退職手当審査会令《附則》

法番号:2014年政令第194号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

2項 この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給 審査会 の委員(退職手当分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、 第2条 《委員等の任命 委員及び臨時委員は、学識…》 経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 の規定により審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 2014年政令第195号)附則第3条第1項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

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