就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:2014年政令第203号

略称: 認定こども園法施行令

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附 則

1項 この政令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(附則第3項において「 一部改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2項 法附則第2項の政令で定める日は、2025年3月31日とする。

3項 一部改正法 附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第17条第2項第1号の2の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、 第1条 《法第3条第5項第4号ロ及び第17条第2項…》 第1号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律以下「法」という。第3条第5項第4号ロ及び第17条第2項第1号の政令で定める 各号に掲げる法律とする。

附 則(2014年7月9日政令第252号)

1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第303号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月21日政令第246号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年9月27日政令第273号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第66号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月29日政令第82号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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