経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令《附則》

法番号:2014年内閣府令第33号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。

2項 金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令(2002年内閣府令第22号)は、廃止する。

附 則(2014年7月7日内閣府令第51号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府令第31号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

2項 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律(2022年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第7条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた 沖縄振興特別措置法 以下「」という。第57条の2第1項 《特定経済金融活性化事業を実施する株式会社…》 内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税につ の指定の効力を有する株式会社( 改正法 附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第1条の規定による改正前の 第56条第1項 《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》 立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た の認定の効力を有する法人に限る。)に対するこの命令による改正後の経済金融活性化特別地区の区域内における経済金融活性化措置実施計画及び事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(以下「 新命令 」という。)第15条第1項の規定の適用については、改正法の施行の日から起算して6月を経過した日(その日までに、改正法第1条の規定による改正後の法第55条の2第4項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日)において 新命令 第15条第1項に規定する申請書及び同項各号に掲げる書類の提出があったものとみなす。ただし、沖縄県知事がこれらの書類の全部又は一部の提出が必要と認めるときは、この限りでない。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。