内水面漁業の振興に関する法律施行令《附則》

法番号:2014年政令第324号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年11月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現にうなぎ養殖業を営んでいる者についての 第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の規定の適用については、同項中「その養殖業を開始する日の1月前までに」とあるのは、「2014年12月1日までに」とする。

附 則(2015年5月20日政令第236号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年6月1日から施行する。

2条 (うなぎ養殖業の許可に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にうなぎ養殖業について 内水面漁業の振興に関する法律 以下「」という。第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の規定による届出をした者は、当該うなぎ養殖業について 第26条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる養殖業であって政令で定めるもの以下「指定養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 許可 以下「 許可 」という。)を受けているものとみなす。この場合において、その受けているものとみなされる許可の有効期間は、法第30条において準用する 漁業法 第60条 《定義 この章において「漁業権」とは、定…》 置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 2 この章において「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。 の規定にかかわらず、2015年10月31日までとする。

2項 前項の規定により 許可 を受けているものとみなされる者(次項及び次条において「 みなし許可養殖業者 」という。)については、 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第62条の3の規定は、適用しない。

3項 みなし許可養殖業者 に対しては、 第26条第6項 《6 農林水産大臣は、第1項の許可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。 の規定にかかわらず、 許可 証は、交付しないものとする。

3条 (みなし許可養殖業者に関する経過措置)

1項 みなし許可養殖業者 が、当該 許可 の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場について公示( 第26条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる養殖業であって政令で定めるもの以下「指定養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 に規定する指定養殖業についての法第30条において準用する 漁業法 第58条第1項 《第37条から第40条まで、第41条第1項…》 第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条から第52条まで、第54条並びに の規定による公示をいう。)に係る許可の申請をする場合における法第30条において読み替えて準用する 漁業法 第58条の2第3項の規定の適用については、同項中「当該許可において定められた水産動植物の量」とあるのは、「当該申請をした者の 内水面漁業の振興に関する法律 2014年法律第103号第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の規定による届出に係るうなぎ養殖業の実態を勘案して農林水産省令で定める水産動植物の量」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年2月1日政令第20号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 第2条 《届出養殖業の指定 法第28条第1項の政…》 令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 食用の水産動植物うなぎを除く。を養殖するものであること。 2 次のいずれかに該当するものであること。 に規定する養殖業を営んでいる者についての 内水面漁業の振興に関する法律 第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の規定の適用については、同項中「その養殖業を開始する日の1月前までに」とあるのは、「2023年6月30日までに」とする。

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