制定文 内閣は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(2014年法律第112号)第3条第1項、
第4条
《情報提供に係る経済連携協定等 法第3条…》
第1項情報提供等の政令で定める経済連携協定は、第2条第1号及び第3号から第5号までに掲げる経済連携協定とする。 2 法第3条第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号
並びに
第7条第1項
《法第6条特定原産品でなかったこと等の通知…》
の政令で定める経済連携協定は、第2条第2号に掲げる経済連携協定とする。
及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「経済連携協定」、「締約国」、「特定原産品申告書」、「特定原産品誓約書」又は「申告原産品」とは、それぞれ 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
、第2号又は第5号から第7号まで(定義)に規定する経済連携協定、締約国、特定原産品申告書、特定原産品誓約書又は申告原産品をいう。
2条 (経済連携協定)
1項 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
1号 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
2号 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
3号 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
4号 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
5号 地域的な包括的経済連携協定
3条 (特定原産品誓約書の交付等に係る経済連携協定)
1項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
(定義)の政令で定める経済連携協定は、前条第1号に掲げる経済連携協定とする。
4条 (情報提供に係る経済連携協定等)
1項 法
第3条第1項
《財務大臣は、政令で定める経済連携協定の締…》
約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときは、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに
(情報提供等)の政令で定める経済連携協定は、
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
及び第3号から第5号までに掲げる経済連携協定とする。
2項 法
第3条第1項
《財務大臣は、政令で定める経済連携協定の締…》
約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときは、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに
の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、申告原産品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
1号 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
に掲げる経済連携協定45日
2号 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
及び第4号に掲げる経済連携協定10月
3号 第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
に掲げる経済連携協定30日以上90日以下の範囲内において当該経済連携協定の締約国が指定する期間
5条 (情報の収集等による協力に係る経済連携協定)
1項 法
第4条第1項
《財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規…》
定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原産品に係る特定原産品申告書を作成した者その他の関係者からの情報の収集及び提供その
(情報の収集及び提供等による協力)の政令で定める経済連携協定は、
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
及び第5号に掲げる経済連携協定とする。
6条 (保存書類)
1項 第2条第1号
《経済連携協定 第2条 法定義の政令で定め…》
る経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 2 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 3 経済上の連携に関する日本国と欧州連合と
に掲げる経済連携協定に係る 法
第5条第1項
《本邦から締約国に輸出される物品を輸出する…》
者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。 ただし、当該特定
(書類の保存)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(その写しを含む。)とする。
1号 本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者(次号に掲げる者を除く。)イ及びロ又はイ及びハに掲げる書類
イ 法
第5条第1項
《本邦から締約国に輸出される物品を輸出する…》
者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。 ただし、当該特定
の物品に係る特定原産品申告書
ロ 法
第5条第1項
《本邦から締約国に輸出される物品を輸出する…》
者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。 ただし、当該特定
の物品に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該物品に係る特定原産品申告書の内容を確認するために必要な書類
ハ 法
第5条第1項
《本邦から締約国に輸出される物品を輸出する…》
者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。 ただし、当該特定
の物品に係る特定原産品誓約書
2号 本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者前号イ及びロに掲げる書類
2項 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
から第5号までに掲げる経済連携協定に係る 法
第5条第1項
《本邦から締約国に輸出される物品を輸出する…》
者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。 ただし、当該特定
に規定する政令で定める書類は、前項第1号イ及びロに掲げる書類(その写しを含む。)とする。
3項 法
第5条第1項
《本邦から締約国に輸出される物品を輸出する…》
者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。 ただし、当該特定
の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1号 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
及び第2号に掲げる経済連携協定5年
2号 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
及び第4号に掲げる経済連携協定4年
3号 第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
に掲げる経済連携協定3年
4項 法
第5条第2項
《2 本邦から第2条第6号の政令で定める経…》
済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品誓約書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品誓約書の作成の日から政令で定める期間
に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類(その写しを含む。)とする。
1号 法
第5条第2項
《2 本邦から第2条第6号の政令で定める経…》
済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品誓約書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品誓約書の作成の日から政令で定める期間
の物品に係る特定原産品誓約書
2号 法
第5条第2項
《2 本邦から第2条第6号の政令で定める経…》
済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品誓約書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品誓約書の作成の日から政令で定める期間
の物品に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該物品に係る特定原産品誓約書の内容を確認するために必要な書類
5項 法
第5条第2項
《2 本邦から第2条第6号の政令で定める経…》
済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品誓約書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品誓約書の作成の日から政令で定める期間
の政令で定める期間は、5年とする。
7条 (特定原産品でなかったこと等の通知に係る経済連携協定等)
1項 法
第6条
《特定原産品でなかったこと等の通知 本邦…》
から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該特定原産品申告書を作成した日以後政令で定める期間内において、次の各号に
(特定原産品でなかったこと等の通知)の政令で定める経済連携協定は、
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定
に掲げる経済連携協定とする。
2項 法
第6条
《特定原産品でなかったこと等の通知 本邦…》
から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該特定原産品申告書を作成した日以後政令で定める期間内において、次の各号に
の政令で定める期間は、同条第1号に掲げる事実を知った場合にあっては5年を経過する日の翌日までとし、同条第2号又は第3号に掲げる事実を知った場合にあっては1年を経過する日の翌日までとする。
8条 (権限の委任)
1項 法
第4条第1項
《財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規…》
定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原産品に係る特定原産品申告書を作成した者その他の関係者からの情報の収集及び提供その
(情報の収集及び提供等による協力)及び
第7条第1項
《財務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、特定原産品申告書若しくは特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の必要な場所に立ち入らせ、質問させ、若しくは書類その他の物件
(資料の提出及び立入検査等)の規定による財務大臣の権限は、特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次項において「 主たる事務所等 」という。)の所在地を所轄する税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限を特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の 主たる事務所等 の所在地を所轄する税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
3項 税関長は、前項の規定により税関の支署その他の税関官署の長に権限を委任したときは、その内容を公告しなければならない。
4項 前項の規定による公告は、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。