消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項及び第2項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令《本則》

法番号:2014年内閣府令第10号

略称: 消費税転嫁対策特別措置法第15条第1項及び第2項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

附則 >   別表など >  

制定文 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)第15条の規定を実施するため、 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項及び第2項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令 を次のように定める。


1項 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項及び第2項の規定による立入検査をする金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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