制定文
地方公共団体情報システム機構法 (2013年法律第29号)
第23条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
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第29条
《予算等 機構は、毎事業年度、予算及び事…》
業計画以下この条において「予算等」という。を作成しなければならない。 2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 3 機構は、前項の規定による届
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第30条第1項
《機構の会計は、総務省令で定めるところによ…》
り、原則として企業会計原則によるものとする。
及び第3項から第5項まで並びに
第33条
《費用の負担 機構の運営に要する費用は、…》
定款で定めるところにより、地方公共団体が負担する。
の規定に基づき、 地方公共団体情報システム機構法施行規則 を次のように定める。
1条 (業務方法書の記載事項)
1項 地方公共団体情報システム機構法 (以下「 法 」という。)
第23条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 法
第22条第1号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
2号 法
第22条第2号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
3号 法
第22条第3号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)の規定により処理することとされている事務に関する事項
4号 法
第22条第4号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる開発及び運用に関する事項
5号 法
第22条第5号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる教育及び研修に関する事項
6号 法
第22条第6号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる調査研究に関する事項
7号 法
第22条第7号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる事務の受託に関する事項
8号 法
第22条第8号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる情報の提供、助言その他の支援に関する事項
9号 その他地方公共団体情報システム 機構 (以下「 機構 」という。)の業務の執行に関して必要な事項
2条 (会計の原則)
1項 機構 の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第1条第3項
《3 企業会計の基準についての調査研究及び…》
作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準と
に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3条 (財務諸表に含める書類)
1項 法
第30条第1項
《機構の会計は、総務省令で定めるところによ…》
り、原則として企業会計原則によるものとする。
の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
4条 (業務並びに資産及び債務の状況に関する事項)
1項 法 第30条第3項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、 機構 の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益のため必要かつ適当な事項とする。
5条 (閲覧期間)
6条 (電磁的記録)
1項 法 第30条第4項の総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
7条 (電磁的方法)
1項 法 第30条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
8条 (電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
9条 (監事の監査報告の内容)
1項 監事は、財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 重要な後発事象
3号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
4号 監査報告を作成した日