国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令《附則》

法番号:2014年政令第261号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

1項 法附則第2条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

2号 第16条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する 各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するもの

3条 (国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

1項 法附則第2条第2項の政令で定める財産は、前条第2号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。

4条 (国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第2条第3項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣が任命する。

1号 内閣府の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 文部科学省の職員1人

4号 厚生労働省の職員1人

5号 経済産業省の職員1人

6号 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の役員(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

7号 学識経験のある者1人

2項 法附則第2条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第2条第3項の規定による評価に関する庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理する。

5条 (国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)

1項 法附則第3条第1項の政令で定める権利及び義務は、法附則第8条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(2004年法律第135号)第15条第1号ロ及び第3号に掲げる業務に関し国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が有する権利及び義務であって、厚生労働大臣が指定するものとする。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月17日政令第4号)

1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(2020年11月11日政令第319号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

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