条第4項におい…》 て改正後確定給付企業年金法第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律20 の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条、 第26条第1項 《2013年改正法附則第23条において20…》 13年改正法附則第14条第6項の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第23条の規定によるほか、同項において準用する2013年改正法附則第13条第4項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算 から第4項まで、 第27条 《清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第25条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用 、第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。並びに 第28条第2項 《2 前項の規定により作成した清算型納付計…》 画について2013年改正法附則第21条第1項の承認を受けた当該清算型基金は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号又は の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 2013年改正法 附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、改正前 厚生年金保険法 第162条第2項中「 連合会 」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下「 連合会 」という。)」と、「第147条第4項に規定する」とあるのは「残余財産を分配すべき」とする。

8項 2013年改正法 附則第61条第4項の規定の適用については、 廃止前厚生年金基金令 第52条の二、 第52条 《存続連合会の業務の委託 存続連合会が2…》 013年改正法附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。、信託業務を営む金融機関、生命保険会社同条第9項に規定する生命保険会社をいう。次 の四(第2項後段を除く。)、 第52条 《存続連合会の業務の委託 存続連合会が2…》 013年改正法附則第40条第9項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。、信託業務を営む金融機関、生命保険会社同条第9項に規定する生命保険会社をいう。次 の五(第2項後段を除く。及び 第54条第1項 《2013年改正法附則第45条第4項におい…》 て改正後確定給付企業年金法第54条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律20 の規定、廃止前厚生年金基金令第52条の4第2項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第26条の2第1項及び第3項、第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。並びに 第28条第1項 《清算型基金であってその設立事業所の事業主…》 当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額以下この項及び次項において「事業主納付額」 の規定、廃止前厚生年金基金令第52条の5第2項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第26条の五、第27条の2第2項及び第3項(第3号を除く。並びに 第28条第1項 《清算型基金であってその設立事業所の事業主…》 当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額以下この項及び次項において「事業主納付額」 の規定並びに廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

64条の2

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者期間 の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく 老齢厚生年金 の受給権者である解散 基金 加入員に 存続連合会 が支給する 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第163条の2に規定する 解散基金に係る老齢年金給付 以下「 解散基金に係る老齢年金給付 」という。)について、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第163条の3の規定を適用する場合においては、前条第5項の規定により読み替えられた改正前 厚生年金保険法 第163条の3第1項中「老齢厚生年金࿸被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下この項において「2012年一元化法」という。」と、「改正後の」とあるのは「改正後の 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち2012年一元化法第1条の規定による改正後の」と、「に基づくものに限る。以下この項において同じ。࿹」とあるのは「࿸以下この項において「第1号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金」と、「第46条第5項において読み替えられた同条第1項」とあるのは「 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸2014年政令第74号。以下この項において「経過措置令」という。)第82条の3の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この項において「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項において読み替えられた2012年一元化法第1条の規定による改正後の 第46条第1項 《2013年改正法附則第36条第10項にお…》 いて同条第6項の規定を準用する場合においては、同条第10項の規定によるほか、同条第6項中「第1項」とあるのは、「次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。以下この項において「 読替え後の 第46条第1項 《2013年改正法附則第36条第10項にお…》 いて同条第6項の規定を準用する場合においては、同条第10項の規定によるほか、同条第6項中「第1項」とあるのは、「次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。 」という。)」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、「第44条の3第4項」とあるのは「当該第1号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする経過措置令第82条の2の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の13の2第1項 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の規定により読み替えられた年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第5条の規定による改正後の第78条の28第1項の規定により読み替えられた第44条の3第4項」と、「支給停止基準額」とあるのは「支給停止基準額( 読替え後の 第46条第1項 《2013年改正法附則第36条第10項にお…》 いて同条第6項の規定を準用する場合においては、同条第10項の規定によるほか、同条第6項中「第1項」とあるのは、「次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。 の規定による支給停止基準額をいう。)」とする。

65条 (移換金に関する経過措置)

1項 2013年改正法 附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、改正前 厚生年金保険法 第165条第2項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下この条及び第165条の4において「 連合会 」という。)」とする。

2項 2013年改正法 附則第62条第1項の規定の適用については、 廃止前厚生年金基金令 第52条の5の2第1項及び第4項、第52条の5の三(第3項を除く。)、第52条の5の四並びに第55条の4第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、改正前 厚生年金保険法 第165条の2第2項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下この条及び第165条の4において「 連合会 」という。)」とする。

4項 2013年改正法 附則第62条第2項の規定の適用については、 廃止前厚生年金基金令 第52条の5の2第2項前段及び第4項、第52条の5の3第3項並びに第55条の4第2項から第4項までの規定並びに廃止前厚生年金基金令第52条の5の2第2項前段において準用する同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2013年改正法 附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、改正前 厚生年金保険法 第165条の3第2項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下この条及び次条において「 連合会 」という。)」とする。

6項 2013年改正法 附則第62条第3項の規定の適用については、 廃止前厚生年金基金令 第52条の5の二(第1項、第2項及び第3項後段を除く。)の規定及び同条第3項前段において準用する同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

66条 (確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

1項 2013年改正法 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 確定給付企業年金法 の規定を適用する場合においては、改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第2項 《2 連合会は、全国を通じて1個とする。…》 中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下「 連合会 」という。)」とする。

2項 2013年改正法 附則第63条第1項の規定の適用については、 改正前 確定給付企業年金法 施行令第65条の二、第65条の4から 第65条 《移換金に関する経過措置 2013年改正…》 法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金 の六まで及び第65条の7第2項の規定、改正前 確定給付企業年金法施行令 第65条の4 《創立総会の延期又は続行 創立総会におい…》 ては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第91条の6第1項の規定による公告は、行うことを要しない。 において準用する改正前 確定給付企業年金法施行令 第25条 《支給期間及び支払期月 法第33条の政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。 2 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。第26条 《未支給の給付 受給権者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの以下この条において「未支給給付」という。があるときは、その者に係る法第48条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、そ第29条 《老齢給付金を1時金として支給する場合の基…》 準 法第38条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。 2 老齢給付金の受給権者の選択により1時金として支給するものであ第33条 《遺族給付金の給付対象者 法第47条の政…》 令で定める者は、次のとおりとする。 1 老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以下「老齢給付金支給開始要件」という。以外の要件を満たす者老齢給付金の全部に代第1号及び第2号に係る部分に限る。及び 第34条 《給付の制限 法第54条の政令で定める場…》 合は、次のとおりとする。 1 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 2 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労第1号に係る部分に限る。)の規定並びに改正前 確定給付企業年金法施行令 第65条の5第2項 《2 前項の会議録には、議長及び創立総会に…》 おいて定めた2人以上の設立同意者が署名しなければならない。 において準用する改正前 確定給付企業年金法施行令 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した ただし書及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 確定給付企業年金法 の規定を適用する場合においては、改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第2項 《2 連合会の住所は、その主たる事務所の所…》 在地にあるものとする。 中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下「 連合会 」という。)」とする。

4項 2013年改正法 附則第63条第2項の規定の適用については、 改正前 確定給付企業年金法 施行令第65条の二、 第65条 《移換金に関する経過措置 2013年改正…》 法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金 の四、第65条の5第3項、 第65条 《移換金に関する経過措置 2013年改正…》 法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金 の六及び第65条の7第2項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法施行令 第65条の4 《創立総会の延期又は続行 創立総会におい…》 ては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第91条の6第1項の規定による公告は、行うことを要しない。 において準用する改正前 確定給付企業年金法施行令 第25条 《支給期間及び支払期月 法第33条の政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。 2 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。第26条 《未支給の給付 受給権者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの以下この条において「未支給給付」という。があるときは、その者に係る法第48条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、そ第29条 《老齢給付金を1時金として支給する場合の基…》 準 法第38条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。 2 老齢給付金の受給権者の選択により1時金として支給するものであ第33条 《遺族給付金の給付対象者 法第47条の政…》 令で定める者は、次のとおりとする。 1 老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以下「老齢給付金支給開始要件」という。以外の要件を満たす者老齢給付金の全部に代第1号及び第2号に係る部分に限る。及び 第34条 《給付の制限 法第54条の政令で定める場…》 合は、次のとおりとする。 1 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 2 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2013年改正法 附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 確定給付企業年金法 の規定を適用する場合においては、改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第2項 《2 連合会でない者は、企業年金連合会とい…》 う名称を用いてはならない。 中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下「 連合会 」という。)」とする。

6項 2013年改正法 附則第63条第3項の規定の適用については、 改正前 確定給付企業年金法 施行令第65条の二、 第65条 《移換金に関する経過措置 2013年改正…》 法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金 の四、第65条の5第3項、 第65条 《移換金に関する経過措置 2013年改正…》 法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金 の六及び第65条の7第2項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法施行令 第65条の4 《創立総会の延期又は続行 創立総会におい…》 ては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第91条の6第1項の規定による公告は、行うことを要しない。 において準用する改正前 確定給付企業年金法施行令 第25条 《支給期間及び支払期月 法第33条の政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。 2 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。第26条 《未支給の給付 受給権者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの以下この条において「未支給給付」という。があるときは、その者に係る法第48条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、そ第33条 《遺族給付金の給付対象者 法第47条の政…》 令で定める者は、次のとおりとする。 1 老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以下「老齢給付金支給開始要件」という。以外の要件を満たす者老齢給付金の全部に代第1号及び第2号に係る部分に限る。及び 第34条 《給付の制限 法第54条の政令で定める場…》 合は、次のとおりとする。 1 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 2 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 2013年改正法 附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 確定給付企業年金法 の規定を適用する場合においては、改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第2項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下「 連合会 」という。)」とする。

8項 2013年改正法 附則第63条第4項の規定の適用については、 改正前 確定給付企業年金法 施行令第65条の二、 第65条 《移換金に関する経過措置 2013年改正…》 法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金 の四、第65条の5第3項、 第65条 《移換金に関する経過措置 2013年改正…》 法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金 の六及び第65条の7第2項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法施行令 第65条の4 《創立総会の延期又は続行 創立総会におい…》 ては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第91条の6第1項の規定による公告は、行うことを要しない。 において準用する改正前 確定給付企業年金法施行令 第25条 《支給期間及び支払期月 法第33条の政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。 2 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。第26条 《未支給の給付 受給権者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの以下この条において「未支給給付」という。があるときは、その者に係る法第48条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、そ 及び 第34条 《給付の制限 法第54条の政令で定める場…》 合は、次のとおりとする。 1 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 2 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

67条 (移換金に関する経過措置)

1項 2013年改正法 附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 確定給付企業年金法 の規定を適用する場合においては、改正前 確定給付企業年金法 第115条の4第2項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 第4項及び第116条において「 連合会 」という。)」とする。

2項 2013年改正法 附則第64条第1項の規定の適用については、 改正前 確定給付企業年金法 施行令第88条の2第1項及び第4項、第88条の3第2項(第1号を除く。並びに第93条第2項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法施行令 第88条の2第4項において準用する改正前 確定給付企業年金法施行令 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した ただし書及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 確定給付企業年金法 の規定を適用する場合においては、改正前 確定給付企業年金法 第115条の5第2項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 第4項及び次条において「 連合会 」という。)」とする。

4項 2013年改正法 附則第64条第2項の規定の適用については、 改正前 確定給付企業年金法 施行令第88条の2第2項前段及び第4項、第88条の3第1項(第1号を除く。及び第93条第4項の規定、改正前 確定給付企業年金法施行令 第88条の2第2項前段において準用する同条第1項の規定並びに同条第4項において準用する改正前 確定給付企業年金法施行令 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した ただし書及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2013年改正法 附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 確定給付企業年金法 の規定を適用する場合においては、改正前 確定給付企業年金法 第117条の3第2項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 次項及び次条において「 連合会 」という。)」とする。

6項 2013年改正法 附則第64条第3項の規定の適用については、 改正前 確定給付企業年金法 施行令第88条の2第3項前段及び第4項の規定、同条第3項前段において準用する同条第1項の規定並びに同条第4項において準用する改正前 確定給付企業年金法施行令 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した ただし書及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6節 老齢年金給付の支給義務等の特例に関する事項

68条 (存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)

1項 存続連合会 は、 2013年改正法 附則第65条第1項の規定により老齢年金給付支給対象者(同項に規定する老齢年金給付支給対象者をいう。)の一部に係る代行給付支給義務(同項に規定する代行給付支給義務をいう。)を免れようとするときは、当該老齢年金給付支給対象者の選定は、規約で定めるところにより、合理的な基準を用いて行うほか、当該基準その他必要な事項について、当該老齢年金給付支給対象者に周知しなければならない。

69条 (2013年改正法附則第66条の責任準備金相当額の算出方法)

1項 2013年改正法 附則第66条の責任準備金相当額は、2013年改正法附則第65条第1項の認可があった日を 存続連合会 が解散した日とみなして 第5条第1項 《2013年改正法附則第8条に規定する責任…》 準備金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。 1 存続厚生年金基金が1999年9月30日におい の規定に基づき計算した額に基づき 第3条第3項 《3 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定給付企業年金法施行令第1条第2項、第2条第2号から第4号まで、第73条第7項及び第9項を除く。、第74条の2から第88条まで、第88条の三、第93条及び附則第2条の2の規定は、なおその効力を有する。 の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 施行令第74条の2の規定の例により計算した額とする。

70条 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)

1項 2013年改正法 附則第67条第1項の規定により 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による場合においては、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第66条」と、「同項に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「同法附則第8条に規定する責任準備金相当額」と、「責任準備金に相当する額の」とあるのは「責任準備金相当額の」とする。

2項 2013年改正法 附則第67条第1項の規定により 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による場合においては、 存続連合会 を解散 厚生年金基金 等とみなして、改正前 確定給付企業年金法施行令 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の第3号を除く。及び 第84条 《厚生労働省令への委任 第2章からこの章…》 までに定めるもののほか、2013年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 から第88条までの規定の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第67条第2項の規定により 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7節 存続連合会への事務委託に関する事項

71条

1項 2013年改正法 附則第69条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

1号 次に掲げる額の算定に関する事務

政府が 2013年改正法 附則第8条の規定により 存続厚生年金基金 から徴収する責任準備金相当額

政府が 2013年改正法 附則第11条第7項の規定により 自主解散型基金 から徴収する 減額責任準備金相当額

政府が 2013年改正法 附則第13条第1項の規定により 自主解散型基金 から徴収する年金給付等積立金の額及び当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額

政府が 2013年改正法 附則第20条第3項の規定により 清算型基金 から徴収する 減額責任準備金相当額 及び当該清算型基金から徴収する年金給付等積立金の額

政府が 2013年改正法 附則第22条第1項の規定により 清算型基金 の設立事業所の事業主から徴収する責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額

政府が 2013年改正法 附則第31条第1項の規定により 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主から徴収する2013年改正法附則第30条第4項第1号に掲げる額

2号 解散した 存続厚生年金基金 の加入員であった者に対する 老齢厚生年金 第1号厚生年金被保険者期間 に基づくものに限る。第3項第2号において同じ。)の支給に必要な記録の整理に関する事務

2項 2013年改正法 附則第69条第1項の規定により 存続連合会 の業務が行われる場合においては、2013年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第69条第1項の規定により存続連合会が行うものを除く。)」とする。

3項 2013年改正法 附則第69条第2項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

1号 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項の規定に基づき政府が解散 厚生年金基金 等(同項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)から徴収する責任準備金相当額の算定に関する事務

2号 解散 厚生年金基金 等の加入員であった者に対する 老齢厚生年金 の支給に必要な記録の整理に関する事務

4項 2013年改正法 附則第69条第2項の規定により 存続連合会 の業務が行われる場合においては、2013年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第69条第2項の規定により存続連合会が行うものを除く。)」とする。

8節 存続連合会の解散等及び連合会の業務等に関する事項

72条 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)

1項 2013年改正法 附則第73条第1項の規定により 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による場合においては、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第72条」と、「同項に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「同法附則第8条に規定する責任準備金相当額」と、「責任準備金に相当する額の」とあるのは「責任準備金相当額の」とする。

2項 2013年改正法 附則第73条第1項の規定により 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による場合においては、 存続連合会 を解散 厚生年金基金 等とみなして、改正前 確定給付企業年金法施行令 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の第3号を除く。及び 第84条 《厚生労働省令への委任 第2章からこの章…》 までに定めるもののほか、2013年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 から第88条までの規定の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第73条第2項の規定により 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

73条 (2013年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付の額の基準)

1項 2013年改正法 附則第75条第2項の規定により 連合会 が支給する年金たる給付又は1時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

74条 (連合会に関する読替え等)

1項 2013年改正法 附則第77条において 改正後 確定給付企業年金法 第34条第1項、 第36条第1項 《2013年改正法附則第31条第4項におい…》 て2013年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算未了特定基金」と読み替えるものとする。 及び 第37条 《清算未了特定基金型納付計画の提出の特例 …》 清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後 確定給付企業年金法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 改正後 確定給付企業年金法 施行令第25条、 第26条 《清算型基金の納付の猶予に係る準用に関する…》 技術的読替え 2013年改正法附則第23条において2013年改正法附則第14条第6項の規定を準用する場合においては、2013年改正法附則第23条の規定によるほか、同項において準用する2013年改正法 及び 第29条 《清算型納付計画の承認を取り消された事業主…》 からの徴収の特例 2013年改正法附則第23条において準用する2013年改正法附則第15条第1項の規定により清算型納付計画の承認を取り消された清算型基金の設立事業所の事業主について2013年改正法附 の規定は、 連合会 が支給する 2013年改正法 附則第75条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後 確定給付企業年金法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

75条 (2013年改正法附則第78条の規定により連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)

1項 2013年改正法 附則第78条の規定により 連合会 の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる 改正後 確定給付企業年金法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2013年改正法 附則第78条の規定により 連合会 の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる 改正後 確定給付企業年金法 施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4章 その他の経過措置

76条 (徴収金等の帰属する会計)

1項 2013年改正法 附則第9条第1項、 第18条第1項 《2013年改正法附則第19条第1項の政令…》 で定める率は、0・8とする。 又は 第25条第1項 《2013年改正法附則第22条第4項におい…》 て2013年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。 において準用する2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

2項 2013年改正法 附則第67条第1項又は 第73条第1項 《2013年改正法附則第75条第2項の規定…》 により連合会が支給する年金たる給付又は1時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるもの の規定によりその規定の例によることとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

77条 (徴収金の督促及び滞納処分等に関する経過措置)

1項 2013年改正法 附則第82条の規定により 改正後 厚生年金保険法 第86条(第3項を除く。)の規定を適用する場合においては、同条第4項ただし書中「前条各号のいずれかに該当する場合」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第15条第1項(同法附則第23条及び 第32条 《清算中の特定基金に関する読替え等 20…》 13年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下こ において準用する場合を含む。)の規定により 自主解散型納付計画 同法附則第23条において準用する場合にあつては 清算型納付計画 をいい、同法附則第32条において準用する場合にあつては 清算未了特定基金 型納付計画をいう。)の承認を取り消したとき」とする。

78条 (2013年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第100条の5第1項の規定を適用する場合等の特例)

1項 2013年改正法 附則第82条第2項の規定により 改正後 厚生年金保険法 の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金について 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第4条の2の16 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16第1号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している に該当し、かつ、同条第3号に該当しない納付義務者が 健康保険法 1922年法律第70号)の規定による保険料、 船員保険法 1939年法律第73号)の規定による保険料、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による拠出金、 改正後 厚生年金保険法 の規定による保険料( 2013年改正法 附則第82条第2項の規定により改正後 厚生年金保険法 の規定による保険料とみなされたものを除く。)、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。)を滞納している場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 第1項の場合において、 2013年改正法 附則第82条第2項の規定により 改正後 厚生年金保険法 の規定による保険料とみなして適用する改正後 厚生年金保険法 第100条の5第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16第1号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している 及び第3号に該当する納付義務者以外の者に係る 健康保険法 第204条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納 船員保険法 第153条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納 厚生年金保険法 第100条の5第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 子ども・子育て支援法 第71条第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。 この場合において、厚生労働大臣は、その 及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第17条第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処 の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付 の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは、「第2号及び第4号」とする。

79条 (不服申立てに関する技術的読替え)

1項 2013年改正法 附則第84条において 改正後 厚生年金保険法 第6章の規定を準用する場合においては、改正後 厚生年金保険法 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の三中「 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第84条において準用する第90条第1項」と読み替えるものとする。

80条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 2013年改正法 附則第82条第2項の規定により 改正後 厚生年金保険法 の規定による保険料とみなして適用される改正後 厚生年金保険法 第100条の5第2項 《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》 処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 の規定による報告の受理

2号 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

81条 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 2013年改正法 附則第5条第1項又は 第38条第1項 《2013年改正法附則第32条において準用…》 する2013年改正法附則第15条第1項の規定により清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された清算未了特定基金の設立事業所の事業主について2013年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合におい の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第85条の3の規定による徴収に係る事務(当該徴収を除く。

2号 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 改正後 厚生年金保険法 第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定により 機構 に事務を委託する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

82条 (改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え)

1項 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

82条の2 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法の適用の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者期間 の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間を有するものに支給する当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく 老齢厚生年金 について、 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により の規定を適用する場合においては、同法第78条の28の規定及び 厚生年金保険法施行令 第3条の13の2第1項 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の規定によるほか、同法第44条の3第4項中「支給する当該1の期間」とあるのは「支給する当該1の期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。以下この項において同じ。)」と、「額及び」とあるのは「額並びに」と、「 第46条第1項 《2013年改正法附則第36条第10項にお…》 いて同条第6項の規定を準用する場合においては、同条第10項の規定によるほか、同条第6項中「第1項」とあるのは、「次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。 」とあるのは「 第46条第1項 《2013年改正法附則第36条第10項にお…》 いて同条第6項の規定を準用する場合においては、同条第10項の規定によるほか、同条第6項中「第1項」とあるのは、「次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。 及び 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号第82条の3 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金について の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 」とする。

82条の3

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者期間 の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間を有するものに支給する当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく 老齢厚生年金 について、 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第46条第5項の規定を適用する場合においては、 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の の規定にかかわらず、同項中「被保険者であつた期間」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち2012年一元化法第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間」と、「支給する」とあるのは「支給する当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく」と、「第1項中」とあるのは「2012年一元化法第1条の規定による改正後の第78条の29の規定により読み替えられた2012年一元化法第1条の規定による改正後の第1項中「1の期間࿸」とあるのは「1の期間࿸第1号厚生年金被保険者期間に限る。」と、」と、「及び老齢厚生年金の」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た」と、「第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た」と、「加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額࿸以下この項において「加給年金額」という。)及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「 繰下げ加算額 」という。)」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第44条の3第4項に規定する加算額を合算して得た額を除く」とあるのは「࿸以下この項において「加給年金額」という。)及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号第82条の2 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者に係る厚生年金保険法の適用の特例 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を の規定により読み替えられた第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「 繰下げ加算額 」という。)を除く」と、「控除して得た額に当該1の期間」とあるのは「控除して得た額に2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した当該1の期間」と、「 第44条第1項 《2013年改正法附則第36条第3項第1号…》 及び第8項の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令1964年政令第188号第8条に規定する利率とする。 に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額及び 繰下げ加算額 」と、「同項」とあるのは「同条第4項」とする。

82条の4

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者期間 の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間を有するものに支給する遺族厚生年金について、 第82条 《改正前厚生年金保険法による給付に関する技…》 術的読替え 2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の の規定により読み替えられた 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第60条第3項及び 厚生年金保険法施行令 第3条の11の2 《厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の…》 遺族に支給される場合の法第64条の2の適用 配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金に の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)」とあるのは「2012年一元化法第1条の規定による改正後の第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち2012年一元化法第1条の規定による改正後の第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間」と、「については、」とあるのは「については、 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の13の8 《各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の…》 1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例 遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合におけ の規定により読み替えられた」と、「 老齢厚生年金 の額࿸」とあるのは「基づく老齢厚生年金の額࿸」とする。

83条 (存続厚生年金基金及び存続連合会に関する厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定の読替え等)

1項 2013年改正法 附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 以下この条において「 改正前厚生年金特例法 」という。第4条 《確定拠出年金への脱退1時金相当額の移換の…》 申出 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の6第1項の規定による脱退1時金相当額2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなお から 第6条 《存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第9条第1項において第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定 まで、 第10条 《自主解散型基金等が解散する場合における責…》 任準備金相当額の特例の額 2013年改正法附則第11条第7項の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額 並びに第14条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 改正前厚生年金特例法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2013年改正法 附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚生年金特例法 第7条 《前納する額の基準 2013年改正法附則…》 第10条第2項の政令で定める基準は、同条第1項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第61条第1項並びに第62条第2 から 第10条 《自主解散型基金等が解散する場合における責…》 任準備金相当額の特例の額 2013年改正法附則第11条第7項の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額 まで並びに第14条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2013年改正法 附則第141条第4項の規定により2013年改正法附則第122条第4項の規定により読み替えられた2013年改正法第121条の規定による改正後の 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号。以下「 改正後審査会法 」という。)の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた 改正後審査会法 第19条 《設置 健康保険法第189条、船員保険法…》 第138条、厚生年金保険法第90条、石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生 中「2013年改正法附則第84条において準用する場合」とあるのは、「2013年改正法附則第84条において準用する場合(2013年改正法附則第141条第4項の規定により適用する場合を含む。)」とする。

4項 2013年改正法 附則第141条第6項の規定により同条第5項において準用する 厚生年金保険法 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 及び 第91条第1項 《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う社会保険審査官又は社会保険審査会について2013年改正法附則第122条第2項の規定により読み替えられた 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第3条第1項第2号 《健康保険法第189条、船員保険法第138…》 条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金 、2013年改正法附則第122条第4項の規定により読み替えられた 改正後審査会法 第32条第5項 《5 第1項の再審査請求及び第2項の審査請…》 求においては、原処分をした保険者健康保険法第180条第4項、船員保険法第132条第4項及び厚生年金保険法第86条第5項石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第 及び整備政令附則第5条の規定により読み替えられた整備政令第19条の規定による改正後の 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 1953年政令第190号第2条第1項第3号 《文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入…》 員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格以下「被保険者の資格等」という。、標準報酬若しくは標準給与以下「標準報酬等」という。又は保険給付国民年金の給付並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2013年改正法 附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚生年金特例法 第7条第1項 《2013年改正法附則第10条第2項の政令…》 で定める基準は、同条第1項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第61条第1項並びに第62条第2項及び第3項を除き、同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により 存続連合会 が行う標準給与(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第129条第1項に規定する標準給与をいう。)の改定又は決定は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 の規定により 存続厚生年金基金 が行う標準給与の改定又は決定の例による。

84条 (厚生労働省令への委任)

1項 第2章からこの章までに定めるもののほか、 2013年改正法 の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。