法番号:2014年政令第193号
略称: 官民人事交流法施行令・官民交流法施行令
本則 >
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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