制定文
幹部職員の任用等に関する政令 (2014年政令第191号)
第2条第2項
《2 法第34条第1項第7号の政令で定める…》
官職は、前項各号に掲げる機関に属する官職国家行政組織法第21条第1項に規定する課長及び室長の官職並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策
の規定に基づき、 幹部職員の任用等に関する政令
第2条第2項
《2 法第34条第1項第7号の政令で定める…》
官職は、前項各号に掲げる機関に属する官職国家行政組織法第21条第1項に規定する課長及び室長の官職並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策
の官職を定める内閣官房令を次のように定める。
1項 幹部職員の任用等に関する政令
第2条第1項
《法第34条第1項第6号の政令で定める官職…》
は、次に掲げる機関に属する官職内閣府設置法1999年法律第89号第50条及び国家行政組織法1948年法律第120号第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官並びに同法第21条第1項に規
の内閣官房令で定める官職は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職とする。