1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年8月3日)から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、第2号施行日(2016年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年10月31日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 国家戦略特別区域法 第13条第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設
に規定する 特定認定 (以下「 特定認定 」という。)の申請であって、この政令の施行の際特定認定をするかどうかの処分がされていないものに係る特定認定については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の際現に 特定認定 を受けている者(前項の規定によりなお従前の例によることとされた特定認定を受けた者を含む。)に対する改正後の 国家戦略特別区域法施行令 (以下「 新令 」という。)第12条の規定の適用については、その者が行う当該特定認定を受けた事業は、 施行日 から起算して90日を経過する日までの間は、改正前の 国家戦略特別区域法施行令 第12条に規定する要件に該当する限り、 新令 第12条に規定する要件に該当するものとみなす。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定( 児童福祉法施行令 (1948年政令第74号)
第4条第6号
《第4条 法第18条の5第3号の政令で定め…》
る法律の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35
の改正規定に限る。)及び附則第12条の規定( 国家戦略特別区域法施行令 (2014年政令第99号)第6条第6号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第5条中 国家戦略特別区域法施行令 第27条
《国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等…》
の縦覧及び意見書の内容の審査 国家戦略特別区域会議は、法第20条第3項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公
の表の改正規定、第7条中 総務省組織令 附則第3条第3項の表の改正規定、同令附則第8条の改正規定、同令附則第15条第3項及び
第22条
《法第16条の6第1項の政令で定める基準 …》
法第16条の6第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 本邦に上陸しようとする外国人が行おうとする創業活動が、次のいずれにも該当するものであることについて、法務省令で定めるところにより、国
の改正規定並びに同令附則第23条第2項の改正規定、第8条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月27日)から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2020年法律第34号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。
1項 この政令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等一部 改正法 の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。
4条 (国家戦略特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧試験合格者及び 改正法 附則第15条第1項に規定する特区地方公共団体については、第10条の規定による改正前の 国家戦略特別区域法施行令 (以下「 旧特区法施行令 」という。)第6条、第10条( 旧特区法施行令 第11条の規定において読み替えて適用する場合を含む。)及び第12条並びに準用旧 児童福祉法施行令 (旧特区法施行令第9条(旧特区法施行令第11条の規定において読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する
第1条
《法第2条第2項第3号の政令で定める基準 …》
国家戦略特別区域法以下「法」という。第2条第2項第3号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 内閣府令で定めるところにより、区域データの提供の方法及び条件その他の先端的区域データ活用事業活動を
の規定による改正前の 児童福祉法施行令 をいう。)第16条から
第19条
《法第16条の5第1項の政令で定める作業 …》
法第16条の5第1項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。 1 農畜産物の生産に伴う副産物次号において単に「副産物」という。を原料又は材料として使用する製造又は加工の作業 2 農畜産物又は農畜
までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。