附 則
1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。
附 則(2016年10月21日政令第333号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:2014年政令第235号
略称:
1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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