附 則
1項 この政令は、 整備法 の施行の日から施行する。ただし、
第3条
《準備行為 新児童福祉法を施行するために…》
必要な条例の制定又は改正、新児童福祉法第24条第3項の規定による調整及び要請、新児童福祉法第34条の8第2項の規定による届出、新児童福祉法第34条の15第2項の認可の手続、新児童福祉法第35条第4項の
及び
第5条
《定義 この条から第7条までにおいて、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧児童福祉法 :dfn: 整備法第6条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 2 旧共済法 :dfn: 整備法第29条の規定による改正前
から
第7条
《学校法人が経営していた保育所等を経営する…》
共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置 社会福祉法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時学法経営施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時学法経営施設及
までの規定については、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、第13条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。