制定文 内閣は、 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第7条第2項
《2 内閣総理大臣は、区域方針に即して、国…》
家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、公募その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域
、
第13条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設
、
第14条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の2
、
第17条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下この項及び次項にお
、
第20条第3項
《3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》
家戦略土地区画整理事業個人施行者又は都道府県若しくは市町村を実施主体とするものを除く。を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画
、
第23条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設
、
第24条第3項
《3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》
家戦略市街地再開発事業個人施行者又は地方公共団体を実施主体とするものを除く。を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めよう
及び
第40条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第2項第3号の政令で定める基準)
1項 国家戦略特別区域法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第3号
《2 この法律において「特定事業」とは、第…》
10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 内閣府令で定めるところにより、区域データの提供の方法及び条件その他の先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が区域データの提供を受けるために必要な情報として内閣府令で定めるものを公表していること。
2号 区域データの提供に関して、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。
1条の2 (国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
1項 法 第7条第2項
《2 内閣総理大臣は、区域方針に即して、国…》
家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、公募その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域
の政令で定める方法は、公募とする。ただし、次に掲げる場合においては、内閣府令で定めるところにより、公募をしないで国家戦略特別区域会議の構成員として加える者を選定することができる。
1号 特定事業を実施すると見込まれる者の数が公募を行う必要がないと認められる程度に少数であるとき。
2号 いったん公募したにもかかわらず、応募者がいなかったとき。
2項 前項本文の規定にかかわらず、 法 第6条第2項第1号
《2 区域方針には、次に掲げる事項を定める…》
ものとする。 1 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題 2 前号の目標を達成するために国家戦略特別区域に
の目標を達成するために必要不可欠な特定事業を実施すると見込まれる者がいる場合には、公募により選定した者のほか、当該見込まれる者を国家戦略特別区域会議の構成員として加えることができる。
2条 (法第10条第1項各号に掲げる事項を記載した区域計画について構造改革特別区域法施行令を適用する場合の読替え)
1項 法 第10条第3項
《3 第1項各号に掲げる事項を記載した区域…》
計画で第8条第8項の認定を受けたもの第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項及び第5項において同じ。については、第8条第8項の認定前条第1項の変
の規定により 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)第4章の規定を適用する場合における 構造改革特別区域法施行令 (2003年政令第78号)の規定の適用については、同令第2条の表及び
第3条
《法第12条の3第1項の政令で定める基準 …》
法第12条の3第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育以下この
の表中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第7条第1項
《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》
する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際
に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同令第7条中「市町村が」とあるのは「国家戦略特別区域会議( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第7条第1項
《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》
する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際
に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)が」と、「当該市町村又は」とあるのは「当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村又は」とする。
3条 (法第12条の3第1項の政令で定める基準)
1項 法 第12条の3第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「都道府県等」という。が設置する学校教育法19
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育(以下この条において「 区域方針実施教育 」という。)を行うための教育課程を編成するものであること。
2号 二以上の教科の指導を専ら外国語で行うことその他の 区域方針実施教育 を行うために必要な方法により前号に規定する教育課程を実施するものであること。
3号 前2号に掲げるもののほか、当該学校の職員、設備、教育上特別の配慮を必要とする生徒への支援体制その他の事項に関し、 区域方針実施教育 を行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
4条 (学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
1項 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
1項 削除
13条 (法第13条第1項の政令で定める要件)
1項 法 第13条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設
の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること。
2号 施設を使用させる期間が3日から10日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。
3号 施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。
イ 一居室の床面積は、二十五平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
ロ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
ハ 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
ニ 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
ホ 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
ヘ 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
4号 施設の使用の開始時に清潔な居室が提供されること。
5号 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務が提供されること。
6号 厚生労働省令で定めるところにより施設その他の厚生労働省令で定める場所に滞在者名簿が備えられ、これに滞在者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項が記載されること。
7号 法 第13条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設
に規定する特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民(施設を構成する建築物に居住する者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。
8号 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。
9号 当該事業の一部が 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定する旅館業に該当するものであること。
14条 (法第14条第1項の政令で定める申請)
1項 法 第14条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の2
の政令で定める申請は、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む医療法(1948年法律第205号)第7条第1項の規定による病院の開設の許可若しくは同条第2項の規定による病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は同条第3項の規定による診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
15条 (法第14条の2の政令で定める基準)
1項 法 第14条の2
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業国家戦略特別区域において、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長
の政令で定める基準は、医療法第46条の6第1項ただし書の認可(第1号において単に「認可」という。)の申請に係る医療法人が、国家戦略特別区域において、国際的な経済活動の拠点の形成に資する医療の提供を行うものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 認可の申請に係る理事が、2年以上医療法人の理事としての経験を有する者であること。
2号 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人又は 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第67条の2第1項
《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》
分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令
の承認を受けている医療法人であること。
3号 医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構(1995年7月27日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。)により良質な医療を提供するための業務の運営が確保されていると認められた病院を開設しているものであること。
16条 (法第16条の4第1項の政令で定める業務)
1項 法 第16条の4第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業国家戦略特別区域内において家事支援活動炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この
の政令で定める業務は、次に掲げる家事を代行し、又は補助する業務とする。
1号 炊事
2号 洗濯
3号 掃除
4号 買物
5号 児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)
6号 前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為
17条 (法第16条の4第1項の政令で定める要件)
1項 法 第16条の4第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業国家戦略特別区域内において家事支援活動炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この
の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第6条第2項の申請を行う日における年齢が満18歳以上であること。
2号 家事を代行し、又は補助する業務に関し1年以上の実務経験を有し、かつ、家事支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。
3号 家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。
18条 (法第16条の4第1項の政令で定める基準)
1項 法 第16条の4第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業国家戦略特別区域内において家事支援活動炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法 第16条の4第3項
《3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域家事…》
支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定めた指針以下この条において単
に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。
2号 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
3号 本邦において3年以上家事を代行し、又は補助する業務に係る事業を行っている者であること。
4号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ロ 出入国若しくは労働に関する法律の規定(ニに規定する規定を除く。)であって法務省令・厚生労働省令で定めるもの又は当該規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ニ 健康保険法(1922年法律第70号)第208条、
第213条
《同意堕胎及び同致死傷 女子の嘱託を受け…》
、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の二若しくは
第214条第1項
《医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が…》
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第156条
《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》
号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準
、
第159条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を
若しくは
第160条第1項
《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第51条
《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》
務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合
前段若しくは
第54条第1項
《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》
条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第102条
《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》
いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す
、
第103条
《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》
0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の二若しくは
第104条第1項
《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第46条
《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他
前段若しくは
第48条第1項
《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》
険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第83条
《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違
若しくは
第86条
《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》
以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金
(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ホ 心身の故障により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者として法務省令・厚生労働省令で定めるもの
ヘ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ト 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
チ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ル及び
第21条第4号
《指詰めの強要の命令等の禁止 第21条 指…》
定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。 2 前項に規定するもの
ホにおいて「 暴力団員等 」という。)
リ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの
ヌ 法人であって、その役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの
ル 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
19条 (法第16条の5第1項の政令で定める作業)
1項 法 第16条の5第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業国家戦略特別区域内において農業支援活動農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その
の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。
1号 農畜産物の生産に伴う副産物(次号において単に「副産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の作業
2号 農畜産物又は農畜産物若しくは副産物を原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
20条 (法第16条の5第1項の政令で定める要件)
1項 法 第16条の5第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業国家戦略特別区域内において農業支援活動農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その
の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 出入国管理及び難民認定法第6条第2項の申請を行う日における年齢が満18歳以上であること。
2号 農作業に関し1年以上の実務経験を有し、かつ、農業支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。
3号 農業支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。
21条 (法第16条の5第1項の政令で定める基準)
1項 法 第16条の5第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業国家戦略特別区域内において農業支援活動農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法 第16条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域農業…》
支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関その他関係者が講ずべき措置を定めた指針を作成す
に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。
2号 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
3号 前号に掲げるもののほか、事業実績又は人的構成に照らして国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。
4号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 第18条第4号
《第18条 削除…》
イからニまで又はヘからチまでのいずれかに該当する者
ロ 心身の故障により国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者として法務省令・厚生労働省令で定めるもの
ハ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ 法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
22条 (法第16条の6第1項の政令で定める基準)
1項 法 第16条の6第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業国家戦略特別区域において、外国人が創業活動貿易その他の事業の経営を開始して、その経営を行う活動をいう。以下この項において同じ。を行うこ
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 本邦に上陸しようとする外国人が行おうとする創業活動が、次のいずれにも該当するものであることについて、法務省令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体であって、当該創業活動に係る国家戦略特別区域の全部又は一部を管轄するものの確認を受けていること。
イ 当該創業活動が当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること。
ロ 当該創業活動に係る事業の計画が適正かつ確実なものであること。
ハ 当該創業活動に係る事業の規模が次のいずれかに該当すると見込まれるものであること。
(1) その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
(2) 資本金の額又は出資の総額が5,010,000円以上であること。
(3) (1)又は(2)に掲げる規模に準ずるものであること。
ニ 当該創業活動に係る事業に係る事業所を当該外国人の上陸後6月以内に当該国家戦略特別区域内に有することとなる見込みがあること。
2号 当該外国人の申請に係る創業活動に係る事業の全部又は一部が当該国家戦略特別区域において行われるものであること。
23条 (法第16条の7第1項の政令で定める基準)
1項 法 第16条の7第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業外国人がその有する知識又は技能を活用して国家戦略特別区域において海外需要開拓支援等活動新商品の開発又は生産、新役務の開発
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 本邦に上陸しようとする外国人が、対象海外需要開拓支援等活動に係る業務に必要な知識、技術又は技能を有していることを示すものとして内閣総理大臣及び法務大臣が関係行政機関の長と協議して告示で定める資格又は実績を有する者であること。
2号 当該外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
3号 当該外国人の申請に係る対象海外需要開拓支援等活動の全部又は一部が当該国家戦略特別区域において行われるものであること。
24条 (法第17条第1項の政令で定める施設等)
1項 法 第17条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下この項及び次項にお
の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
1号 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
2号 標識又はベンチ、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
3号 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
4号 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第11条の10第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具以下この条において「自転車駐車器具」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であ
に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
5号 次に掲げるもので、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(国際的な経済活動に関連する相当数の居住者、来訪者又は滞在者の参加が見込まれるものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
イ 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物
ロ 露店、商品置場その他これらに類する施設
ハ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ
25条 (安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
1項 法 第17条第1項第2号
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下この項及び次項にお
の政令で定める基準は、前条第1号、第2号及び第5号に掲げる施設等については、次のとおりとする。
1号 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道( 道路法 (1952年法律第180号)
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
に掲げる一般国道をいう。)にあっては 道路構造令 (1970年政令第320号)
第10条第3項
《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》
るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
本文、
第10条の2第2項
《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》
量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
又は
第11条第3項
《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》
路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。
に規定する幅員、都道府県道(同法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2号 広告塔、看板、旗ざお、幕又はアーチの表示部分を車両( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
26条 (法第19条の2第4項第2号の利息に相当する額)
1項 法 第19条の2第4項
《4 再任用職員が退職した場合におけるその…》
者に対する国家公務員退職手当法第2条の4の規定による退職手当の額は、第1号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 ただし
の規定により同項第1号に掲げる額から控除する同項第2号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。
27条 (国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
1項 国家戦略特別区域会議は、 法 第20条第3項
《3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》
家戦略土地区画整理事業個人施行者又は都道府県若しくは市町村を実施主体とするものを除く。を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画
の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
2項 法 第20条第7項
《7 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員
において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第31条第1項
《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》
には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他
本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定を、法第20条第7項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項
《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》
している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び第9条中「審理員」とあるのは「国家戦略特別区域会議」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
28条 (国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対するみなし認可等)
1項 法 第23条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設
の規定によりあったものとみなされる 都市計画法 (1968年法律第100号)
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
から第4項までの認可又は承認は、次の表の上欄に掲げる国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる認可又は承認とする。
29条 (国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
1項 第27条第1項
《国家戦略特別区域会議は、法第20条第3項…》
の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
の規定は、 法 第24条第3項
《3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》
家戦略市街地再開発事業個人施行者又は地方公共団体を実施主体とするものを除く。を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めよう
の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。
2項 第27条第2項
《2 法第20条第7項において準用する行政…》
不服審査法2014年法律第68号第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定を、法第20条第7項において準用する行政不服審査法第37条第2
の規定は、 法 第24条第6項
《6 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦
において準用する 行政不服審査法 第31条第1項
《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》
には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他
本文の規定による意見の陳述及び法第24条第6項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項
《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》
している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
の規定による意見の聴取について準用する。
30条 (独立行政法人に準ずる者)
1項 法 第28条の2第1項
《認定区域計画に定められている国家戦略特別…》
区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの以下この条及び次条において単に「実施
の政令で定める者は、別表に掲げる法人とする。