附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
附 則(2020年6月26日政令第205号)
1項 この政令は、 自動車 の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
法番号:2014年政令第166号
略称: 自動車運転死傷処罰法施行令・悪質運転厳罰法施行令・自動車運転死傷行為処罰法施行令
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
1項 この政令は、 自動車 の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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