国家戦略特別区域法施行令《附則》

法番号:2014年政令第99号

略称: 国家戦略特区法施行令

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附 則

1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年7月31日政令第280号) 抄

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年8月3日)から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第303号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月18日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第82号)

1項 この政令は、第2号施行日(2016年9月1日)から施行する。

附 則(2016年8月3日政令第275号) 抄

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2016年8月29日政令第286号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。

附 則(2016年10月28日政令第338号)

1項 この政令は、2016年10月31日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 国家戦略特別区域法 第13条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設 に規定する 特定認定 以下「 特定認定 」という。)の申請であって、この政令の施行の際特定認定をするかどうかの処分がされていないものに係る特定認定については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現に 特定認定 を受けている者(前項の規定によりなお従前の例によることとされた特定認定を受けた者を含む。)に対する改正後の 国家戦略特別区域法施行令 以下「 新令 」という。第12条 《都道府県知事への引継ぎ 法の5第12項…》 の規定により読み替えて適用する同条第11項の規定により国家戦略特別区域限定保育士が準用児童福祉法第18条の18第1項の登録をした試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法第1 の規定の適用については、その者が行う当該特定認定を受けた事業は、 施行日 から起算して90日を経過する日までの間は、改正前の 国家戦略特別区域法施行令 第12条 《都道府県知事への引継ぎ 法の5第12項…》 の規定により読み替えて適用する同条第11項の規定により国家戦略特別区域限定保育士が準用児童福祉法第18条の18第1項の登録をした試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法第1 に規定する要件に該当する限り、 新令 第12条 《都道府県知事への引継ぎ 法の5第12項…》 の規定により読み替えて適用する同条第11項の規定により国家戦略特別区域限定保育士が準用児童福祉法第18条の18第1項の登録をした試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法第1 に規定する要件に該当するものとみなす。

附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。

附 則(2017年9月21日政令第246号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定( 児童福祉法施行令 1948年政令第74号第4条第6号 《第4条 法第18条の5第3号の政令で定め…》 る法律の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35 の改正規定に限る。及び附則第12条の規定( 国家戦略特別区域法施行令 2014年政令第99号第6条第6号 《法第12条の5第4項第3号の政令で定める…》 法律の規定 第6条 法第12条の5第4項第3号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164 の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年1月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月31日政令第17号) 抄

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、 第5条 《国家戦略特別区域小規模保育事業に関する技…》 術的読替え等 法第12条の4第1項の場合における子ども・子育て支援法2012年法律第65号第30条第4項の規定の適用については、同項中「前条第2項」とあるのは、「国家戦略特別区域法2013年法律第1 国家戦略特別区域法施行令 第27条 《国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等…》 の縦覧及び意見書の内容の審査 国家戦略特別区域会議は、法第20条第3項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公 の表の改正規定、 第7条 《指定試験機関の指定 法第12条の5第8…》 項において準用する児童福祉法1947年法律第164号。以下「準用児童福祉法」という。第18条の9第1項の規定による指定以下この条第3項第4号を除く。及び次条第2項第7号を除く。において単に「指定」とい 総務省組織令 附則第3条第3項の表の改正規定、同令附則第8条の改正規定、同令附則第15条第3項及び 第22条 《法第16条の6第1項の政令で定める基準 …》 法第16条の6第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 本邦に上陸しようとする外国人が行おうとする創業活動が、次のいずれにも該当するものであることについて、法務省令で定めるところにより、国 の改正規定並びに同令附則第23条第2項の改正規定、 第8条 《指定の取消し等 都道府県知事は、指定試…》 験機関が前条第3項各号第3号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、そ 並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月24日政令第9号) 抄

1項 この政令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月27日)から施行する。

附 則(2020年8月28日政令第252号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2020年法律第34号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

附 則(2021年10月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第302号)

1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年7月5日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2023年7月5日政令第236号)

1項 この政令は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号)の施行の日から施行する。

附 則(2023年8月14日政令第262号)

1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。

附 則(2023年11月15日政令第330号)

1項 この政令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月13日)から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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