附 則
1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。
附 則(2019年3月13日政令第37号)
1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
法番号:2014年政令第400号
略称:
1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
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