政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2014年政令第353号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第5条第1項、 第7条第1項 《2014年改正法附則第10条第1項の規定…》 により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金機構以下「機構」という。に提出しなければならない。 及び第2項並びに 第19条 《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》 任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。 この場合において、日本年金機構法2007年法律第109号第23条第3項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (2014年改正法附則第5条第1項の政令で定める規定)

1項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 2014年改正法 」という。)附則第5条第1項の政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の の規定

2号 1985年改正法 附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号。以下「 廃止前通則法 」という。)第11条の規定

3号 1985年改正法 附則第32条第12項の規定によりなお従前の例によるものとされた 廃止前通則法 第11条の規定

2条 (2014年改正法附則第7条第1項の政令で定める規定)

1項 2014年改正法 附則第7条第1項の政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 1985年改正法 附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。次条第1号及び第2号において「 厚生年金保険法 」という。第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の規定

2号 1985年改正法 附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 廃止前通則法 第11条の規定

3号 1985年改正法 附則第78条第11項の規定によりなお従前の例によるものとされた 廃止前通則法 第11条の規定

4号 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の規定

5号 1985年改正法 附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。次号及び次条第3号において「 船員保険法 」という。第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ ノ2の規定

6号 1985年改正法 附則第87条第13項の規定によりなお従前の例によるものとされた 船員保険法 第27条ノ2の規定

7号 1985年改正法 附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 廃止前通則法 第11条の規定

8号 1985年改正法 附則第87条第13項の規定によりなお従前の例によるものとされた 廃止前通則法 第11条の規定

9号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第16条第1項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この号及び次条第7号において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第45条 《給付金からの控除 組合員が第101条第…》 3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により の規定

10号 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。第13号において「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。次号及び次条第8号において「 旧国共済法 」という。)第45条の規定

11号 1996年改正法 附則第16条第7項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第45条の規定

12号 1996年改正法 附則第16条第7項の規定によりなお従前の例によるものとされた1996年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次条第6号において「 1996年改正前国共済法 」という。)第45条の規定

13号 1985年国共済改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 廃止前通則法 第11条の規定( 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間を有する者に適用される場合に限る。

14号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第28条の規定

15号 2001年統合法 附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する 廃止前1985年農林共済改正法 以下この号において「 廃止前1985年農林共済改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前1985年農林共済改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)第28条の規定

3条 (2014年改正法附則第7条第2項の政令で定める保険給付)

1項 2014年改正法 附則第7条第2項の政令で定める年金たる保険給付は、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険法 による通算遺族年金及び特例遺族年金

2号 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付

3号 船員保険法 による遺族年金及び通算遺族年金

4号 1985年改正法 附則第111条の規定による改正前の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1976年法律第63号)附則第18条の規定による特例遺族年金

5号 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定により従前の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付

6号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた 1996年改正前国共済法 による遺族共済年金

7号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち遺族共済年金

8号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた 旧国共済法 による遺族年金及び通算遺族年金

9号 2001年統合法 附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金

10号 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金

4条 (2014年改正法附則第9条の政令で定める日)

1項 2014年改正法 附則第9条の政令で定める日は、2015年6月30日とする。

5条 (2014年改正法附則第10条第1項の政令で定める額)

1項 2014年改正法 附則第10条第1項の政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する 後納保険料 次項及び 第7条 《後納保険料の納付手続等 2014年改正…》 法附則第10条第1項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金機構以下「機構」という。に提出しなければならない において「 後納保険料 」という。)を納付する月(以下この項において「 納付対象月 」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該 納付対象月 に係る国民年金の保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。

2項 厚生労働大臣は、 後納保険料 の納付に係る期間の各月の国民年金の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額(後納保険料を納付する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

6条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)

1項 2014年改正法 附則第10条第8項において 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7条 (後納保険料の納付手続等)

1項 2014年改正法 附則第10条第1項の規定により 後納保険料 の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 後納保険料 の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

8条 (2014年改正法附則第12条第1項の政令で定める期間)

1項 2014年改正法 附則第12条第1項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

1号 国民年金法 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 又は附則第9条の4の3第3項若しくは第9条の4の9第6項(同法附則第9条の4の11第6項において準用する場合を含む。)の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間

2号 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号)附則第2条第4項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間

3号 2014年改正法 附則第10条第4項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間

9条 (特定付加保険料の納付手続等)

1項 2014年改正法 附則第12条第1項の規定により同項に規定する 特定付加保険料 次項において「 特定付加保険料 」という。)の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 特定付加保険料 の納付の手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

10条 (2014年改正法附則第13条第1項の政令で定める法令)

1項 2014年改正法 附則第13条第1項の政令で定める法令は、 国民年金法 及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

11条 (2014年改正法附則第14条第1項第1号の政令で定める額)

1項 国民年金法施行令 1959年政令第184号第6条の7 《法第90条第1項第1号の政令で定める額 …》 法第90条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。の数に1を加えた数を360,000円に乗じて得た額に330,000円を加 の規定は、 2014年改正法 附則第14条第1項第1号の政令で定める額について準用する。

12条 (保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)

1項 2014年改正法 附則第14条第1項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、 国民年金法 第127条第3項第3号 《3 加入員は、次の各号のいずれかに該当す…》 るに至つた日の翌日第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日とし、第3号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。に、加入員の資格を喪失する。 1 中「又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ 」とあるのは「若しくは 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ 又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第14条第1項」と、 確定拠出年金法 2001年法律第88号第62条第1項第1号 《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第 中「又は第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第14条第1項の規定により 国民年金法 」と、 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号第13条第4号 《資格の喪失 第13条 農業者年金の被保険…》 者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険 中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第64号。以下「 2014年改正法 」という。)附則第14条第1項の規定により 国民年金法 」と、同法第45条第3項第7号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは2014年改正法附則第14条第1項の規定により 国民年金法 」と、 国民年金法施行令 第10条第1項 《法第94条第3項に規定する政令で定める額…》 は、法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付すること 中「又は第90条の3第1項」とあるのは「若しくは第90条の3第1項又は2014年改正法附則第14条第1項」とする。

13条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)

1項 2014年改正法 附則第14条第6項において 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条 (所得の範囲)

1項 国民年金法施行令 第6条の10 《所得の範囲 法第90条第1項第1号及び…》 第3号、法第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税特別区が同法第1 の規定は、 2014年改正法 附則第14条第1項第1号に規定する所得の範囲について準用する。

15条 (所得の額の計算方法)

1項 国民年金法施行令 第6条の11 《所得の額の計算方法 法第90条第1項第…》 1号及び第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額 の規定は、 2014年改正法 附則第14条第1項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。

16条 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)

1項 2014年改正法 附則第15条第4項の規定により2014年改正法第2条の規定による改正後の 国民年金法 第109条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務…》 取扱者が第1項の事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、全額免除要件該当被保険者等が第90条第1項各号のいずれかに該当することの事実に関する情報を提供することができる。 から第8項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる2014年改正法第2条の規定による改正後の 国民年金法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条 (日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退1時金の支給を請求することができる者に関する経過措置)

1項 国民年金法 附則第9条の3の2第7項において準用する同法第19条第1項の規定により未支給の同法による脱退1時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、 2014年改正法 第1条の規定による改正後の 国民年金法 第14条の2第2項 《2 前項の規定は、被保険者又は被保険者で…》 あつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。 この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 の規定を適用する。

18条

1項 厚生年金保険法 附則第29条第9項において準用する同法第37条第1項の規定により未支給の同法による脱退1時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、 厚生年金保険法 第28条の2第2項 《2 前項の規定は、第1号厚生年金被保険者…》 であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。 この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも の規定を適用する。

19条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、 機構 に行わせるものとする。この場合において、 日本年金機構法 2007年法律第109号第23条第3項 《3 役職員は、第27条に規定する業務につ…》 いて、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法2012年法律第65号、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律 中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)」と、同法第26条第2項中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」と、同法第27条第1項第2号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する権限に係る事務、 国民年金法 」と、同法第48条第1項中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」とする。

1号 2014年改正法 附則第12条第1項の規定による承認

2号 第9条第1項 《2014年改正法附則第12条第1項の規定…》 により同項に規定する特定付加保険料次項において「特定付加保険料」という。の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければな の規定による 特定付加保険料 納付申込書の受理

2項 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、 機構 による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

20条 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 2014年改正法 附則第12条第5項及び第13条第2項の規定による2014年改正法附則第12条第5項に規定する付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。

2号 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める 2014年改正法 附則第12条及び 第13条 《日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る…》 事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え 2014年改正法附則第14条第6項において国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定 の規定の適用に関し必要な事務

2項 国民年金法 第109条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構࿸次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸2014年政令第353号。同項において「経過措置政令」という。)第20条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「経過措置政令第20条第1項及び前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。

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