制定文 内閣は、 サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第35条
《事務 本部に関する事務は、内閣官房にお…》
いて処理し、内閣サイバー官が掌理する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (専門家会議の組織)
1項 サイバーセキュリティ推進 専門家会議 (以下「 専門家会議 」という。)は、委員20人以内をもって組織する。
2条 (専門家会議の委員の任期等)
1項 専門家会議 の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 専門家会議 の委員は、再任されることができる。
3項 専門家会議 の委員は、非常勤とする。
3条 (専門家会議の議長)
1項 専門家会議 に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2項 議長は、会務を総理し、 専門家会議 を代表する。
3項 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
4条 (専門家会議の議事)
1項 専門家会議 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 専門家会議 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5条 (サイバーセキュリティ戦略本部の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。
6条 (サイバーセキュリティ基本法第31条第1項第3号の政令で定める法人)
1項 サイバーセキュリティ基本法 第31条第1項第3号
《本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ…》
て、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。 1 第25条第1項第2号に掲げる事務同号に規定する監査独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。に係るものに限る。、同項第3号に掲げる事
の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(2003年3月18日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。