制定文
内閣は、 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 (2014年法律第78号)
第9条第2項
《2 国は、都道府県が、前項の規定による補…》
助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
第9条第2項
《2 国は、都道府県が、前項の規定による補…》
助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による国の補助金の額は、同条第1項の規定による補助に要する費用の2分の一以内とする。