制定文
内閣は、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第18条第3項
《3 前項に定めるもののほか、退職手当審査…》
会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 退職手当 審査会 (以下「 審査会 」という。)は、委員10人以内で組織する。
2項 審査会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2条 (委員等の任命)
1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
4条 (会長)
1項 審査会 に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5条 (議事)
1項 審査会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審査会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6条 (庶務)
1項 審査会 の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、 内閣官房組織令 (1957年政令第219号) 第8条第1項 《内閣官房に、内閣参事官を置く。…》 の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第9条第4項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどるもの(同令第5条の2第1項の規定により内閣官房内閣人事局に置かれる人事政策統括官が同条第2項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどる場合にあっては、当該人事政策統括官)の協力を得て処理する。
7条 (審査会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。