備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 1 経験者採用試験(係長級(事務)) 経験者採用試験のうち、第2条第1号に掲げる官職への採用を目的としたもの 2 総務省経験者採用試験(係長級(技術)) 経験者採用試験のうち、第2条第2号に掲げる官職への採用を目的としたもの 3 外務省経験者採用試験(書記官級) 経験者採用試験のうち、第2条第3号に掲げる官職への採用を目的としたもの 4 国税庁経験者採用試験(国税調査官級) 経験者採用試験のうち、第2条第4号に掲げる官職への採用を目的としたもの 5 農林水産省経験者採用試験(係長級(技術)) 経験者採用試験のうち、第2条第5号に掲げる官職への採用を目的としたもの 6 国土交通省経験者採用試験(係長級(技術)) 経験者採用試験のうち、第2条第6号に掲げる官職への採用を目的としたもの 7 気象庁経験者採用試験(係長級(技術)) 経験者採用試験のうち、第2条第7号に掲げる官職への採用を目的としたもの |