国家戦略特別区域法施行規則《別表など》
法番号:2014年内閣府令第20号
略称: 国家戦略特区法施行規則
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別記様式第1(
第3条
《事業実施計画の提出 第1条第1号又は第…》
2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣
関係)
別記様式第1(別紙)(
第3条
《事業実施計画の提出 第1条第1号又は第…》
2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣
関係)
別記様式第1の2(
第3条
《事業実施計画の提出 第1条第1号又は第…》
2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣
関係)
別記様式第1の2(別紙)(
第3条
《事業実施計画の提出 第1条第1号又は第…》
2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣
関係)
別記様式第1の3(
第3条
《事業実施計画の提出 第1条第1号又は第…》
2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣
関係)
別記様式第1の3(別紙)(
第3条
《事業実施計画の提出 第1条第1号又は第…》
2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣
関係)
別記様式第1の4 (第3条,第15条,第17条関係)
別記様式第1の4(
第3条
《事業実施計画の提出 第1条第1号又は第…》
2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣
,
第15条
《国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続…》
等 法第27条の5に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第6による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければなら
,
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係)
別記様式第1の5(
第3条の2
《 第11条の2に規定する特定事業を実施し…》
ようとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の5による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するもの
関係)
別記様式第1の5(別紙)(
第3条の2
《 第11条の2に規定する特定事業を実施し…》
ようとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の5による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するもの
関係)
別記様式第1の6 (第3条の2,第11条の4関係)
別記様式第1の6(
第3条の2
《 第11条の2に規定する特定事業を実施し…》
ようとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の5による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するもの
,
第11条の4
《国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続…》
等 法第27条の3の指定以下この条において「指定」という。を受けようとする法人は、別記様式第5の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出しなければな
関係)
別記様式第2(
第4条
《区域計画の認定の申請 法第8条第1項の…》
規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第2による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 法第4章の規定による規制の特例措置等の適
関係)
別記様式第3(
第6条
《特定事業の実施主体としての申出 法第8…》
条第4項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第3による申出書に次に掲げる書類
関係)
別記様式第4(
第7条
《区域計画の変更の認定の申請 法第9条第…》
1項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第4による申請書に第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを
関係)
別記様式第5(
第11条
《報告書の提出時期及び手続 法第27条の…》
2に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確
関係)
別記様式第5の2(
第11条
《報告書の提出時期及び手続 法第27条の…》
2に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確
関係)
別記様式第5の3(
第11条
《報告書の提出時期及び手続 法第27条の…》
2に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確
関係)
別記様式第5の4(
第11条の4
《国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続…》
等 法第27条の3の指定以下この条において「指定」という。を受けようとする法人は、別記様式第5の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出しなければな
関係)
別記様式第5の5(
第11条の4
《国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続…》
等 法第27条の3の指定以下この条において「指定」という。を受けようとする法人は、別記様式第5の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出しなければな
関係)
別記様式第5の6(
第11条の4
《国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続…》
等 法第27条の3の指定以下この条において「指定」という。を受けようとする法人は、別記様式第5の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出しなければな
関係)
別記様式第5の7(
第11条の5
《報告書の提出時期及び手続 指定法人は、…》
事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第5の7による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の特定事業の実施状況 2 前年度の収支決算 2 国家戦略特別区域担当大臣は、前項
関係)
別記様式第5の8(
第11条の5
《報告書の提出時期及び手続 指定法人は、…》
事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第5の7による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の特定事業の実施状況 2 前年度の収支決算 2 国家戦略特別区域担当大臣は、前項
関係)
別記様式第5の9(
第11条の5
《報告書の提出時期及び手続 指定法人は、…》
事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第5の7による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の特定事業の実施状況 2 前年度の収支決算 2 国家戦略特別区域担当大臣は、前項
関係)
別記様式第6(
第15条
《国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続…》
等 法第27条の5に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第6による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければなら
関係)
別記様式第6の2(
第15条
《国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続…》
等 法第27条の5に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第6による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければなら
関係)
別記様式第6の3(
第15条
《国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続…》
等 法第27条の5に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第6による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければなら
関係)
別記様式第6の4(
第16条
《報告書の提出時期及び手続 指定会社は、…》
事業年度終了後1月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の4による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の指定に係る特定事業の実施状況 2 前年度の収
関係)
別記様式第6の5(
第16条
《報告書の提出時期及び手続 指定会社は、…》
事業年度終了後1月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の4による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の指定に係る特定事業の実施状況 2 前年度の収
関係)
別記様式第6の6(
第16条
《報告書の提出時期及び手続 指定会社は、…》
事業年度終了後1月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の4による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の指定に係る特定事業の実施状況 2 前年度の収
関係)
別記様式第6の7(
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係)
別記様式第6の8(
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係)
別記様式第6の9(
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係)
別記様式第6の10(
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係)
別記様式第6の11 (第17条関係) (ファンド等を通じて投資した場合)
別記様式第6の11(
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係) (ファンド等を通じて投資した場合)
別記様式第6の11 (第17条関係) (個人が直接投資した場合)
別記様式第6の11(
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係) (個人が直接投資した場合)
別記様式第6の12(
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係)
別記様式第6の13(
第17条
《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》
定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を
関係)
別記様式第7(
第23条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 指定…》
金融機関法第28条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第4項において同じ。は、法第28条第5項の規定により国家戦略特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後
関係)
別記様式第8(
第24条
《法第28条の規定による指定金融機関の指定…》
の申請手続等 法第28条第1項の指定以下この条において単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第8による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第9(
第25条
《安全管理に関する確認の申請及び確認 法…》
第28条の2第1項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体第3項及び第4項において「申請者」という。は、別記様式第9による申請書次項及び第3項において「申請書」という。を
関係)
別記様式第10(
第25条
《安全管理に関する確認の申請及び確認 法…》
第28条の2第1項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体第3項及び第4項において「申請者」という。は、別記様式第9による申請書次項及び第3項において「申請書」という。を
関係)
別記様式第11(
第25条
《安全管理に関する確認の申請及び確認 法…》
第28条の2第1項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体第3項及び第4項において「申請者」という。は、別記様式第9による申請書次項及び第3項において「申請書」という。を
関係)
別記様式第12(
第26条
《安全管理に関する変更に係る確認の申請及び…》
確認 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、法第28条の2第1項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたものこの条から第28条までにお
関係)
別記様式第13(
第26条
《安全管理に関する変更に係る確認の申請及び…》
確認 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、法第28条の2第1項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたものこの条から第28条までにお
関係)
別記様式第14(
第26条
《安全管理に関する変更に係る確認の申請及び…》
確認 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、法第28条の2第1項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたものこの条から第28条までにお
関係)
別記様式第15(
第27条
《国の機関等に対するデータの提供の求めの申…》
請 法第28条の2第1項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式
関係)
別記様式第16(
第27条
《国の機関等に対するデータの提供の求めの申…》
請 法第28条の2第1項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式
関係)
別記様式第17(
第27条
《国の機関等に対するデータの提供の求めの申…》
請 法第28条の2第1項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式
関係)
別記様式第18(
第27条
《国の機関等に対するデータの提供の求めの申…》
請 法第28条の2第1項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式
関係)
別記様式第19(
第27条
《国の機関等に対するデータの提供の求めの申…》
請 法第28条の2第1項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式
関係)
別記様式第20(
第27条
《国の機関等に対するデータの提供の求めの申…》
請 法第28条の2第1項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式
関係)
別記様式第21(
第28条
《地方公共団体に対するデータの提供の求めの…》
申請 法の3第1項の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記
関係)
別記様式第22(
第28条
《地方公共団体に対するデータの提供の求めの…》
申請 法の3第1項の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記
関係)
別記様式第23(
第28条
《地方公共団体に対するデータの提供の求めの…》
申請 法の3第1項の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記
関係)
別記様式第24(
第28条
《地方公共団体に対するデータの提供の求めの…》
申請 法の3第1項の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記
関係)
別記様式第25(
第29条
《新たな規制の特例措置の求めに係る手続 …》
法第28条の4第1項の規定により、国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。は、新たな
関係)
別記様式第26(
第29条
《新たな規制の特例措置の求めに係る手続 …》
法第28条の4第1項の規定により、国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。は、新たな
関係)
別記様式第27(
第29条
《新たな規制の特例措置の求めに係る手続 …》
法第28条の4第1項の規定により、国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。は、新たな
関係)
別記様式第28(
第29条
《新たな規制の特例措置の求めに係る手続 …》
法第28条の4第1項の規定により、国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。は、新たな
関係)
別記様式第29(
第29条
《新たな規制の特例措置の求めに係る手続 …》
法第28条の4第1項の規定により、国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。は、新たな
関係)
別記様式第30(
第30条
《 法第28条の4第2項の規定により区域計…》
画の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第30による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民
関係)
別記様式第31(第31条関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
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