制定文
内閣は、 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (1996年法律第74号)
第2条第2号
《大陸棚 第2条 我が国が国連海洋法条約に…》
定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚以下単に「大陸棚」という。は、次に掲げる海域の海底及びその下とする。 1 我が国の基線から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《大陸棚 第2条 我が国が国連海洋法条約に…》
定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚以下単に「大陸棚」という。は、次に掲げる海域の海底及びその下とする。 1 我が国の基線から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い
の政令で定める海域は、次の表のとおりとする。