金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令《附則》

法番号:2014年内閣府令第8号

略称: 金商法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令

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附 則

1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。

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