経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令《附則》

法番号:2014年政令第394号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2017年1月25日政令第6号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月11日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「経済連携協定」…》 、「締約国」、「特定原産品申告書」、「特定原産品誓約書」又は「申告原産品」とは、それぞれ経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律以下「法」という。第2条第1号、第2号又は第5号から の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。

2条 (調整規定)

1項

2項 前項の場合において、 第1条 《定義 この政令において「経済連携協定」…》 、「締約国」、「特定原産品申告書」、「特定原産品誓約書」又は「申告原産品」とは、それぞれ経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律以下「法」という。第2条第1号、第2号又は第5号から のうち次に掲げる規定は、適用しない。

1:3号

4号 関税法施行令 等の一部を改正する政令第9条中経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(2014年政令第394号)第1条の次に2条を加える改正規定の改正規定

附 則(2018年12月19日政令第340号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「 発効日 」という。)から施行する。

附 則(2020年12月11日政令第348号)

1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2021年6月4日政令第163号)

1項 この政令は、地域的な包括的経済連携協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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