附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年2月28日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年3月11日政令第40号)
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
法番号:2014年政令第278号
略称: 再生医療安全性確保法施行令・再生医療等安全性確保法施行令
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
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