制定文
内閣は、 サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第35条
《事務 本部に関する事務は、内閣官房にお…》
いて処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国務大臣以外の本部員の定数等)
1項 サイバーセキュリティ戦略 本部員 (以下「 本部員 」という。)のうち、 サイバーセキュリティ基本法 (
第5条
《法第31条第1項第2号の政令で定める法人…》
法第31条第1項第2号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター2003年3月18日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人
において「 法 」という。)
第30条第2項第8号
《2 本部員は、次に掲げる者第1号から第6…》
号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。をもって充てる。 1 国家公安委員会委員長 2 デジタル大臣 3 総務大臣 4 外務大臣 5 経済産業大臣 6 防衛大臣 7 前各号に掲げる
に掲げる本部員の定数は、10人以内とする。
2項 前項の 本部員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 第1項の 本部員 は、再任されることができる。
4項 第1項の 本部員 は、非常勤とする。
2条 (専門調査会)
1項 サイバーセキュリティ戦略 本部 (
第4条
《本部の運営 この政令に定めるもののほか…》
、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
において「 本部 」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2項 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
3条 (専門調査会に属する本部員)
1項 サイバーセキュリティ戦略 本部 長(次条において「 本部長 」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として 本部員 を指名することができる。
4条 (本部の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
5条 (法第31条第1項第2号の政令で定める法人)
1項 法
第31条第1項第2号
《本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ…》
て、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。 1 第26条第1項第2号に掲げる事務独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準に基づく監査に係るものに限る。
の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(2003年3月18日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。