地方団体に対して交付すべき2013年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令《本則》

法番号:2014年総務省令第9号

略称:

附則 >  

制定文 地方交付税法 1950年法律第211号第16条第2項 《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》 国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予 の規定に基づき、 地方団体に対して交付すべき2013年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 2013年11月からの降雪により被害を受けた北海道芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、共和町、泊村、神恵内村、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町及び雨竜町、岩手県西和賀町、秋田県横手市、湯沢市、美郷町及び東成瀬村、群馬県沼田市、下仁田町、南牧村及び高山村、埼玉県秩父市、飯能市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町、山梨県甲府市、富士吉田市、都留市、大月市、韮崎市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、市川三郷町、早川町、身延町、西桂町、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村及び丹波山村並びに長野県茅野市、軽井沢町、御代田町及び富士見町については、当該被害の程度を考慮して総務大臣が定める額を2014年2月において交付し、同年3月において交付すべき額から当該額を控除した額を同月において交付する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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