1項 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が 改正法 第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(2005年法律第71号。以下この項において「 旧法 」という。)第3条に規定する年金福祉施設等又は 旧法 附則第4条第1項に規定する施設であって、旧法第2条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が 施行日 の前日においてその運営を委託していたもの(以下この条において単に「年金福祉施設等」という。)について当該委託を受けていた者(以下この条において「 年金福祉施設等運営受託者 」という。)に対してした同表の第三欄に掲げる指定、認可、承認、許可、免許又は登録は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が当該年金福祉施設等について独立行政法人地域医療機能推進機構(以下この条において「 機構 」という。)に対してした同表の第六欄に掲げる指定、認可、許可、承認、免許又は登録とみなす。
2項 施行日 前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により 年金福祉施設等運営受託者 が年金福祉施設等について同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる届出又は報告は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により 機構 が当該年金福祉施設等について同表の第五欄に掲げる者に対してした同表の第六欄に掲げる通知、届出又は報告とみなす。
3項 施行日 前に 年金福祉施設等運営受託者 が年金福祉施設等についてした次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、それぞれ、 機構 が当該年金福祉施設等についてした同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。
4項 施行日 前に 年金福祉施設等運営受託者 が医療法第18条ただし書の許可を受けた年金福祉施設等については、 機構 は、施行日において施行令第18条において読み替えて準用する 医療法施行令 第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定により読み替えられた同法第18条ただし書の規定による通知をしたものとみなす。