再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令《附則》

法番号:2014年政令第278号

略称: 再生医療安全性確保法施行令・再生医療等安全性確保法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2018年2月28日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

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