国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令《附則》

法番号:2014年政令第193号

略称: 官民人事交流法施行令・官民交流法施行令

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附 則

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第348号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第267号)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

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