制定文
子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第34条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 特定教育・保育施設に係る利用定員第27条第1項の確認において
、
第46条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 特定地域型保育事業に係る利用定員第29条第1項の確認において
の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を次のように定める。
1章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関する基準 > 1節 総則
1条 (趣旨)
1項 特定教育・保育施設に係る 子ども・子育て支援法 (以下「 法 」という。)
第34条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 特定教育・保育施設に係る利用定員第27条第1項の確認において
の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る 法
第46条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 特定地域型保育事業に係る利用定員第29条第1項の確認において
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第34条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村…》
の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ
の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
の規定による基準
2号 法
第34条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村…》
の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ
の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
第5条
《国民の責務 国民は、子ども・子育て支援…》
の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
、
第6条
《定義 この法律において「子ども」とは、…》
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年
(第5項を除く。)、
第7条
《 この法律において「子ども・子育て支援」…》
とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお
、
第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
、
第15条
《内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育…》
に関する調査等 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども
、
第24条
《教育・保育給付認定の取消し 教育・保育…》
給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。 1 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第19
から
第27条
《施設型給付費の支給 市町村は、教育・保…》
育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確
まで、
第32条
《特定教育・保育施設の確認の変更 特定教…》
育・保育施設の設置者は、利用定員第27条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第34条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
、
第35条
《変更の届出等 特定教育・保育施設の設置…》
者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 2 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定
及び
第36条
《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》
は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。
並びに附則第2条の規定による基準
3号 法
第46条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》
で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
第37条
《市町村長等による連絡調整又は援助 市町…》
村長は、特定教育・保育施設の設置者による第34条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定教育・保育施設の設置者その他の関係者相
及び附則第4条の規定による基準
4号 法
第46条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》
で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
第24条
《教育・保育給付認定の取消し 教育・保育…》
給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。 1 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第19
から
第27条
《施設型給付費の支給 市町村は、教育・保…》
育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確
まで(
第50条
《報告徴収及び立入検査 市町村長は、必要…》
があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者
において準用する場合に限る。)、
第32条
《特定教育・保育施設の確認の変更 特定教…》
育・保育施設の設置者は、利用定員第27条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第34条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
(
第50条
《報告徴収及び立入検査 市町村長は、必要…》
があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者
において準用する場合に限る。)、
第38条
《報告徴収及び立入検査 市町村長は、必要…》
があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者以下
、
第39条
《勧告、命令等 市町村長は、特定教育・保…》
育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第34条第2項の市町
(第4項を除く。)、
第40条
《確認の取消し等 市町村長は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が
、
第42条第1項
《市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な…》
情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の教育・
から第8項まで、
第43条
《特定地域型保育事業者の確認 第29条第…》
1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所以下「地域型保育事業所」という。ごとに、第19条
、
第44条
《特定地域型保育事業者の確認の変更 特定…》
地域型保育事業者は、利用定員第29条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第46条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地
、
第51条
《勧告、命令等 市町村長は、特定地域型保…》
育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 地域型保育事業の認可基準に従って
及び
第52条
《確認の取消し等 市町村長は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定地域型保育事業者が、第
並びに附則第5条の規定による基準
5号 法
第34条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村…》
の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ
又は
第46条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》
で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
の規定により、法第34条第3項各号又は第46条第3項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前4号に定める規定による基準以外のもの
2条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 小学校就学前子ども : 法
第6条第1項
《この法律において「子ども」とは、18歳に…》
達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
に規定する 小学校就学前子ども をいう。
2号 認定こども園 : 法
第7条第4項
《4 この法律において「教育・保育施設」と…》
は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」という。第2条第6項に規定する認定こども園以下「認定こども園」という。、学校教育法1
に規定する 認定こども園 をいう。
3号 幼稚園 : 法
第7条第4項
《4 この法律において「教育・保育施設」と…》
は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」という。第2条第6項に規定する認定こども園以下「認定こども園」という。、学校教育法1
に規定する 幼稚園 をいう。
4号 保育所 : 法
第7条第4項
《4 この法律において「教育・保育施設」と…》
は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」という。第2条第6項に規定する認定こども園以下「認定こども園」という。、学校教育法1
に規定する 保育所 をいう。
5号 家庭的保育事業 : 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第9項
《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい
に規定する 家庭的保育事業 をいう。
6号 小規模保育事業 : 児童福祉法
第6条の3第10項
《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育
に規定する 小規模保育事業 をいう。
7号 居宅訪問型保育事業 : 児童福祉法
第6条の3第11項
《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》
掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の
に規定する 居宅訪問型保育事業 をいう。
8号 事業所内保育事業 : 児童福祉法
第6条の3第12項
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
に規定する 事業所内保育事業 をいう。
9号 教育・保育給付認定 : 法
第20条第4項
《4 市町村は、第1項及び前項の認定以下「…》
教育・保育給付認定」という。を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者以下「教育・保育給付認定保護者」という。に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定める
に規定する 教育・保育給付認定 をいう。
10号 教育・保育給付認定保護者 : 法
第20条第4項
《4 市町村は、第1項及び前項の認定以下「…》
教育・保育給付認定」という。を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者以下「教育・保育給付認定保護者」という。に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定める
に規定する 教育・保育給付認定 保護者をいう。
11号 教育・保育給付認定子ども : 法
第20条第4項
《4 市町村は、第1項及び前項の認定以下「…》
教育・保育給付認定」という。を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者以下「教育・保育給付認定保護者」という。に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定める
に規定する 教育・保育給付認定 子どもをいう。
12号 満3歳以上 教育・保育給付認定 子ども : 子ども・子育て支援法施行令 (2014年政令第213号。以下令という。)
第4条第1項
《教育・保育給付認定子ども法第20条第4項…》
に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げるもの次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。に係る教育・保
に規定する 満3歳以上教育・保育給付認定子ども をいう。
13号 特定満3歳以上保育認定子ども :令第4条第1項第2号に規定する 特定満3歳以上保育認定子ども をいう。
14号 満3歳未満保育認定子ども :令第4条第2項に規定する 満3歳未満保育認定子ども をいう。
15号 市町村民税所得割合算額 :令第4条第2項第2号に規定する 市町村民税所得割合算額 をいう。
16号 負担額算定基準子ども :令第13条第2項に規定する 負担額算定基準子ども をいう。
17号 支給認定証 : 法
第20条第4項
《4 市町村は、第1項及び前項の認定以下「…》
教育・保育給付認定」という。を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者以下「教育・保育給付認定保護者」という。に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定める
に規定する 支給認定証 をいう。
18号 教育・保育給付認定の有効期間 : 法
第21条
《教育・保育給付認定の有効期間 教育・保…》
育給付認定は、内閣府令で定める期間以下「教育・保育給付認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
に規定する 教育・保育給付認定 の有効期間をいう。
19号 特定教育・保育施設 : 法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
に規定する 特定教育・保育施設 をいう。
20号 特定教育・保育 : 法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
に規定する 特定教育・保育 をいう。
21号 法定代理受領 : 法
第27条第5項
《5 教育・保育給付認定子どもが特定教育・…》
保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型
(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う 特定教育・保育 又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、 教育・保育給付認定 保護者に代わり 特定教育・保育施設 又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。
22号 特定地域型保育事業者 : 法
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
に規定する 特定地域型保育事業者 をいう。
23号 特定地域型保育 : 法
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
に規定する 特定地域型保育 をいう。
24号 特別利用保育 : 法
第28条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
に規定する 特別利用保育 をいう。
25号 特別利用教育 : 法
第28条第1項第3号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
に規定する 特別利用教育 をいう。
26号 特別利用地域型保育 : 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
に規定する 特別利用地域型保育 をいう。
27号 特定利用地域型保育 : 法
第30条第1項第3号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
に規定する 特定利用地域型保育 をいう。
3条 (一般原則)
1項 特定教育・保育施設 及び 特定地域型保育事業者 (以下「 特定教育・保育施設等 」という。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の 特定教育・保育 又は 特定地域型保育 の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。
2項 特定教育・保育施設 等は、当該特定教育・保育施設等を利用する 小学校就学前子ども の意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って 特定教育・保育 又は 特定地域型保育 を提供するように努めなければならない。
3項 特定教育・保育施設 等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4項 特定教育・保育施設 等は、当該特定教育・保育施設等を利用する 小学校就学前子ども の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
2節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 > 1款 利用定員に関する基準
4条
1項 特定教育・保育施設 ( 認定こども園 及び 保育所 に限る。)は、その利用定員( 法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数を20人以上とする。
2項 特定教育・保育施設 は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める 小学校就学前子ども の区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、 法
第19条第3号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
1号 認定こども園 法第19条各号に掲げる 小学校就学前子ども の区分
2号 幼稚園 法第19条第1号に掲げる 小学校就学前子ども の区分
3号 保育所 法第19条第2号に掲げる 小学校就学前子ども の区分及び同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分
2款 運営に関する基準
5条 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 特定教育・保育施設 は、 特定教育・保育 の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った 教育・保育給付認定 保護者(以下「 利用申込者 」という。)に対し、
第20条
《運営規程 特定教育・保育施設は、次に掲…》
げる施設の運営についての重要事項に関する規程第23条において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 提供する特定教育・保育の内容 3 職員の職種、員数及び
に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、
第13条
《利用者負担額等の受領 特定教育・保育施…》
設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。から当該特定教育・保育に係る利用者負担額満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保
の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の 利用申込者 の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
6条 (正当な理由のない提供拒否の禁止等)
1項 特定教育・保育施設 は、 教育・保育給付認定 保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2項 特定教育・保育施設 ( 認定こども園 又は 幼稚園 に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する 教育・保育給付認定 子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法(第4項において「 選考方法 」という。)により選考しなければならない。
3項 特定教育・保育施設 ( 認定こども園 又は 保育所 に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
又は第3号に掲げる 小学校就学前子ども の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する 教育・保育給付認定 子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。
4項 前2項の 特定教育・保育施設 は、 選考方法 をあらかじめ 教育・保育給付認定 保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
5項 特定教育・保育施設 は、 利用申込者 に係る 教育・保育給付認定 子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は 特定地域型保育 事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
7条 (あっせん、調整及び要請に対する協力)
1項 特定教育・保育施設 は、当該特定教育・保育施設の利用について 法
第42条第1項
《市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な…》
情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の教育・
の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2項 特定教育・保育施設 ( 認定こども園 又は 保育所 に限る。以下この項において同じ。)は、 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
又は第3号に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について 児童福祉法
第24条第3項
《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》
所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ
(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
8条 (受給資格等の確認)
1項 特定教育・保育施設 は、 特定教育・保育 の提供を求められた場合は、必要に応じて、 教育・保育給付認定 保護者の提示する 支給認定証 (教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、 子ども・子育て支援法施行規則 (2014年内閣府令第44号)
第7条第2項
《2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証…》
の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
の規定による通知)によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する 法
第19条
《支給要件 子どものための教育・保育給付…》
は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第
各号に掲げる 小学校就学前子ども の区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。
9条 (教育・保育給付認定の申請に係る援助)
1項 特定教育・保育施設 は、 教育・保育給付認定 を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2項 特定教育・保育施設 は、 教育・保育給付認定 の変更の認定の申請が遅くとも教育・保育給付認定保護者が受けている教育・保育給付認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。
10条 (心身の状況等の把握)
1項 特定教育・保育施設 は、 特定教育・保育 の提供に当たっては、 教育・保育給付認定 子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
11条 (小学校等との連携)
1項 特定教育・保育施設 は、 特定教育・保育 の提供の終了に際しては、 教育・保育給付認定 子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。
12条 (教育・保育の提供の記録)
1項 特定教育・保育施設 は、 特定教育・保育 を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
13条 (利用者負担額等の受領)
1項 特定教育・保育施設 は、 特定教育・保育 を提供した際は、 教育・保育給付認定 保護者( 満3歳未満保育認定子ども に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての 法
第27条第3項第2号
《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘
に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。
2項 特定教育・保育施設 は、 法定代理受領 を受けないときは、 教育・保育給付認定 保護者から、当該 特定教育・保育 に係る特定教育・保育費用基準額( 法
第27条第3項第1号
《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘
に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3項 特定教育・保育施設 は、前2項の支払を受ける額のほか、 特定教育・保育 の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を 教育・保育給付認定 保護者から受けることができる。
4項 特定教育・保育施設 は、前3項の支払を受ける額のほか、 特定教育・保育 において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を 教育・保育給付認定 保護者から受けることができる。
1号 日用品、文房具その他の 特定教育・保育 に必要な物品の購入に要する費用
2号 特定教育・保育 等に係る行事への参加に要する費用
3号 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用
イ 次の(1)又は(2)に掲げる 満3歳以上教育・保育給付認定子ども のうち、その 教育・保育給付認定 保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同1の世帯に属する者に係る 市町村民税所得割合算額 がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満であるものに対する副食の提供
(1) 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子ども77,101円
(2) 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子ども( 特定満3歳以上保育認定子ども を除く。ロ(2)において同じ。)57,700円(令第4条第2項第6号に規定する 特定教育・保育 給付認定保護者にあっては、77,101円)
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる 満3歳以上教育・保育給付認定子ども のうち、 負担額算定基準子ども 又は小学校第三学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下ロにおいて同じ。)が同1の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者に該当するものに対する副食の提供(イに該当するものを除く。)
(1) 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子ども 負担額算定基準子ども 又は小学校第三学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者
(2) 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子ども 負担額算定基準子ども (そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者
ハ 満3歳未満保育認定子ども に対する食事の提供
4号 特定教育・保育施設 に通う際に提供される便宜に要する費用
5号 前4号に掲げるもののほか、 特定教育・保育 において提供される便宜に要する費用のうち、 特定教育・保育施設 の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、 教育・保育給付認定 保護者に負担させることが適当と認められるもの
5項 特定教育・保育施設 は、前4項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 教育・保育給付認定 保護者に対し交付しなければならない。
6項 特定教育・保育施設 は、第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに 教育・保育給付認定 保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第4項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
14条 (施設型給付費等の額に係る通知等)
1項 特定教育・保育施設 は、 法定代理受領 により 特定教育・保育 に係る施設型給付費( 法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の施設型給付費をいう。以下同じ。)の支給を受けた場合は、 教育・保育給付認定 保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。
2項 特定教育・保育施設 は、前条第2項の 法定代理受領 を行わない 特定教育・保育 に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を 教育・保育給付認定 保護者に対して交付しなければならない。
15条 (特定教育・保育の取扱方針)
1項 特定教育・保育施設 は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、 小学校就学前子ども の心身の状況等に応じて、 特定教育・保育 の提供を適切に行わなければならない。
1号 幼保連携型 認定こども園 ( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)
2号 認定こども園 (認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされたものに限る。)次号及び第4号に掲げる事項
3号 幼稚園 幼稚園教育要領( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第25条第1項
《幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する…》
事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)
4号 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針
2項 前項第2号に掲げる 認定こども園 が 特定教育・保育 を提供するに当たっては、同号に掲げるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。
16条 (特定教育・保育に関する評価等)
1項 特定教育・保育施設 は、自らその提供する 特定教育・保育 の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2項 特定教育・保育施設 は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する 教育・保育給付認定 保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
17条 (相談及び援助)
1項 特定教育・保育施設 は、常に 教育・保育給付認定 子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
18条 (緊急時等の対応)
1項 特定教育・保育施設 の職員は、現に 特定教育・保育 の提供を行っているときに 教育・保育給付認定 子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
19条 (教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)
1項 特定教育・保育施設 は、 特定教育・保育 を受けている 教育・保育給付認定 子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
20条 (運営規程)
1項 特定教育・保育施設 は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(
第23条
《掲示等 特定教育・保育施設は、当該特定…》
教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公
において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 施設の目的及び運営の方針
2号 提供する 特定教育・保育 の内容
3号 職員の職種、員数及び職務の内容
4号 特定教育・保育 の提供を行う日( 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども の区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間、提供を行わない日
5号 第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
の規定により 教育・保育給付認定 保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
6号 第4条第2項
《2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げ…》
る特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。 ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校
各号に定める 小学校就学前子ども の区分ごとの利用定員
7号 特定教育・保育施設 の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(
第6条第2項
《2 特定教育・保育施設認定こども園又は幼…》
稚園に限る。以下この項において同じ。は、利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給
及び第3項に規定する 選考方法 を含む。)
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 虐待の防止のための措置に関する事項
11号 その他 特定教育・保育施設 の運営に関する重要事項
21条 (勤務体制の確保等)
1項 特定教育・保育施設 は、 教育・保育給付認定 子どもに対し、適切な 特定教育・保育 を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 特定教育・保育施設 は、当該特定教育・保育施設の職員によって 特定教育・保育 を提供しなければならない。ただし、 教育・保育給付認定 子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 特定教育・保育施設 は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
22条 (定員の遵守)
1項 特定教育・保育施設 は、利用定員を超えて 特定教育・保育 の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、 法
第34条第5項
《5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第…》
2項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第36条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該
に規定する便宜の提供への対応、 児童福祉法
第24条第5項
《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》
定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す
又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
23条 (掲示等)
1項 特定教育・保育施設 は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、 運営規程 の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の 利用申込者 の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
24条 (教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
1項 特定教育・保育施設 においては、 教育・保育給付認定 子どもの国籍、信条、社会的身分又は 特定教育・保育 の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
25条 (虐待等の禁止)
1項 特定教育・保育施設 の職員は、 教育・保育給付認定 子どもに対し、 児童福祉法
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
の十各号に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
26条
1項 削除
27条 (秘密保持等)
1項 特定教育・保育施設 の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 教育・保育給付認定 子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 特定教育・保育施設 は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 教育・保育給付認定 子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 特定教育・保育施設 は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、 教育・保育給付認定 子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。
28条 (情報の提供等)
1項 特定教育・保育施設 は、特定教育・保育施設を利用しようとする 小学校就学前子ども に係る 教育・保育給付認定 保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する 特定教育・保育 の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2項 特定教育・保育施設 は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
29条 (利益供与等の禁止)
1項 特定教育・保育施設 は、利用者支援事業( 法
第59条第1号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「 利用者支援事業者等 」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、 小学校就学前子ども 又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2項 特定教育・保育施設 は、 利用者支援事業者等 、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、 小学校就学前子ども 又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
30条 (苦情解決)
1項 特定教育・保育施設 は、その提供した 特定教育・保育 に関する 教育・保育給付認定 子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該教育・保育給付認定子どもの家族(以下この条において「 教育・保育給付認定子ども等 」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 特定教育・保育施設 は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3項 特定教育・保育施設 は、その提供した 特定教育・保育 に関する 教育・保育給付認定 子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4項 特定教育・保育施設 は、その提供した 特定教育・保育 に関し、 法
第14条第1項
《市町村は、子どものための教育・保育給付に…》
関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書
の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び 教育・保育給付認定 子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5項 特定教育・保育施設 は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
31条 (地域との連携等)
1項 特定教育・保育施設 は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
32条 (事故発生の防止及び発生時の対応)
1項 特定教育・保育施設 は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
1号 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
2号 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
3号 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2項 特定教育・保育施設 は、 教育・保育給付認定 子どもに対する 特定教育・保育 の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該教育・保育給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3項 特定教育・保育施設 は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4項 特定教育・保育施設 は、 教育・保育給付認定 子どもに対する 特定教育・保育 の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
33条 (会計の区分)
1項 特定教育・保育施設 は、 特定教育・保育 の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
34条 (記録の整備)
1項 特定教育・保育施設 は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 特定教育・保育施設 は、 教育・保育給付認定 子どもに対する 特定教育・保育 の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
1号 第15条第1項
《特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施…》
設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 1 幼保連携型認定こども園就学前の子どもに関する教
各号に定めるものに基づく 特定教育・保育 の提供に当たっての計画
2号 第12条
《教育・保育の提供の記録 特定教育・保育…》
施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
の規定による 特定教育・保育 の提供の記録
3号 第19条
《教育・保育給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な
の規定による市町村への通知に係る記録
4号 第30条第2項
《2 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受…》
け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
5号 第32条第3項
《3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状…》
況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
3款 特例施設型給付費に関する基準
35条 (特別利用保育の基準)
1項 特定教育・保育施設 ( 保育所 に限る。以下この条において同じ。)が 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもに対し 特別利用保育 を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。
2項 特定教育・保育施設 が、前項の規定により 特別利用保育 を提供する場合には、当該特別利用保育に係る 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、
第4条第2項第3号
《2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げ…》
る特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。 ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校
の規定により定められた法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。
3項 特定教育・保育施設 が、第1項の規定により 特別利用保育 を提供する場合には、 特定教育・保育 には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費( 法
第28条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前款(
第6条第3項
《3 特定教育・保育施設認定こども園又は保…》
育所に限る。以下この項において同じ。は、利用の申込みに係る法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子
及び
第7条第2項
《2 特定教育・保育施設認定こども園又は保…》
育所に限る。以下この項において同じ。は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項同法附則
を除く。)の規定を適用する。この場合において、
第6条第2項
《2 特定教育・保育施設認定こども園又は幼…》
稚園に限る。以下この項において同じ。は、利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給
中「特定教育・保育施設( 認定こども園 又は 幼稚園 に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「同号に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子ども」とあるのは「同号又は同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、
第13条第2項
《2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を…》
受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額法第27条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。の支払を受けるものとする。
中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする。
36条 (特別利用教育の基準)
1項 特定教育・保育施設 ( 幼稚園 に限る。以下この条において同じ。)が 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもに対し、 特別利用教育 を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。
2項 特定教育・保育施設 が、前項の規定により 特別利用教育 を提供する場合には、当該特別利用教育に係る 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、
第4条第2項第2号
《2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げ…》
る特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。 ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校
の規定により定められた法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。
3項 特定教育・保育施設 が、第1項の規定により 特別利用教育 を提供する場合には、 特定教育・保育 には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前款(
第6条第3項
《3 特定教育・保育施設認定こども園又は保…》
育所に限る。以下この項において同じ。は、利用の申込みに係る法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子
及び
第7条第2項
《2 特定教育・保育施設認定こども園又は保…》
育所に限る。以下この項において同じ。は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項同法附則
を除く。)の規定を適用する。この場合において、
第6条第2項
《2 特定教育・保育施設認定こども園又は幼…》
稚園に限る。以下この項において同じ。は、利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給
中「特定教育・保育施設( 認定こども園 又は 幼稚園 に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「利用の申込みに係る 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども の数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する 教育・保育給付認定 子どもの総数」とあるのは「同条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、
第13条第2項
《2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を…》
受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額法第27条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。の支払を受けるものとする。
中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。
3節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 > 1款 利用定員に関する基準
37条
1項 特定地域型保育 事業( 事業所内保育事業 を除く。)の利用定員( 法
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数は、 家庭的保育事業 にあっては1人以上5人以下、 小規模保育事業 A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(2014年厚生労働省令第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。
第42条第3項第1号
《3 前項の場合において、特定地域型保育事…》
業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 1 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事
において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第31条に規定する小規模保育事業B型をいう。
第42条第3項第1号
《3 前項の場合において、特定地域型保育事…》
業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 1 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事
において同じ。)にあっては6人以上19人以下、小規模保育事業C型(同令第33条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあっては6人以上10人以下、 居宅訪問型保育事業 にあっては1人とする。
2項 特定地域型保育事業者 は、 特定地域型保育 の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「 特定地域型保育事業所 」という。)ごとに、 法
第19条第3号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に係る利用定員( 事業所内保育事業 を行う事業所にあっては、 家庭的保育事業 等の設備及び運営に関する基準
第42条
《市町村によるあっせん及び要請 市町村は…》
、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る
の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等( 児童福祉法
第6条の3第12項第1号
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
2款 運営に関する基準
38条 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 特定地域型保育事業者 は、 特定地域型保育 の提供の開始に際しては、あらかじめ、 利用申込者 に対し、
第46条
《運営規程 特定地域型保育事業者は、次の…》
各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程第50条において準用する第23条において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 提供する特定地域型保育
に規定する 運営規程 の概要、
第42条
《特定教育・保育施設等との連携 特定地域…》
型保育事業者居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協
に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、
第43条
《利用者負担額等の受領 特定地域型保育事…》
業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額法第29条第3項第2号に掲げる額をいう。の支払を受けるものとする。 2 特定地域型保育事業者は、法
の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
39条 (正当な理由のない提供拒否の禁止等)
1項 特定地域型保育事業者 は、 教育・保育給付認定 保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2項 特定地域型保育事業者 は、利用の申込みに係る 法
第19条第3号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども の数及び 特定地域型保育 事業所を現に利用している 満3歳未満保育認定子ども ( 特定満3歳以上保育認定子ども を除く。以下この節において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。
3項 前項の 特定地域型保育事業者 は、前項の 選考方法 をあらかじめ 教育・保育給付認定 保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
4項 特定地域型保育事業者 は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他 利用申込者 に係る 満3歳未満保育認定子ども に対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、連携施設その他の適切な 特定教育・保育施設 又は 特定地域型保育 事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
40条 (あっせん、調整及び要請に対する協力)
1項 特定地域型保育事業者 は、 特定地域型保育 事業の利用について 法
第54条第1項
《市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な…》
情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の地域型
の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2項 特定地域型保育事業者 は、 満3歳未満保育認定子ども に係る 特定地域型保育 事業の利用について 児童福祉法
第24条第3項
《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》
所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ
(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
41条 (心身の状況等の把握)
1項 特定地域型保育事業者 は、 特定地域型保育 の提供に当たっては、 満3歳未満保育認定子ども の心身の状況、その置かれている環境、他の 特定教育・保育施設 等の利用状況等の把握に努めなければならない。
42条 (特定教育・保育施設等との連携)
1項 特定地域型保育事業者 ( 居宅訪問型保育事業 を行う者を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)は、 特定地域型保育 が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う 認定こども園 、 幼稚園 又は 保育所 (以下「 連携施設 」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、 連携施設 の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。
1号 特定地域型保育 の提供を受けている 満3歳未満保育認定子ども に集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な 特定地域型保育事業者 に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
2号 必要に応じて、代替保育( 特定地域型保育 事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該 特定地域型保育事業者 に代わって提供する 特定教育・保育 をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
3号 当該 特定地域型保育事業者 により 特定地域型保育 の提供を受けていた 満3歳未満保育認定子ども ( 事業所内保育事業 を利用する満3歳未満保育認定子どもにあっては、
第37条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保…》
育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所以下「特定地域型保育事業所」という。ごとに、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員事業所内保育事業を行う事業所
に規定するその他の 小学校就学前子ども に限る。以下この号及び第4項第1号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る 教育・保育給付認定 保護者の希望に基づき、引き続き当該 連携施設 において受け入れて教育・保育を提供すること。
2項 市町村長は、 特定地域型保育事業者 による代替保育の提供に係る 連携施設 の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。
1号 特定地域型保育事業者 と前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
2号 前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
3項 前項の場合において、 特定地域型保育事業者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。
1号 当該 特定地域型保育事業者 が 特定地域型保育 事業を行う場所又は事業所(次号において「 事業実施場所 」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業 A型若しくは小規模保育事業B型又は 事業所内保育事業 を行う者(次号において「 小規模保育事業A型事業者等 」という。)
2号 事業実施場所 において代替保育が提供される場合事業の規模等を勘案して 小規模保育事業 A型事業者等と同等の能力を有すると市町村が認める者
4項 市町村長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。
1号 市町村長が、 児童福祉法
第24条第3項
《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》
所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ
(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による調整を行うに当たって、 特定地域型保育事業者 による 特定地域型保育 の提供を受けていた 満3歳未満保育認定子ども を優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る 教育・保育給付認定 保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき
2号 特定地域型保育事業者 による第1項第3号に掲げる事項に係る 連携施設 の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)
5項 前項(第2号に係る部分に限る。)の場合において、 特定地域型保育事業者 は、 児童福祉法
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)又は 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第12条の4第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す
に規定する国家戦略特別区域 小規模保育事業 を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。
1号 法
第59条の2第1項
《政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ど…》
も・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法に規定する施設同項の規定による届出がされたものに限る。のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものその
の規定による助成を受けている者の設置する施設( 児童福祉法
第6条の3第12項
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
に規定する業務を目的とするものに限る。)
2号 児童福祉法
第6条の3第12項
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
6項 居宅訪問型保育事業 を行う者は、 家庭的保育事業 等の設備及び運営に関する基準
第37条第1号
《第37条 特定地域型保育事業事業所内保育…》
事業を除く。の利用定員法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、第1項本文の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設( 児童福祉法
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市町村の指定する施設(以下この項において「 居宅訪問型保育 連携施設 」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、 居宅訪問型保育連携施設 の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。
7項 事業所内保育事業 (
第37条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保…》
育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所以下「特定地域型保育事業所」という。ごとに、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員事業所内保育事業を行う事業所
の規定により定める利用定員が20人以上のものに限る。次項において「 保育所型事業所内保育事業 」という。)を行う者については、第1項本文の規定にかかわらず、 連携施設 の確保に当たって、第1項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。
8項 保育所 型 事業所内保育事業 を行う者のうち、 児童福祉法
第6条の3第12項第2号
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第5条において「 特例保育所型事業所内保育事業者 」という。)については、第1項本文の規定にかかわらず、 連携施設 の確保をしないことができる。
9項 特定地域型保育事業者 は、 特定地域型保育 の提供の終了に際しては、 満3歳未満保育認定子ども について、 連携施設 又は他の 特定教育・保育施設 等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、満3歳未満保育認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならない。
43条 (利用者負担額等の受領)
1項 特定地域型保育事業者 は、 特定地域型保育 を提供した際は、 教育・保育給付認定 保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額( 法
第29条第3項第2号
《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以
に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。
2項 特定地域型保育事業者 は、 法定代理受領 を受けないときは、 教育・保育給付認定 保護者から、当該 特定地域型保育 に係る特定地域型保育費用基準額( 法
第29条第3項第1号
《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以
に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3項 特定地域型保育事業者 は、前2項の支払を受ける額のほか、 特定地域型保育 の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を 教育・保育給付認定 保護者から受けることができる。
4項 特定地域型保育事業者 は、前3項の支払を受ける額のほか、 特定地域型保育 において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を 教育・保育給付認定 保護者から受けることができる。
1号 日用品、文房具その他の 特定地域型保育 に必要な物品
2号 特定地域型保育 等に係る行事への参加に要する費用
3号 特定地域型保育 事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
4号 前3号に掲げるもののほか、 特定地域型保育 において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、 教育・保育給付認定 保護者に負担させることが適当と認められるもの
5項 特定地域型保育事業者 は、前4項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 教育・保育給付認定 保護者に対し交付しなければならない。
6項 特定地域型保育事業者 は、第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに 教育・保育給付認定 保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第4項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
44条 (特定地域型保育の取扱方針)
1項 特定地域型保育事業者 は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第35条
《特別利用保育の基準 特定教育・保育施設…》
保育所に限る。以下この条において同じ。が法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しな
の規定に基づき 保育所 における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、 小学校就学前子ども の心身の状況等に応じて、 特定地域型保育 の提供を適切に行わなければならない。
45条 (特定地域型保育に関する評価等)
1項 特定地域型保育事業者 は、自らその提供する 特定地域型保育 の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2項 特定地域型保育事業者 は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
46条 (運営規程)
1項 特定地域型保育事業者 は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(
第50条
《準用 第8条から第14条まで第10条及…》
び第13条を除く。、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。 この場合において、第11条中「教育・保
において準用する
第23条
《掲示等 特定教育・保育施設は、当該特定…》
教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公
において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 提供する 特定地域型保育 の内容
3号 職員の職種、員数及び職務の内容
4号 特定地域型保育 の提供を行う日及び時間、提供を行わない日
5号 第43条
《利用者負担額等の受領 特定地域型保育事…》
業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額法第29条第3項第2号に掲げる額をいう。の支払を受けるものとする。 2 特定地域型保育事業者は、法
の規定により 教育・保育給付認定 保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
6号 利用定員
7号 特定地域型保育 事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(
第39条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、利用の申込み…》
に係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳未満保育認定子ども特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。の総数が、当該特定地域
に規定する 選考方法 を含む。)
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 虐待の防止のための措置に関する事項
11号 その他 特定地域型保育 事業の運営に関する重要事項
47条 (勤務体制の確保等)
1項 特定地域型保育事業者 は、 満3歳未満保育認定子ども に対し、適切な 特定地域型保育 を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 特定地域型保育事業者 は、 特定地域型保育 事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、 満3歳未満保育認定子ども に対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 特定地域型保育事業者 は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
48条 (定員の遵守)
1項 特定地域型保育事業者 は、利用定員を超えて 特定地域型保育 の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、 法
第46条第5項
《5 特定地域型保育事業者は、次条第2項の…》
規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第48条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定
に規定する便宜の提供への対応、 児童福祉法
第24条第6項
《市町村は、前項に定めるほか、保育を必要と…》
する乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第42条第1項又は第54条第1項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法
に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
49条 (記録の整備)
1項 特定地域型保育事業者 は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 特定地域型保育事業者 は、 満3歳未満保育認定子ども に対する 特定地域型保育 の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
1号 第44条
《特定地域型保育の取扱方針 特定地域型保…》
育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等
に定めるものに基づく 特定地域型保育 の提供に当たっての計画
2号 次条において準用する
第12条
《教育・保育の提供の記録 特定教育・保育…》
施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
の規定による 特定地域型保育 の提供の記録
3号 次条において準用する
第19条
《教育・保育給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な
の規定による市町村への通知に係る記録
4号 次条において準用する
第30条第2項
《2 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受…》
け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
5号 次条において準用する
第32条第3項
《3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状…》
況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
50条 (準用)
1項 第8条
《受給資格等の確認 特定教育・保育施設は…》
、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則
から
第14条
《施設型給付費等の額に係る通知等 特定教…》
育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下同じ。の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係
まで(
第10条
《心身の状況等の把握 特定教育・保育施設…》
は、特定教育・保育の提供に当たっては、教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
及び
第13条
《利用者負担額等の受領 特定教育・保育施…》
設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。から当該特定教育・保育に係る利用者負担額満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保
を除く。)、
第17条
《相談及び援助 特定教育・保育施設は、常…》
に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その相談に適切に応じ
から
第19条
《教育・保育給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な
まで及び
第23条
《掲示等 特定教育・保育施設は、当該特定…》
教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公
から
第33条
《会計の区分 特定教育・保育施設は、特定…》
教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
までの規定は、 特定地域型保育事業者 、 特定地域型保育 事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、
第11条
《小学校等との連携 特定教育・保育施設は…》
、特定教育・保育の提供の終了に際しては、教育・保育給付認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、教育・保育給付認
中「 教育・保育給付認定 子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども( 満3歳未満保育認定子ども に限り、 特定満3歳以上保育認定子ども を除く。以下この款において同じ。)について」と、
第12条
《教育・保育の提供の記録 特定教育・保育…》
施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、
第14条
《施設型給付費等の額に係る通知等 特定教…》
育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下同じ。の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係
の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第1項中「施設型給付費 法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費法第29条第1項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び
第19条
《教育・保育給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な
において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第2項中「 特定教育・保育 提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、
第19条
《教育・保育給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な
中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と読み替えるものとする。
3款 特例地域型保育給付費に関する基準
51条 (特別利用地域型保育の基準)
1項 特定地域型保育事業者 が法第19条第1号に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもに対し 特別利用地域型保育 を提供する場合には、 法
第46条第1項
《特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類…》
に応じ、児童福祉法第34条の16第1項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準以下「地域型保育事業の認可基準」という。を遵守しなければならない。
に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2項 特定地域型保育事業者 が、前項の規定により 特別利用地域型保育 を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもの数及び 特定地域型保育 事業所を現に利用している 満3歳未満保育認定子ども (次条第1項の規定により 特定利用地域型保育 を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、
第37条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保…》
育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所以下「特定地域型保育事業所」という。ごとに、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員事業所内保育事業を行う事業所
の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。
3項 特定地域型保育事業者 が、第1項の規定により 特別利用地域型保育 を提供する場合には、 特定地域型保育 には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費( 法
第30条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、この節(
第40条第2項
《2 前項の規定により第27条第1項の確認…》
を取り消された教育・保育施設の設置者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第31条第
を除き、前条において準用する
第8条
《子ども・子育て支援給付の種類 子ども・…》
子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
から
第14条
《報告徴収及び立入検査 市町村は、子ども…》
のための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者
まで(
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
及び
第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
を除く。)、
第17条
《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》
定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
から
第19条
《支給要件 子どものための教育・保育給付…》
は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第
まで及び
第23条
《教育・保育給付認定の変更 教育・保育給…》
付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるとき
から
第33条
《特定教育・保育施設の設置者の責務 特定…》
教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 特定教育・保育施設の設置者は、第19条各号に掲げる小学校就学前子ど
までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、
第39条第2項
《2 市町村長指定都市等所在認定こども園に…》
ついては当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第5項において同じ。は、特定教育・保育施設指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育
中「利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる 小学校就学前子ども の数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「 満3歳未満保育認定子ども ( 特定満3歳以上保育認定子ども を除く。以下この節において同じ。)」とあるのは「同条第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する 教育・保育給付認定 子ども(
第52条第1項
《特定地域型保育事業者が法第19条第2号に…》
掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
の規定により 特定利用地域型保育 を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号」とあるのは「法第19条第3号」と、「法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、
第43条第1項
《特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を…》
提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額法第29条第3項第2号に掲げる額をいう。の支払を受けるものとする。
中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(
第13条第4項第3号
《4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を…》
受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 1 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品
イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前4項」とあるのは「前3項」とする。
52条 (特定利用地域型保育の基準)
1項 特定地域型保育事業者 が法第19条第2号に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもに対し 特定利用地域型保育 を提供する場合には、 法
第46条第1項
《特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類…》
に応じ、児童福祉法第34条の16第1項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準以下「地域型保育事業の認可基準」という。を遵守しなければならない。
に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2項 特定地域型保育事業者 が、前項の規定により 特定利用地域型保育 を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 教育・保育給付認定 子どもの数及び 特定地域型保育 事業所を現に利用している同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(前条第1項の規定により 特別利用地域型保育 を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、
第37条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保…》
育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所以下「特定地域型保育事業所」という。ごとに、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員事業所内保育事業を行う事業所
の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。
3項 特定地域型保育事業者 が、第1項の規定により 特定利用地域型保育 を提供する場合には、 特定地域型保育 には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この節の規定を適用する。この場合において、
第43条第1項
《特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を…》
提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額法第29条第3項第2号に掲げる額をいう。の支払を受けるものとする。
中「 教育・保育給付認定 保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる 小学校就学前子ども に該当する教育・保育給付認定子ども( 特定満3歳以上保育認定子ども に限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る
第13条第4項第3号
《4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を…》
受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 1 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品
イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。
2章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
53条 (趣旨)
1項 法
第58条の4第2項
《2 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣…》
府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)の運営に関する基準は、この章に定めるところによる。
54条 (教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録)
1項 特定子ども・子育て支援提供者( 法
第30条の11第3項
《3 施設等利用給付認定子どもが特定子ども…》
・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者以下
に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)は、特定子ども・子育て支援(同条第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を提供した際は、提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録しなければならない。
55条 (利用料及び特定費用の額の受領)
1項 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したときは、施設等利用給付認定保護者( 法
第30条の5第3項
《3 市町村は、施設等利用給付認定を行った…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者以下「施設等利用給付認定保護者」という。に通知するものとする。
に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)から、その者との間に締結した契約により定められた特定子ども・子育て支援の提供の対価( 子ども・子育て支援法施行規則
第28条の16
《法第30条の11第1項の内閣府令で定める…》
費用 法第30条の11第1項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用 2 特定子ども・子育て支援に係る
に規定する費用(以下「 特定費用 」という。)に係るものを除く。以下「利用料」という。)の額の支払を受けるものとする。
2項 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により支払を受ける額のほか、 特定費用 の額の支払を施設等利用給付認定保護者から受けることができる。この場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、あらかじめ、当該支払を求める金銭の使途及び額並びに理由について書面により明らかにするとともに、施設等利用給付認定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。
56条 (領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付)
1項 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による費用の支払を受ける際、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。この場合において、当該領収証は、利用料の額と 特定費用 の額とを区分して記載しなければならない。ただし、前条第2項に規定する費用の支払のみを受ける場合は、この限りでない。
2項 前項の場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利用費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければならない。
57条 (法定代理受領の場合の読替え)
1項 特定子ども・子育て支援提供者が 法
第30条の11第3項
《3 施設等利用給付認定子どもが特定子ども…》
・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者以下
の規定により市町村から特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける場合における前2条の規定の適用については、
第55条第1項
《特定教育・保育施設の設置者、特定地域型保…》
育事業者及び特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育提供者」という。は、第33条第6項又は第45条第5項前条において準用する場合を含む。に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に
中「額」とあるのは「額から法第30条の11第3項の規定により市町村から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条第1項中「利用料の額」とあるのは「利用料の額から法第30条の11第3項の規定により市町村から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条第2項中「前項の場合において、」とあるのは「法第30条の11第3項の規定により市町村から特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける」と、「当該支払をした」とあるのは「当該市町村及び当該」と、「交付しなければならない。」とあるのは「交付し、及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用費の額を通知しなければならない。ただし、当該特定子ども・子育て支援が、特定子ども・子育て支援施設等である 認定こども園 、 幼稚園 若しくは特別支援学校又は法第7条第10項第5号に掲げる事業において提供されるものである場合には、当該市町村及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、特定子ども・子育て支援提供証明書を交付することを要しない。」とする。
58条 (施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通知)
1項 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている施設等利用給付認定子ども( 法
第30条の8第1項
《施設等利用給付認定保護者は、現に受けてい…》
る施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども以下「施設等利用給付認定子ども」という。の該当する第30条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内
に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該支給に係る市町村に通知しなければならない。
59条 (施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
1項 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
60条 (秘密保持等)
1項 特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・子育て支援提供者その他の機関に対して、施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。
61条 (記録の整備)
1項 特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 特定子ども・子育て支援提供者は、
第54条
《教育・保育その他の子ども・子育て支援の提…》
供の記録 特定子ども・子育て支援提供者法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。は、特定子ども・子育て支援同条第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同
の規定による特定子ども・子育て支援の提供の記録及び
第58条
《施設等利用給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている施設等利用給付認定子ども法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。に係る施設等利用給付認定保護
の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
3章 雑則
62条 (電磁的記録等)
1項 特定教育・保育施設 、 特定地域型保育事業者 又は特定子ども・子育て支援提供者(以下この条において「 特定教育・保育施設等 」という。)は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。
2項 特定教育・保育施設 等は、この府令の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、 教育・保育給付認定 保護者又は施設等利用給付認定保護者(以下この条において「 教育・保育給付認定保護者等 」という。)の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定教育・保育施設 等の使用に係る電子計算機と 教育・保育給付認定 保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 特定教育・保育施設 等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 教育・保育給付認定 保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、 教育・保育給付認定 保護者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4項 特定教育・保育施設 等は、第2項の規定により 記載事項 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する 教育・保育給付認定 保護者等に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に規定する方法のうち 特定教育・保育施設 等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
5項 前項の規定による承諾を得た 特定教育・保育施設 等は、当該 教育・保育給付認定 保護者等から文書又は 電磁的方法 により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、第2項に規定する 記載事項 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6項 第2項から第5項までの規定は、この府令の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項以下この条において「 記載事項 」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは「第6項において準用する第2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、第5項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この府令の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。