就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:2014年政令第203号

略称: 認定こども園法施行令

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附 則

1項 この政令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(附則第3項において「 一部改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2項 法附則第2項の政令で定める日は、2029年3月31日とする。

3項 一部改正法 附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第17条第2項第1号の2の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、 第1条 《法第3条第5項第4号ロ及び第17条第2項…》 第1号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律以下「法」という。第3条第5項第4号ロ及び第17条第2項第1号の政令で定める 各号に掲げる法律とする。

附 則(2014年7月9日政令第252号)

1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第303号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月21日政令第246号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年9月27日政令第273号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第66号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月29日政令第82号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2025年3月28日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2025年9月25日政令第333号) 抄

1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。

附 則(2025年9月25日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。

3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての 第3条 《法第5項第4号ニの政令で定める使用人 …》 法第5項第4号ニの政令で定める使用人は、同条第1項又は第3項の認定を受けた施設に係る事業を管理する者とする。 の規定による改正後 の医療法施行令 以下「医療法施行令 」という。)、 第4条 《幼保連携型認定こども園について準用する学…》 校教育法の規定の読替え 法第26条の規定により幼保連携型認定こども園について学校教育法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える学校教育法の規定 の規定による改正後の 生活保護法施行令 以下「生活保護法施行令 」という。)、 第5条 《幼保連携型認定こども園について準用する学…》 校保健安全法の規定の読替え 法第27条の規定により幼保連携型認定こども園について学校保健安全法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える学校保健 の規定による改正後の 社会福祉法施行令 以下「社会福祉法施行令 」という。)、 第6条 《学校保健安全法施行令の準用 法第27条…》 において準用する学校保健安全法第18条の政令で定める場合については、学校保健安全法施行令1958年政令第174号第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1号中「法第19条」とあるのは「就学前 の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 以下「社会福祉士及び介護福祉士法施行令 」という。)、 第7条 《 法第27条において準用する学校保健安全…》 法第19条の規定による出席停止の手続については、学校保健安全法施行令第6条及びの規定を準用する。 この場合において、同令第6条第1項中「校長」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提 の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行令 以下「精神保健福祉士法施行令 」という。)、 第8条 《幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存…》 幼保連携型認定こども園国が設置するものを除く。が廃止されたときは、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた地方公共団体の長が、公立大学法人地方 の規定による改正後の 介護保険法施行令 以下「介護保険法施行令 」という。)、 第9条 《こども家庭庁長官に委任されない権限 法…》 第37条第1項の政令で定める権限は、法第3条第2項及び第4項並びに第10条第1項並びに法第26条において準用する学校教育法第81条第1項に規定する権限とする。 の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 以下「 新障害者総合支援法施行令 」という。)、第11条の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 以下「 新認定こども園法施行令 」という。)、第12条の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 以下「子ども・子育て支援法施行令 」という。)、第13条の規定による改正後の 公認心理師法施行令 以下「公認心理師法施行令 」という。及び第14条の規定による改正後の 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 以下「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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