制定文
内閣は、 健康・医療戦略推進法 (2014年法律第48号)
第29条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (専門調査会)
1項 健康・医療戦略推進 本部 (次条において「 本部 」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2項 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
2条 (本部の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。