消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令《本則》

法番号:2014年政令第206号

略称:

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制定文 内閣は、 国家公務員法 1947年法律第120号第101条第1項 《職員は、法律又は命令の定める場合を除いて…》 は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 2013年法律第110号第10条第1項 《一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員…》 から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者法令に基づき国家公務員法1947年法律第120号第104条の許可又は地方公務員法1950年法律第261号第38条第1 の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた一般職の国家公務員並びに一般職の国家公務員のうち非常勤の消防団員と兼職する非常勤職員( 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員は、内閣官房令・総務省令で定めるところにより、その所轄庁の長( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長。次項において同じ。)の承認を受けて、消防団員としての活動を行うためにその割り振られた正規の勤務時間の一部を割くことができる。

2項 前項の承認の請求があった場合において、所轄庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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