排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条第2号の海域を定める政令《附則》

法番号:2014年政令第302号

略称: 排他的経済水域大陸棚法第2条第2号の海域を定める政令

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附 則

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日政令第230号)

1項 この政令は、2024年7月20日から施行する。

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