法番号:2014年内閣府令第10号
略称: 消費税転嫁対策特別措置法第15条第1項及び第2項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
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1項 この府令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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