幹部職員の任用等に関する政令《附則》

法番号:2014年政令第191号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次項の規定公布の日

2号 第13条及び 第14条 《運用の状況の報告 法第61条の10第1…》 項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。 1 前年度における幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者の選定の実施状況 2 前年度における課程対象者について引き の規定 改正法 附則第1条第2号に定める日(2014年8月29日

2項 内閣官房長官は、 第3条第1項 《適格性審査においては、人事評価自衛隊法1…》 954年法律第165号第31条第3項に規定する人事評価を含む。第3項において同じ。その他の任命権者同条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員次条第2項第2号において「自衛隊員」という。の任免 の定めをするときは、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、人事院の意見を聴くことができる。

3項 施行日 から 改正法 附則第1条第2号に定める日の前日までの間における 第1条第1項 《この政令において「官職」、「職員」、「人…》 事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「幹部候補者名簿」、「採用等」、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課第10条第2項 《2 法第61条の7第1項の政令で定める職…》 員は、幹部職員、管理職員及び課程対象者以外の職員であって、次に掲げるものとする。 1 標準的な官職を定める政令本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第1号から第5号まで 及び 第15条 《内閣官房令への委任 この政令に定めるも…》 ののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員にあっては適格性審査及び幹部候補者名簿に関し必要な事項に限り、同項第7号に規定する管理職にあっては の規定の適用については、 第1条第1項 《この政令において「官職」、「職員」、「人…》 事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「幹部候補者名簿」、「採用等」、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課 中「、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とあるのは「又は「内閣の直属機関」と、「、第61条の8第1項又は第61条の9第1項若しくは第2項第2号」とあるのは「又は第61条の8第1項」と、「、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程又は課程対象者」とあるのは「又は内閣の直属機関」と、 第10条第2項 《2 法第61条の7第1項の政令で定める職…》 員は、幹部職員、管理職員及び課程対象者以外の職員であって、次に掲げるものとする。 1 標準的な官職を定める政令本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第1号から第5号まで 中「、管理職員及び課程対象者」とあるのは「及び管理職員」と、同項第3号中「、課程対象者として選定されたことがある職員その他」とあるのは「その他」と、「、管理職員又は課程対象者」とあるのは「又は管理職員」と、 第15条 《内閣官房令への委任 この政令に定めるも…》 ののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員にあっては適格性審査及び幹部候補者名簿に関し必要な事項に限り、同項第7号に規定する管理職にあっては 中「に限る。࿹及び幹部候補育成課程に関し必要な事項」とあるのは「に限る。࿹」とする。

附 則(2015年3月31日政令第157号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第334号) 抄

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年2月15日政令第17号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月24日政令第136号) 抄

1項 この政令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。

附 則(令和元年12月10日政令第177号)

1項 この政令は、令和元年12月11日から施行する。ただし、 第3条 《適格性審査の実施 適格性審査においては…》 、人事評価自衛隊法1954年法律第165号第31条第3項に規定する人事評価を含む。第3項において同じ。その他の任命権者同条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員次条第2項第2号において「自衛 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第72号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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