1項 この府令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、2020年11月12日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2023年9月1日から施行する。
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
2項 第2条
《公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の…》
構成員の選定方法 内閣総理大臣は、令第1条の2第1項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議法第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。の構成員として加える者を選定し
の規定による改正後の 国家戦略特別区域法施行規則 第10条
《法第27条の2の内閣府令で定める特定事業…》
法第27条の2の内閣府令で定める特定事業は、第1条第1号同号イ1から6まで並びにロ2大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。及び5から9ま
及び
第11条
《報告書の提出時期及び手続 法第27条の…》
2に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確
の規定は、この府令の施行の日以後に 国家戦略特別区域法施行規則 第3条第4項
《4 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の…》
規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針法第5条第1項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。及び区域方針法第6条第1項に規定する区域方針をいう。に即して、当該事業を行う
の規定による国家戦略特別区域担当大臣の 確認 (以下「 確認 」という。)を受ける同条第1項の事業実施計画に係る事業について適用し、同日前に確認を受けた同項の事業実施計画に係る事業については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第2項第2号の内閣府令で定める事…》
業 国家戦略特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社
中 国家戦略特別区域法施行規則 第6条
《特定事業の実施主体としての申出 法第8…》
条第4項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第3による申出書に次に掲げる書類
の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の…》
構成員の選定方法 内閣総理大臣は、令第1条の2第1項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議法第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。の構成員として加える者を選定し
及び
第3条
《事業実施計画の提出 第1条各号に規定す…》
る事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣法第7条第1
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年11月20日)から施行する。