制定文
金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第192条の2
《法令違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為以下この条において「法令違反行為」という。を行つた
の規定に基づき、 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (氏名等の公表方法)
1項 金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、 金融商品取引法 (次条において「 法 」という。)
第192条の2
《法令違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為以下この条において「法令違反行為」という。を行つた
の規定に基づき、法令違反行為(同条に規定する法令違反行為をいう。以下同じ。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2条 (意見を述べる機会の供与)
1項 金融庁長官は、 法
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第192条の2の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。