1項 前条の規定は、次に掲げる 法 第1条第1項
《2023年3月1日から同年5月31日まで…》
の間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法1950年法律
に規定する 市区町村 (以下この項及び
第5条
《立候補の禁止 第1条の規定により202…》
3年4月9日に行われる選挙以下この項において「第一統一地方選挙」という。又は公職選挙法第110条第4項の規定により第一統一地方選挙と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の再選挙若しくは同法第113条
において「 市区町村 」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
1号 2015年3月1日から同月30日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の議会の議員又は長の任期満了による選挙
2号 2015年3月31日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前61日に当たる日又は同年2月24日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年6月1日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前90日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について 法 第1条第2項
《2 2023年6月1日から同月10日まで…》
の間に任期が満了することとなる指定都市又は市区町村の長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、当該選
後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
3号 2015年3月31日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前61日に当たる日又は同年2月24日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年6月1日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前90日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について 法 第1条第2項
《2 2023年6月1日から同月10日まで…》
の間に任期が満了することとなる指定都市又は市区町村の長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、当該選
後段の規定による告示がなされたものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 法 第1条第2項
《2 2023年6月1日から同月10日まで…》
の間に任期が満了することとなる指定都市又は市区町村の長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、当該選
に規定する都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年2月24日」とあるのは、「同年2月10日」と読み替えるものとする。