附 則
1項 この政令は、2015年3月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第121号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月16日政令第326号)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月28日政令第446号)
1項 この政令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
2項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定により同項に規定する 特定付加保険料 の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の
第9条
《特定付加保険料の納付手続等 2014年…》
改正法附則第12条第1項の規定により同項に規定する特定付加保険料次項において「特定付加保険料」という。の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を
の規定の例により、特定付加保険料納付申込書を提出することができる。この場合において、当該申込書は、同日において同条の規定により提出されたものとみなす。
附 則(2016年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日政令第235号)
1項 この政令は、2016年7月1日から施行する。
附 則(2016年9月23日政令第310号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、
第3条
《2014年改正法附則第7条第2項の政令で…》
定める保険給付 2014年改正法附則第7条第2項の政令で定める年金たる保険給付は、次のとおりとする。 1 旧厚生年金保険法による通算遺族年金及び特例遺族年金 2 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の
の規定による改正後の 国民年金基金令
第27条第1項
《基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年…》
度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。
附 則(2017年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月27日政令第329号)
1項 この政令は、2018年3月5日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。