制定文
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 (2014年政令第192号)
第1条第3項
《3 法第45条の2第1項第4号の政令で定…》
める官職は、法第34条第2項に規定する標準的な官職が係長若しくは課長補佐である職制上の段階に属する官職又はこれらに準ずるものとして内閣官房令で定める官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類
、
第2条第4項
《4 法第45条の2第2項第4号の一定の範…》
囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、実務経験等活用官職ごとに、次の各号に掲げる者のいずれかのうち内閣官房令で定めるものとする。 1 院卒程度の者 2 大卒程度の者 3 院卒程度の者又は大卒程
及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の規定に基づき、 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令 を次のように定める。
1条 (係長又は課長補佐の官職に準ずる官職)
1項 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 (以下「 令 」という。)
第1条第3項
《3 法第45条の2第1項第4号の政令で定…》
める官職は、法第34条第2項に規定する標準的な官職が係長若しくは課長補佐である職制上の段階に属する官職又はこれらに準ずるものとして内閣官房令で定める官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類
に規定する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第34条第2項
《前項第5号の標準的な官職は、係員、係長、…》
課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
に規定する 標準的な官職 (以下「 標準的な官職 」という。)が係長又は課長補佐である職制上の段階に属する官職に準ずるものとして内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。
1号 外務公務員法 (1952年法律第41号)
第2条第5項
《5 この法律において「外務職員」とは、外…》
務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務これと直接関連する業務を含む。及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。
に規定する外務職員の官職であって、 標準的な官職 が書記官( 外務職員の標準的な官職を定める省令 (2009年外務省令第4号)本則の表第四欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職又はその職務と責任がこれに相当する官職のうち、総領事館に置かれるもの(以下「 書記官等の官職 」という。)
2号 標準的な官職 が国税調査官( 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 (2009年内閣府令第2号)
第3条第4項
《4 表3の項第三欄第15号の内閣官房令で…》
定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 1 税務署の長の属する職制上の段階 署長 2 税務署の副
の表5の項下欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職(以下「 国税調査官の官職 」という。)
2条 (実務経験等活用官職)
1項 令
第1条第3項
《3 法第45条の2第1項第4号の政令で定…》
める官職は、法第34条第2項に規定する標準的な官職が係長若しくは課長補佐である職制上の段階に属する官職又はこれらに準ずるものとして内閣官房令で定める官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類
に規定する実務経験等活用官職として内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。
1号 標準的な官職 が係長である職制上の段階に属する官職(以下「 係長の官職 」という。)のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(第6号及び第7号ロに掲げるものを除く。)
2号 会計検査院の 係長の官職 のうち、会計に関する知識を必要とする会計検査に関する事務をその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
3号 総務省の 係長の官職 のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
イ 総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職(ロに掲げるものを除く。)
ロ 総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職
4号 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。別表において同じ。)に関する事務をその職務の主たる内容とする 書記官等の官職 であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
5号 内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営に関する事務をその職務の主たる内容とする 国税調査官の官職 であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
6号 農林水産省の 係長の官職 のうち、同省の所掌に係る政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
7号 国土交通省の 係長の官職 のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(イにあってはハ並びに第8号及び第9号に掲げるものを、ハにあっては第8号及び第9号に掲げるものを除く。)
イ 国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職
ロ 国土交通省の所掌に係る政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務とする官職
ハ 国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職
8号 観光庁の 係長の官職 のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
9号 気象庁の 係長の官職 のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
3条 (一定の範囲の知識等を有する者の定め)
1項 令
第2条第4項
《4 法第45条の2第2項第4号の一定の範…》
囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、実務経験等活用官職ごとに、次の各号に掲げる者のいずれかのうち内閣官房令で定めるものとする。 1 院卒程度の者 2 大卒程度の者 3 院卒程度の者又は大卒程
に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。
4条 (経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)
1項 令別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験の種類に応じて、同表の下欄に掲げるものとする。