特定秘密の保護に関する法律施行令《本則》

法番号:2014年政令第336号

略称: 特定秘密法施行令・特定秘密保護法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 特定秘密の保護に関する法律 2013年法律第108号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「行政機関…》 」とは、次に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2第3条第1項 《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》 ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務 及び第2項、 第4条第2項 《2 行政機関の長は、指定の有効期間この項…》 の規定により延長した有効期間を含む。が満了する時において、当該指定をした情報が前条第1項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、5年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものと 、第5項及び第7項、 第5条第1項 《行政機関の長は、指定をしたときは、第3条…》 第2項に規定する措置のほか、第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めるこ 、第3項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第2項、 第10条第1項第1号 《行政機関の長は、法第4条第7項の規定によ…》 り指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。 2 次に掲げる者に対し、当該指定を解除し第11条第7号 《行政機関の長による特定秘密の保護措置 第…》 11条 行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。 1 特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名 2 職員に第12条第1項 《法第5条第3項の政令で定める事項は、当該…》 都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長以下この項及び第19条において「警察本部長」という。による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する前条第1項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。 1 当該 及び第3項(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)、 第15条第1項 《法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1…》 項、第9条、第10条又は第18条第4項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものと第16条第1項 《法第6条第2項の政令で定める事項は、当該…》 他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第11条第1項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。 1 当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成 ただし書、 第17条 《その他公益上の必要による特定秘密の提供を…》 受けた者による特定秘密の保護措置 法第10条第1項第1号の政令で定める措置は、同条同号イに係る部分を除く。に係る部分に限る。の規定により特定秘密の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。 1 当該 並びに 第21条 《国家公務員法第38条各号等に準ずる事由 …》 法第16条第1項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法1947年法律第120号第81条第2項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令1954年政令第179号第 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (行政機関から除かれる機関)

1項 特定秘密の保護に関する法律 以下「」という。)附則第3条の規定により読み替えて適用する 第2条 《定義 この法律において「行政機関」とは…》 、次に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規 の行政機関から除かれる機関は、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強じん化推進本部、健康・医療戦略推進本部、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、国際博覧会推進本部、新型インフルエンザ等対策推進会議、認知症施策推進本部、船舶活用医療推進本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁、デジタル庁、公害等調整委員会、検察庁、公安審査委員会、国税庁、スポーツ庁、文化庁、中央労働委員会、林野庁、特許庁、中小企業庁、観光庁、運輸安全委員会及び会計検査院とする。

2章 特定秘密の指定等 > 1節 特定秘密の指定

2条 (法第3条第1項ただし書の政令で定める行政機関の長)

1項 第3条第1項 《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》 ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務 ただし書の政令で定める行政機関の長は、 内閣法 制局、消費者庁、文部科学省、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁及び環境省の長とする。

3条 (指定に関する記録の作成)

1項 第3条第2項 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第18条第1項の基準(以下「 運用基準 」という。)で定めるところにより、法第3条第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。

1号 指定をした年月日

2号 指定の有効期間及びその満了する年月日

3号 指定に係る特定秘密の概要

4号 指定に係る特定秘密である情報が法別表第1号イからヌまで、第2号イからホまで、第3号イからニまで又は第4号イからニまでのいずれの事項に関するものであるかの別

5号 第3条第2項 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別

6号 前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして 運用基準 で定める事項

4条 (特定秘密の表示の方法)

1項 第3条第2項第1号 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 の規定による特定秘密の表示(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる特定秘密文書等(特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。

1号 特定秘密である情報を記録する文書又は図画別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

2号 特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。

3号 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

5条 (通知の方法)

1項 第3条第2項第2号 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 の規定による通知は、特定秘密である情報について 第3条第2号 《特定秘密の指定 第3条 行政機関の長当該…》 行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は 及び第3号に掲げる事項(同条第2号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。 第11条第3項 《3 法第5条第2項又は第4項の規定による…》 通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第3条第2号及び第3号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。 において同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第19条 《適性評価の実施の方法 行政機関の長又は…》 警察本部長は、法第12条第1項又は第15条第1項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第12条第2項各号に掲げる事項に関する質問票の交付当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされて において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うものとする。

6条 (法第3条第3項の規定により講じた措置の記録)

1項 行政機関の長( 第3条第1項 《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》 ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務 本文に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)は、同条第3項の規定により同条第2項第1号に掲げる措置を講じたときは、特定秘密指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。

2節 指定の有効期間及び解除

7条 (指定の有効期間の満了に伴う措置)

1項 行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 当該指定に係る旧特定秘密文書等(特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、特定秘密表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。

2号 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

当該指定について 第3条第2項第2号 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 又は 第5条第2項 《2 警察庁長官は、指定をした場合において…》 、当該指定に係る特定秘密第7条第1項の規定により提供するものを除く。で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。 若しくは第4項の規定による通知を受けた者

第6条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行…》 政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。 ただし、当該第7条第1項 《警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密に…》 ついて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。第8条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、その所…》 掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することが第9条 《 特定秘密を保有する行政機関の長は、その…》 所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当第10条第1項 《第4条第5項、第6条から前条まで及び第1…》 8条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 1 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる 又は 第18条第4項 《4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びそ…》 の解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第1項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並 後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者

3号 特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。

2項 前項第1号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。

1号 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

2号 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式の「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。

3号 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

8条 (指定の有効期間の延長に伴う措置)

1項 行政機関の長は、 第4条第2項 《2 行政機関の長は、指定の有効期間この項…》 の規定により延長した有効期間を含む。が満了する時において、当該指定をした情報が前条第1項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、5年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものと の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

当該指定について 第3条第2項第2号 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 又は 第5条第2項 《2 警察庁長官は、指定をした場合において…》 、当該指定に係る特定秘密第7条第1項の規定により提供するものを除く。で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。 若しくは第4項の規定による通知を受けた者

第6条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行…》 政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。 ただし、当該第7条第1項 《警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密に…》 ついて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。第8条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、その所…》 掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することが第9条 《 特定秘密を保有する行政機関の長は、その…》 所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当第10条第1項 《第4条第5項、第6条から前条まで及び第1…》 8条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 1 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる 又は 第18条第4項 《4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びそ…》 の解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第1項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並 後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者

2号 特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに 第4条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、政府の有する…》 その諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得 の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。

9条 (内閣に特定秘密を提示する場合の措置)

1項 第4条第5項 《5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得…》 ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。 の政令で定める措置は、収納物を外部から見ることができないような運搬容器に特定秘密文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当該運搬容器を携行させることとする。

10条 (指定の解除に伴う措置)

1項 行政機関の長は、 第4条第7項 《7 行政機関の長は、指定をした情報が前条…》 第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。 の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。

2号 次に掲げる者に対し、当該指定を解除した旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

当該指定について 第3条第2項第2号 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 又は 第5条第2項 《2 警察庁長官は、指定をした場合において…》 、当該指定に係る特定秘密第7条第1項の規定により提供するものを除く。で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。 若しくは第4項の規定による通知を受けた者

第6条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行…》 政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。 ただし、当該第7条第1項 《警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密に…》 ついて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。第8条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、その所…》 掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することが第9条 《 特定秘密を保有する行政機関の長は、その…》 所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当第10条第1項 《第4条第5項、第6条から前条まで及び第1…》 8条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 1 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる 又は 第18条第4項 《4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びそ…》 の解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第1項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並 後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者

3号 特定秘密指定管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。

2項 前項第1号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。

1号 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画別記第三様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

2号 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第三様式の「特定秘密指定解除」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。

3号 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件別記第三様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

3節 特定秘密の保護措置

11条 (行政機関の長による特定秘密の保護措置)

1項 行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、 運用基準 で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。

1号 特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名

2号 職員に対する特定秘密の保護に関する教育

3号 特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置

4号 第11条 《 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行…》 わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価第13 の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定

5号 特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限

6号 特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限

7号 前2号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限

8号 特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。 第17条第8号 《権限又は事務の委任 第17条 行政機関の…》 長は、政令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 において同じ。)の方法の制限

9号 特定秘密の取扱いの業務の状況の検査

10号 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄

11号 特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置

12号 前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして 運用基準 で定める措置

2項 第5条第1項 《行政機関の長は、指定をしたときは、第3条…》 第2項に規定する措置のほか、第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めるこ の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。

3項 第5条第2項 《2 警察庁長官は、指定をした場合において…》 、当該指定に係る特定秘密第7条第1項の規定により提供するものを除く。で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。 又は第4項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について 第3条第2号 《特定秘密の指定 第3条 行政機関の長当該…》 行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は 及び第3号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

12条 (都道府県警察による特定秘密の保護措置)

1項 第5条第3項 《3 前項の場合において、警察庁長官は、都…》 道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。 こ の政令で定める事項は、当該都道府県警察の警視総監又は道府県 警察本部長 以下この項及び 第19条 《国会への報告等 政府は、毎年、前条第3…》 項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。 において「 警察本部長 」という。)による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する前条第1項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。

1号 当該特定秘密である情報について講ずる 第3条第2項 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 各号のいずれかに掲げる措置

2号 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置

当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、 第7条第2項 《2 前項の規定により都道府県警察に特定秘…》 密を提供する場合については、第5条第3項の規定を準用する。 に規定する指定有効期間満了表示( 第14条第1項第2号 《評価対象者は、前条第1項の規定により通知…》 された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。及び 第16条第2号 《適性評価に関する個人情報の利用及び提供の…》 制限 第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第12条第3項前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の同意をしなかったこと、評価対象者についての適 イにおいて単に「指定有効期間満了表示」という。)をすること。

次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

(1) 第5条第3項 《3 前項の場合において、警察庁長官は、都…》 道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。 こ 後段の規定により当該 警察本部長 から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者

(2) 第10条第2項 《2 警察本部長は、第7条第3項の規定によ…》 る求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第1号に掲げる場合当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同 の規定により当該 警察本部長 から当該特定秘密の提供を受けた者

3号 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1及び2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

4号 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置

当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、 第10条第2項 《2 警察本部長は、第7条第3項の規定によ…》 る求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第1号に掲げる場合当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同 に規定する指定解除表示( 第14条第1項第4号 《評価対象者は、前条第1項の規定により通知…》 された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。及び 第16条第4号 《適性評価に関する個人情報の利用及び提供の…》 制限 第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第12条第3項前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の同意をしなかったこと、評価対象者についての適 イにおいて単に「指定解除表示」という。)をすること。

第2号ロ(1及び2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

2項 前項の規定は、 第7条第2項 《2 前項の規定により都道府県警察に特定秘…》 密を提供する場合については、第5条第3項の規定を準用する。 において準用する法第5条第3項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「について講ずる法第3条第2項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第3条第2項第1号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号」と、同項第2号ロ(1)中「第5条第3項後段」とあるのは「 第7条第2項 《2 前項第1号に規定する「指定有効期間満…》 了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。をいう。 1 特定秘密であった情 において準用する法第5条第3項後段」と読み替えるものとする。

13条 (適合事業者に関する基準)

1項 第5条第4項 《4 行政機関の長は、指定をした場合におい…》 て、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令 の政令で定める基準は、 第11条第1項第1号 《特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わ…》 せる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価第13条 、第3号及び第5号から第12号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。

1号 代表者、代理人、使用人その他の従業者(次号及び次条第1項第5号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育

2号 第11条 《 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行…》 わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価第13 の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定

14条 (適合事業者による特定秘密の保護措置)

1項 第5条第5項 《5 前項の契約には、第11条の規定により…》 特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者以下単に の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置並びに当該特定秘密に関する 第11条第1項第1号 《特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わ…》 せる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価第13条 、第3号及び第5号から第12号まで並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。

1号 当該特定秘密である情報について講ずる 第3条第2項 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 各号のいずれかに掲げる措置

2号 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置

当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。

次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

(1) 第5条第6項 《6 第4項の規定により特定秘密を保有する…》 適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。 の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者

(2) 第10条第3項 《3 適合事業者は、第8条第3項の規定によ…》 る求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第1項第1号に掲げる場合同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者

3号 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1及び2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

4号 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置

当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。

第2号ロ(1及び2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

5号 当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、 第12条第1項第3号 《行政機関の長は、政令で定めるところにより…》 、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価以下「適性評価」という。を実施するものとする。 1 当該行政機関の職員当該行政機関が警察庁 に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告その他の措置

2項 前項の規定は、 第8条第2項 《2 前項の契約については第5条第5項の規…》 定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第6項の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第8条第1項」と、「を保有する」とあるのは「の において準用する法第5条第5項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「について講ずる法第3条第2項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第3条第2項第1号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号」と、同項第2号ロ(1)中「第5条第6項」とあるのは「第8条第2項において準用する法第5条第6項」と、同項第5号中「指定」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

3章 特定秘密の提供

15条 (提供の際の通知)

1項 第6条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行…》 政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。 ただし、当該第7条第1項 《警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密に…》 ついて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。第8条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、その所…》 掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することが第9条 《 特定秘密を保有する行政機関の長は、その…》 所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当第10条 《その他公益上の必要による特定秘密の提供 …》 第4条第5項、第6条から前条まで及び第18条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 1 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益 又は 第18条第4項 《4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びそ…》 の解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第1項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並 後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。

16条 (他の行政機関による特定秘密の保護措置)

1項 第6条第2項 《2 前項の規定により他の行政機関に特定秘…》 密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する 第11条第1項 《特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わ…》 せる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価第13条 各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。

1号 当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる 第3条第2項第1号 《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》 附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号 に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号に掲げる措置

2号 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置

当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。

次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

(1) 第6条第3項 《3 第1項の規定により特定秘密の提供を受…》 ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。 の規定により当該他の行政機関の長から前号に掲げる措置(法第3条第2項第2号に掲げる措置に限る。)を受けた者

(2) 第6条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行…》 政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。 ただし、当該第7条第1項 《警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密に…》 ついて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。第8条第1項 《特定秘密を保有する行政機関の長は、その所…》 掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することが第9条 《 特定秘密を保有する行政機関の長は、その…》 所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当第10条第1項 《第4条第5項、第6条から前条まで及び第1…》 8条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 1 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる 又は 第18条第4項 《4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びそ…》 の解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第1項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。 この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並 後段の規定により当該他の行政機関の長から当該特定秘密の提供を受けた者

3号 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1及び2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

4号 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置

当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。

第2号ロ(1及び2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

17条 (その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)

1項 第10条第1項第1号 《第4条第5項、第6条から前条まで及び第1…》 8条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 1 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により特定秘密の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。

1号 当該特定秘密を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が特定秘密であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。

2号 当該特定秘密の保護に関する業務を管理する者を指名すること。

3号 当該特定秘密を利用し、又は知る者に対し、特定秘密の保護の重要性を理解させること。

4号 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。

5号 当該提供の目的である業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。

6号 当該特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。

7号 前号に掲げるもののほか、当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。

8号 当該特定秘密の伝達の方法を制限すること。

9号 当該特定秘密の利用の状況の検査の方法を定めること。

10号 当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。

4章 適性評価等

18条 (適性評価を受けることを要しない者)

1項 第11条第7号 《第11条 特定秘密の取扱いの業務は、当該…》 業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 国家公安委員会委員

2号 原子力規制委員会の委員長及び委員

3号 都道府県公安委員会委員

19条 (適性評価の実施の方法)

1項 行政機関の長又は 警察本部長 は、 第12条第1項 《行政機関の長は、政令で定めるところにより…》 、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価以下「適性評価」という。を実施するものとする。 1 当該行政機関の職員当該行政機関が警察庁 又は 第15条第1項 《警察本部長は、政令で定めるところにより、…》 次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。 1 当該都道府県警察の職員警察本部長を除く。次号において同じ。として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者当該警察本部長 の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第12条第2項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めるほか、 運用基準 で定めるところにより、同項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。

20条 (評価対象者に対する告知等)

1項 第12条第3項 《3 適性評価は、あらかじめ、政令で定める…》 ところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。 1 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨 2 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定に法第15条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第12条第3項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

2項 第12条第3項 《3 適性評価は、あらかじめ、政令で定める…》 ところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。 1 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨 2 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定に の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。

21条 (国家公務員法第38条各号等に準ずる事由)

1項 第16条第1項 《行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の…》 保護以外の目的のために、評価対象者が第12条第3項前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情 ただし書の政令で定める事由は、 国家公務員法 1947年法律第120号第81条第2項 《前項各号に掲げる職員の分限については、人…》 事院規則で必要な事項を定めることができる。 の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、 自衛隊法施行令 1954年政令第179号第63条 《条件附採用期間中の隊員等の分限 任命権…》 者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第42条第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める の規定による降任若しくは免職の事由又は 地方公務員法 1950年法律第261号第27条第2項 《2 職員は、この法律で定める事由による場…》 合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。 の規定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事由若しくは同法第29条の2第2項の規定に基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の事由とする。

22条 (権限又は事務の委任)

1項 行政機関の長は、第5章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、 国家公務員法 第55条第2項 《前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹…》 部職以外の官職内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。の任命権を、その部内の上級の国家公務員内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣に限り委任することができる。 この委 の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、 自衛隊法 1954年法律第165号第31条第1項 《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》 及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官 の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。

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