附 則
1項 この政令は、 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
法番号:2014年政令第206号
略称:
1項 この政令は、 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
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