1項 農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から2015年3月31日までの間は、 改正法 第2条の規定による改正後の 農地法 (1952年法律第229号)
第52条の2第1項
《農業委員会は、その所掌事務を的確に行うた…》
め、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農地の所在、地番、地
中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、同法第52条の3第1項及び第2項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。