1条 (氏名等の公表方法)
1項 金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、 金融商品取引法 (次条において「 法 」という。)
第192条の2
《法令違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為以下この条において「法令違反行為」という。を行つた
の規定に基づき、法令違反行為(同条に規定する法令違反行為をいう。以下同じ。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。