株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第5条第3項の倍数を定める政令《附則》

法番号:2014年政令第235号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。

附 則(2016年10月21日政令第333号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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