制定文
内閣は、 児童手当法 (1971年法律第73号)
第21条第2項
《2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の…》
支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第56条第6項各号又は第7項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2014年度における 児童手当法
第21条第1項
《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》
を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴
の拠出金率は、1,000分の1・5とする。