自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令《本則》

法番号:2014年政令第166号

略称: 自動車運転死傷処罰法施行令・悪質運転厳罰法施行令・自動車運転死傷行為処罰法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第2条第6号 《危険運転致死傷 第2条 次に掲げる行為を…》 行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進 及び 第3条第2項 《2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがあ…》 る病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「 自動車 」とは、 自動車 の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「」という。)第1条第1項に規定する自動車をいう。

2条 (通行禁止道路)

1項 第2条第8号 《危険運転致死傷 第2条 次に掲げる行為を…》 行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進 の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。

1号 道路交通法 1960年法律第105号第8条第1項 《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》 の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 の道路標識等により 自動車 の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く。

2号 道路交通法 第8条第1項 《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》 の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 の道路標識等により 自動車 の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。

3号 高速 自動車 国道( 高速自動車国道法 1957年法律第79号第4条第1項 《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》 に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線 に規定する道路をいう。又は自動車専用道路( 道路法 1952年法律第180号第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、 道路交通法 第17条第4項 《4 車両は、道路歩道等と車道の区別のある…》 道路においては、車道。以下第9節の二までにおいて同じ。の中央軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの

4号 道路交通法 第17条第6項 《6 車両は、安全地帯又は道路標識等により…》 車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。 に規定する安全地帯又はその他の道路の部分

3条 (自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)

1項 第3条第2項 《2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがあ…》 る病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同 の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。

1号 自動車 の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症

2号 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。

3号 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。

4号 自動車 の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症

5号 自動車 の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。

6号 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

《本則》 ここまで 附則 >  

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