消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令《附則》

法番号:2014年政令第206号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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