1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この政令は、 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年7月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の日の前日においてサイバーセキュリティ戦略本部員( 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第12条の規定による改正前の サイバーセキュリティ基本法 第30条第2項第8号
《2 専門家会議は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 第25条第3項の規定により本部長に意見を述べること。 2 前号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものについて調査審議し、必要があると認めるときは、本部長に意見を述
に掲げる者に限る。)である者の任期は、
第3条
《基本理念 サイバーセキュリティに関する…》
施策の推進は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及び情報通信技術の活用による情報の自由な流通の確保が、これを通じた表現の自由の享有、イノベーションの創出、経済社会の活力の向上等にとっ
の規定による改正前の サイバーセキュリティ基本法施行令 第1条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。