2014年7月30日から8月25日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
《附則》
法番号:
2014年政令第301号
略称:
本則 >
附 則
1項
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年10月1日政令第321号)
1項
この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
国の法令検索サービス
《E-Gov》
の法令データ、法令APIを利用しています。