子ども・子育て支援法附則第10条第1項に規定する保育緊急確保事業を定める内閣府令《本則》

法番号:2014年内閣府令第34号

略称:

附則 >  

制定文 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)附則第10条第1項の規定に基づき、 子ども・子育て支援法附則第10条第1項に規定する保育緊急確保事業を定める内閣府令 を次のように定める。


1項 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)附則第10条第1項に規定する保育緊急確保事業は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業とする。

1号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。第7条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。 2 第3条第 に規定する 認定こども園 以下「 認定こども園 」という。)における保育を行うことに要する費用のうち次に掲げる費用の一部を補助する事業

認定こども園 である 認定こども園法 第3条第3項に規定する幼保連携施設を構成する施設であって、 児童福祉法 1947年法律第164号第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)に在籍している小学校就学前子どものうち同法第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育を行うことに要する費用

認定こども園 である幼稚園( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)(及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)に在籍している小学校就学前子どものうち 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する幼児に対し教育課程に係る教育時間の終了後等に保育を行うことに要する費用

認定こども園 のうち 認定こども園法 第3条第1項の認定を受けた保育所( 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所をいう。以下同じ。)(学校法人又は 社会福祉法 人が設置するものに限る。)に在籍している満3歳以上の小学校就学前子どものうち同法第39条第1項に規定する幼児以外の者に対し 学校教育法 第23条 《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》 的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参 各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うことに要する費用

2号 幼稚園又は当該幼稚園と併せて設置している施設(及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。以下この号において「 私立幼稚園等 」という。)であって 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を受けていないもの(本事業開始後5年以内に 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)により改正された認定こども園法(以下「 新認定こども園法 」という。)第13条第1項の規定により都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「 指定都市等 」という。)の区域内に所在する幼保連携型 認定こども園 新認定こども園法 第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)(都道府県が設置するものを除く。)については、当該 指定都市等 )の条例で定める基準又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合することが見込まれるものに限る。)において、適当な設備を備える等により、当該 私立幼稚園等 に在籍している小学校就学前子どものうち 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する乳児又は幼児に対し教育課程に係る教育時間の終了後等に教育活動等を行うことに要する費用の一部を補助する事業

3号 山間地、離島その他の保育所を設置することが困難な地域に設置された施設において、適当な設備を備える等により、 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する乳児若しくは幼児又は市町村長が必要と認める児童(同法第4条第1項に規定する児童をいう。第15号において同じ。)に対し保育を行う事業

4号 児童福祉法 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する家庭的保育事業

5号 児童福祉法 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する家庭的保育事業に従事する複数の家庭的保育者(同項に規定する家庭的保育者をいう。)が同1の場所において保育を行う事業(利用定員が6人以上15人以下であるものに限る。

6号 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する乳児又は幼児について、当該乳児又は幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業

7号 子ども及びその保護者が、 認定こども園 、幼稚園( 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第5項の規定による公示がされたものを除く。及び保育所(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第5項の規定による公示がされたものを除く。)その他の子ども・子育て支援(以下「 認定こども園等 」という。)を確実かつ円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、子ども及びその保護者と市町村、認定こども園等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援の提供を総合的に行う事業

8号 保育所、 認定こども園 又は第6号、第13号若しくは第14号に規定する事業その他の子ども・子育て支援に関する事業であって、市町村長が適当と認めるものを新たに運営する者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

9号 児童福祉法 第6条の3第2項 《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》 小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 に規定する放課後児童健全育成事業を長時間行う場合に、当該事業に従事する者の賃金額を増加させる事業

10号 児童福祉法 第6条の3第3項 《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》 者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者 に規定する子育て短期支援事業

11号 児童福祉法 第6条の3第4項 《この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、1…》 の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育 に規定する乳児家庭全戸訪問事業

12号 児童福祉法 第6条の3第5項 《この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府…》 令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。若し に規定する養育支援訪問事業その他同法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第2項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業

13号 児童福祉法 第6条の3第6項 《この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、…》 内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。 に規定する地域子育て支援拠点事業

14号 家庭において保育を受けることが1時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、1時的に預かり、必要な保護を行う事業(特定の乳児又は幼児のみを対象とするものを除く。

15号 次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この号において「 援助希望者 」という。)との連絡及び調整並びに 援助希望者 への講習の実施その他の必要な支援を行う事業

児童を1時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴って行うものを含む。)を行うこと。

児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。

16号 保育所(地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)に勤務する保育士その他の職員の賃金額の増加に必要な資金に充てるための費用の一部を補助する事業

17号 保育所(地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)において保育士の業務を補助する者の賃金その他当該者に係る必要な経費に充てるための費用の一部を補助する事業

18号 保育の提供体制の整備の促進を図るため、土地又は建物を所有する者と保育所その他の保育を提供する施設を設置しようとする者との連絡及び調整その他必要な援助を行う事業

19号 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する業務を目的とする施設であって同法第35条第4項の認可又は 認定こども園法 第3条第1項若しくは第3項の認定を受けていないもの(及び地方公共団体以外の者が設置するものであって、 児童福祉法 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の規定により都道府県( 指定都市等 又は同法第59条の4第1項に規定する 児童相談所設置市 以下「 児童相談所設置市 」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める基準(保育所に係るものに限る。)若しくは 新認定こども園法 第13条第1項の規定により都道府県(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型 認定こども園 都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。)の条例で定める基準(以下「 認可基準 」と総称する。又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の規定により都道府県の条例で定める要件(以下「 認定要件 」と総称する。)に適合することが見込まれるものに限る。)に対し、次に掲げる費用の一部を補助する事業

児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する乳児又は幼児に対する保育を行うことに要する費用

認可基準 又は 認定要件 に適合したものとなるよう、必要な助言及び指導を受けることに要する費用

認可基準 又は 認定要件 に適合するための計画の作成及び見直しに要する費用

認可基準 又は 認定要件 に適合するため、施設の移転に要する費用又は仮設の施設の設置に要する費用

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