制定文
内閣は、 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第2条第1項
《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》
、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国家戦略特別区域法
第2条第1項
《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》
、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に
の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1号 北海道の区域
2号 宮城県及び熊本県の区域
3号 宮城県仙台市の区域
4号 秋田県仙北市の区域
5号 福島県及び長崎県の区域
6号 茨城県つくば市の区域
7号 千葉県千葉市及び成田市、東京都並びに神奈川県の区域
8号 新潟県新潟市の区域
9号 石川県加賀市、長野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域
10号 愛知県の区域
11号 京都府、大阪府及び兵庫県の区域
12号 大阪府大阪市の区域
13号 兵庫県養父市の区域
14号 広島県及び愛媛県今治市の区域
15号 福岡県北九州市及び福岡市の区域
16号 沖縄県の区域