サイバーセキュリティ基本法施行令《本則》

法番号:2014年政令第400号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第35条 《事務 本部に関する事務は、内閣官房にお…》 いて処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国務大臣以外の本部員の定数等)

1項 サイバーセキュリティ戦略 本部員 以下「 本部員 」という。)のうち、 サイバーセキュリティ基本法 第5条 《法第31条第1項第2号の政令で定める法人…》 法第31条第1項第2号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター2003年3月18日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人 において「」という。第30条第2項第8号 《2 本部員は、次に掲げる者第1号から第6…》 号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。をもって充てる。 1 国家公安委員会委員長 2 デジタル大臣 3 総務大臣 4 外務大臣 5 経済産業大臣 6 防衛大臣 7 前各号に掲げる に掲げる本部員の定数は、10人以内とする。

2項 前項の 本部員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 第1項の 本部員 は、再任されることができる。

4項 第1項の 本部員 は、非常勤とする。

2条 (専門調査会)

1項 サイバーセキュリティ戦略 本部 第4条 《本部の運営 この政令に定めるもののほか…》 、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。 において「 本部 」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4項 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

3条 (専門調査会に属する本部員)

1項 サイバーセキュリティ戦略 本部 長(次条において「 本部長 」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として 本部員 を指名することができる。

4条 (本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

5条 (法第31条第1項第2号の政令で定める法人)

1項 第31条第1項第2号 《本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ…》 て、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。 1 第26条第1項第2号に掲げる事務独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準に基づく監査に係るものに限る。 の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(2003年3月18日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。

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