1条 (施行期日)
1項 この府令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
2条 (特定保育所に関する特例)
1項 特定 保育所 (法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)が 特定教育・保育 を提供する場合にあっては、当分の間、
第13条第1項
《特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提…》
供した際は、教育・保育給付認定保護者満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。から当該特定教育・保育に係る利用者負担額満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者について
中「 教育・保育給付認定 保護者 満3歳未満保育認定子ども 」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。
第19条
《教育・保育給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な
において同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」と、同条第2項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)」と、同条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市町村の同意を得て、」と、
第19条
《教育・保育給付認定保護者に関する市町村へ…》
の通知 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な
中「施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」とし、
第6条
《正当な理由のない提供拒否の禁止等 特定…》
教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 特定教育・保育施設認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。は
及び
第7条
《あっせん、調整及び要請に対する協力 特…》
定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第42条第1項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 2 特定教育・保育施設認定こども園又は保育所
の規定は適用しない。
2項 特定 保育所 は、市町村から 児童福祉法 第24条第1項
《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》
法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第
の規定に基づく保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
1項 削除
4条 (利用定員に関する経過措置)
1項 小規模保育事業 C型にあっては、この府令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、
第37条第1項
《特定地域型保育事業事業所内保育事業を除く…》
。の利用定員法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準201
中「6人以上10人以下」とあるのは「6人以上15人以下」とする。
5条 (連携施設に関する経過措置)
1項 特定地域型保育事業者 ( 特例保育所型事業所内保育事業者 を除く。)は、 連携施設 の確保が著しく困難であって、 法 第59条第4号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、
第42条第1項
《市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な…》
情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の教育・
本文の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 この府令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、この府令による改正後の 特定教育・保育施設 及び 特定地域型保育 事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(以下この項において「 新運営基準 」という。)に従い、又は参酌して定める 子ども・子育て支援法 第34条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村…》
の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ
又は
第46条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》
で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、 新運営基準 は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 特定教育・保育施設 及び 特定地域型保育 事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(以下この項において「 新運営基準 」という。)第57条の規定により読み替えて適用する 新運営基準 第56条第2項の規定及び 子ども・子育て支援法施行規則 第59条の2第2項
《2 令第24条の4第2項の内閣府令で定め…》
る日数は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 前項に掲げる事由があった月の平日日曜日、土曜日、国民の祝日に
の規定は、この府令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
に規定する特定子ども・子育て支援について適用し、同日前に行われた特定子ども・子育て支援については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年9月16日)から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 特定教育・保育施設に係る子ども・…》
子育て支援法以下「法」という。第34条第3項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第46条第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基
中 特定教育・保育施設 及び 特定地域型保育 事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
第35条第3項
《3 特定教育・保育施設が、第1項の規定に…》
より特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。を、それぞれ含むものとして、前款
及び
第36条第3項
《3 特定教育・保育施設が、第1項の規定に…》
より特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前款第6条第3項及び第7条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合に
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》
る用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 小学校就学前子ども :dfn: 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。 2 認定こども園 :dfn: 法第7条第4項に規定する認
中 特定教育・保育施設 及び 特定地域型保育 事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
第23条
《掲示等 特定教育・保育施設は、当該特定…》
教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公
の改正規定及び
第3条
《一般原則 特定教育・保育施設及び特定地…》
域型保育事業者以下「特定教育・保育施設等」という。は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことに
の規定は、2024年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2025年10月1日から施行する。