法番号:2014年政令第278号
略称: 再生医療安全性確保法施行令・再生医療等安全性確保法施行令
本則 > 別表など >
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せヽいヽ剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
1項 この政令は、 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 及び 臨床研究法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年5月31日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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