別表 (第1条第2号関係)
1号 核酸(遺伝子の発現に必要な遺伝情報を含むものに限る。)
2号 前号に掲げる物を加工するための機能を有する物
3号 第1号に掲げる物以外の遺伝子の発現と密接な関係を有する物(細胞の核の外にあるものを除く。)として厚生労働省令で定める物を加工するための機能を有する物
4号 前3号に掲げる物を含有する物(細胞の分泌物を除く。)
法番号:2014年政令第278号
略称: 再生医療安全性確保法施行令・再生医療等安全性確保法施行令
1号 核酸(遺伝子の発現に必要な遺伝情報を含むものに限る。)
2号 前号に掲げる物を加工するための機能を有する物
3号 第1号に掲げる物以外の遺伝子の発現と密接な関係を有する物(細胞の核の外にあるものを除く。)として厚生労働省令で定める物を加工するための機能を有する物
4号 前3号に掲げる物を含有する物(細胞の分泌物を除く。)
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