健康・医療戦略推進本部令《本則》

法番号:2014年政令第205号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 健康・医療戦略推進法 2014年法律第48号第29条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (専門調査会)

1項 健康・医療戦略推進 本部 次条において「 本部 」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

2条 (本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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